○芦屋市保護樹林の公開の基準等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、緑ゆたかな美しいまちづくり条例(平成11年芦屋市条例第10号。以下「条例」という。)第35条第1項の規定に基づき指定した保護樹林の公開の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開の基準)
第2条 保護樹林のうち次の各号に掲げるものは、所有者の同意を得て市民に公開することができる。
(1) 児童の心身の健やかな成長に寄与し、市民の休息及び鑑賞の場として供するもの
(2) 公開することにより、樹木の枯死等の損失を招くおそれがないもの
(3) 公開に当たっての整備工事が比較的容易なもの
(整備工事の範囲)
第3条 市は、保護樹林を公開するときは、次の各号に掲げる整備工事を行うものとする。
(1) 棚、園路及びベンチ等の施設を設置する工事
(2) 条例に基づく標識又は樹名板を設置する工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要な工事
(奨励金の不交付)
第4条 公開することとなった保護樹林の当該地が固定資産税及び都市計画税の減免の適用を受けた場合は、保護樹林等保存奨励金交付要綱(昭和55年芦屋市要綱)に基づく奨励金は、交付しない。
(管理)
第5条 市は、保護樹林を公開したときは、第3条の規定により設置された施設等を管理するほか、除草、枯死木等の除去及び害虫の駆除等保護樹林の良好な環境維持のため必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、保護樹林の公開に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
様式(省略)