○保護樹等保存奨励金交付要綱

注 平成17年4月25日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、緑ゆたかな美しいまちづくり条例(平成11年芦屋市条例第10号。以下「条例」という。)に基づき緑の保護育成の援助のため、奨励金の交付について必要な事項を定める。

(奨励金交付の対象)

第2条 奨励金交付の対象は、条例第35条第1項の規定による保護樹及び保護樹林の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)とする。

(平17.4.25・一部改正)

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、次に定める基準によるものとする。

(1) 保護樹については、1本当たり10,000円とし、交付最高限度額を30,000円とする。

(2) 保護樹林については、土地面積が5,000平方メートル以下のものを50,000円とし、5,000平方メートルを超えるものは超える面積の1,000平方メートル当たり7,000円を加算した額とし、その合計金額の最高限度額を100,000円とする。

2 前項の規定による土地面積は、緑ゆたかな美しいまちづくり条例施行規則(平成11年芦屋市規則第37号)第17条第1項の規定により告示した面積とする。

3 奨励金は、毎年度4月1日現在で査定し、その交付時期は当該年度の5月末日とする。

(奨励金交付の決定通知)

第4条 市長は、奨励金交付対象者に対し、前条第3項の規定により決定した奨励金の交付について、保護樹等保存奨励金交付決定通知書(様式第1号)により通知する。

(奨励金交付の請求)

第5条 前条の規定により奨励金交付の決定通知を受けた者で、当該奨励金の交付を受けようとする者は、保護樹等保存奨励金交付請求書(様式第2号)により市長に請求しなければならない。

(奨励金交付の停止)

第6条 市長は、奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付を停止することができる。

(1) 条例に違反する行為を行ったとき。

(2) 指定を解除したとき。

(3) その他特に市長が必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

この要綱は、平成15年6月11日から施行する。

この要綱は、平成17年4月25日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式(省略)

保護樹等保存奨励金交付要綱

 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章
沿革情報
種別なし
平成11年10月1日 種別なし
平成15年6月11日 種別なし
平成17年4月25日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし