○芦屋市民記念植樹事業に関する実施要綱
注 平成21年4月1日から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この要綱は、かけがえのない緑を守り育てるために、市民と市が手を取り合って実施する芦屋市民記念植樹事業(以下「植樹事業」という。)について必要な事項を定める。
(参加資格)
第2条 植樹事業は、市内に在住、在勤若しくは在学する者又は市内に所在する団体が参加することができる。
(申込)
第3条 植樹事業に参加する者は、芦屋市民記念植樹申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(受付及び通知)
第4条 市長は、前条により申込みを受け付けたときは、受付台帳に記載し、保管するものとする。
2 市長は、参加者が次の各号のいずれかに該当するときは、参加申込みを受け付けないことができる。
(1) 管理上支障があると認めるとき。
(2) その他市長において参加が不適当と認めるとき。
3 市長は、植樹を行う日を定め、第1項の受付台帳に記載された者に芦屋市民記念植樹実施通知書により通知するものとする。
(平21.4.1・一部改正)
(植樹の時期)
第5条 植樹する時期は、春又は秋とし、それぞれ緑の週間及び都市緑化月間を含む前後とする。
(植樹場所)
第6条 植樹する場所及び樹木の種類は、別に定める。
(平21.4.1・一部改正)
(費用)
第7条 植樹事業の申込みをする者は、別に定める費用を負担しなければならない。
(平21.4.1・一部改正)
(樹木の帰属)
第8条 植樹事業で植樹された樹木は、すべて市に帰属する。
(樹木の管理)
第9条 市長は、市民の協力を得て、植樹事業で植樹した樹木の適切な管理を行うものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平21.4.1・旧第11条繰上)
附則
この要綱は、平成10年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年6月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
様式(省略)