○保護樹等保存奨励金交付要綱
注 平成17年4月25日から条文注記入る。
(目的)
第1条 この要綱は、緑ゆたかな美しいまちづくり条例(平成11年芦屋市条例第10号。以下「条例」という。)に基づき緑の保護育成の援助のため、奨励金の交付について必要な事項を定める。
(奨励金交付の対象)
第2条 奨励金交付の対象は、条例第35条第1項の規定による保護樹及び保護樹林の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)とする。
(平17.4.25・一部改正)
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、次に定める基準によるものとする。
(1) 保護樹については、1本当たり10,000円とし、交付最高限度額を30,000円とする。
(2) 保護樹林については、土地面積が5,000平方メートル以下のものを50,000円とし、5,000平方メートルを超えるものは超える面積の1,000平方メートル当たり7,000円を加算した額とし、その合計金額の最高限度額を100,000円とする。
2 前項の規定による土地面積は、緑ゆたかな美しいまちづくり条例施行規則(平成11年芦屋市規則第37号)第17条第1項の規定により告示した面積とする。
3 奨励金は、毎年度4月1日現在で査定し、その交付時期は当該年度の5月末日とする。
(奨励金交付の停止)
第6条 市長は、奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付を停止することができる。
(1) 条例に違反する行為を行ったとき。
(2) 指定を解除したとき。
(3) その他特に市長が必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年6月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月25日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式(省略)