○芦屋市改良住宅入居要綱

(目的)

第1条 この要綱は、改良地区の住環境の改善を図るため、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)に基づき建設される改良住宅へ入居する者の基準を明確にすることによって、適正な事業計画の確立と事業の公正で円滑な達成に寄与することを目的とする。

(運用の方針)

第2条 住宅地区改良事業施行者(以下「施行者」という。)は、前条の目的を達成するため、住民との密接な協力と相互理解が必要であることを十分認識し、この要綱を適正に運用するものとする

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「改良地区」とは、法第4条の規定により指定された土地の区域をいう。

(2) 「世帯」とは、世帯主を中心として独立の生計を営んでいる集団又は単身者をいう。

(3) 「単身世帯」とは、一人で独立して居住し、かつ独立して生計を維持する者をいう。

(4) 「住宅の形式」とは、次に掲げる形式による。

 A型住宅 3DK

 B型住宅 2DK

(5) 「生活の本拠」とは、主として寝食を継続的に行っている等生活の事実上の中心点となっている場所をいう。

(6) 「仮設住宅」とは、改良事業施行により住居を失った者のうち改良住宅に入居する予定のものの一時居住の用に供する住宅をいう。

(居住者の確認)

第4条 施行者は、法第5条第1項に規定する事業計画の認可日(以下「事業認可日」という。)を基準として改良事業の施行に伴う居住者の確認を行うものとする。

2 前項の居住者確認に基づき、改良地区に生活の本拠を有していると認められる者を事業認可日における居住者とし、法第18条及び同法政令第8条による入居資格の該当者とする。

(入居資格)

第5条 前条第2項の該当者で、次の各号に該当する者を改良住宅への入居資格者とする。

(1) 事業認可日から改良事業施行に伴い住居を失う日まで継続して居住している者

(2) 改良住宅への入居を希望する者

(3) 住宅に困窮すると認められる者

2 前項に定める者のほか、施行者が必要と認める者

(入居資格の取消)

第6条 施行者は、次の各号の一に該当する者については、改良住宅への入居資格を取り消すことができる。

(1) 改良住宅への入居に関することについて不正行為を行った者

(2) 仮設住宅を転貸したり、理由なく空き家のままで使用していない場合等、住宅に困窮すると認め難い者

(3) 前2号のほか前条に該当しなくなった者

(4) その他施行者が定めた禁止事項に従わない者

(入居の単位)

第7条 改良住宅への入居は世帯単位とし、次の各号に定めるところによる。

(1) 2人~5人世帯にあっては、A型住宅1戸

(2) 単身世帯にあっては、B型住宅1戸

2 前項で定める場合のほか、施行者が特別の理由により入居の割当が必要と認める場合は、芦屋市改良住宅入居審査会(以下「入居審査会」という。)の議を経て決定することができる。

(世帯分離)

第8条 世帯分離による世帯の認定は、次の各号の一に該当する場合とする。ただし、別世帯の認定は1世帯とし、第2号以下については施行者の承認を要件とする。更に、第3号については入居審査会の議を経て承認する。

(1) 事業認可日に既に同一家屋内で、原則として夫婦を単位として、2世帯以上居住している場合

(2) 事業認可日から改良事業施行に伴い住居を失うに至るまでの間に結婚入籍により同一家屋内で別世帯を構成し、引き続き居住している場合

(3) 改良事業の施行上やむなく仮設住宅又はそれに相当する家屋に移転後、結婚により世帯を構成するに至った者で、入居承認書を発送後3か月以内に入籍が完了した場合

(住宅の割当方法)

第9条 入居決定者に対する改良住宅の割り当てについては、抽選により行うものとする。

2 世帯構成員に身体障害者、老齢等により高層階への入居が望ましくない者については、入居審査会の議を経て優先的に低層階を抽選により割り当てることができる。

(入居の方法)

第10条 改良住宅の入居承認を受けた者の入居の日時、方法、その他入居について必要な事項は、施行者が別に指示するところによる。

(要綱に定めのない場合等の措置)

第11条 施行者は、この要綱に定めのない場合又はこの要綱により難い場合は別に定める。

この要綱は、昭和61年12月5日から施行する。

芦屋市改良住宅入居要綱

 種別なし

(平成11年1月1日施行)