○阪神・淡路大震災の被災者に対する芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業に係る従前居住者用住宅の使用料及び入居保証金の減免又は入居保証金の徴収猶予取扱要綱
注 平成16年4月1日から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業に係る従前居住者用住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年芦屋市条例第27号。以下「条例」という。)第9条及び第10条の2の規定に基づき、阪神・淡路大震災により被災し、自己の居住していた住宅が全壊(焼)又は半壊(焼)し、かつ、現に住宅を失った被災者(以下「被災者」という。)が従前居住者用住宅に入居するに際して、被災者の生活の安定及び社会福祉の増進を図るため、使用料及び入居保証金の減免又は入居保証金の徴収猶予の措置について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 使用料及び入居保証金の減免又は入居保証金の徴収猶予の対象者は、条例別表第2に掲げる従前居住者用住宅に平成17年3月31日までに入居決定のあった被災者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助受給者を含む。)とする。
(平16.4.1・一部改正)
(前期減免基準)
第3条 減免後の使用料月額は、別表のとおりとする。ただし、収入月額が80,000円以下の者にあっては継続的な課税所得に、非課税となっている年金、給付金等を加算して算出した収入月額(その額が80,000円を超えるときは80,001円)によるものとし、生活保護法による生活扶助又は住宅扶助を受給している者は適用しないものとする。
2 減免後の入居保証金は、前項に定める入居時における減免後の使用料月額の3か月分とする。ただし、収入が80,000円以下の者にあっては収入が80,001円以上123,000円以下の区分の減免後の使用料月額の3か月分とする。
(後期減免基準)
第4条 前期減免の適用期限を経過した者については、引き続き次のとおり使用料を減免する。
(1) 収入月額80,000円以下の者
後期減免率を下表のとおり定め、毎年度の本来使用料に100パーセントから後期減免率を減じた値を乗じた額とする。ただし、後期減免使用料が収入分位の前期減免使用料に比べ、月額3,000円より高くなった場合は、複数年度で後期減免使用料に到達するよう激変緩和措置を講じるものとし、各年度の使用料上昇額の上限を3,000円とする。
収入月額 | 後期減免率 |
0円~20,000円以下 | 66.4% |
20,001円~40,000円以下 | 45.1% |
40,001円~60,000円以下 | 26.3% |
60,001円~80,000円以下 | 8.7% |
(2) 収入月額80,000円を超える者
毎年度の本来使用料に前期減免使用料を加えたものを2で除した額を後期減免使用料とする。ただし、後期減免使用料が収入分位の前期減免使用料に比べ、月額4,000円より高くなった場合は、複数年度で後期減免使用料に到達するよう激変緩和措置を講じるものとし、各年度の使用料上昇額の上限を4,000円とする。
2 後期減免使用料が前期減免使用料を下回る場合は、前期減免使用料の額を後期減免使用料の額とする。
(減免手続)
第5条 条例施行規則(平成8年芦屋市規則第50号)第6条第3項に規定する証明書とは、次に掲げる書類をいう。
(1) 全壊(焼)又は半壊(焼)していることを証明する書類
(2) 市町長の発行する所得証明書又は源泉徴収票
(3) 18歳以上で無職の者がいる世帯にあっては、扶養されていることを証明する書類
(4) 課税所得のない入居者にあっては、その生計費の出所を明らかにする書類
(5) 非課税所得とされる年金及び保険給付等の受給証書(写)
(6) 生活保護を受けている者、その受給が停止又は廃止となった者にあっては、福祉事務所の発行する受給等を証明する書類
(7) 失業中の者にあっては、雇用保険受給資格者証(写)
2 市長は、減免を決定したときは、減免承認書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。
(減免取消し)
第6条 当該減免事由に該当しなくなった者は、直ちに届け出なければならない。
2 前項の規定に違反した者又は虚偽の申請により減免を受けた者について、その事実が明らかになったときは、市長は、減免の決定を取り消すとともに既に減免された使用料を徴収する。
3 市長は、減免を受けている者が、その期間中に使用料を滞納したときは、滞納した月以降の減免を取り消すことができる。
(減免期間)
第7条 減免の期間は、次のとおりとする。ただし、入居者は、毎年度ごとに第5条第1項に定める手続をしなければならない。
(1) 前期減免 入居した日から5年以内とする。
(2) 後期減免 前期減免終了後5年以内とする。ただし、平成23年3月31日時点で減免期間が5年未満の者は、5年適用したものとみなす。
(入居保証金の徴収猶予)
第8条 第3条第2項に定める入居保証金は、1年を超えない範囲において徴収猶予をすることができる。ただし、徴収猶予の必要がなくなったとき、又は1年以上必要と認めたときは、市長は、期間の短縮又は延長をすることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年6月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
減免後の使用料月額
単位:円
規模区分 収入 | 45m2未満 | 45m2~60m2未満 | 60m2~70m2未満 |
20,000以下 | 6,600 | 8,300 | 10,800 |
20,001~40,000以下 | 11,100 | 13,900 | 18,000 |
40,001~60,000以下 | 15,500 | 19,400 | 25,200 |
60,001~80,000以下 | 19,900 | 25,000 | 32,400 |
80,001~123,000以下 | 22,200 | 27,800 | 36,100 |
123,001~153,000以下 | 27,000 | 33,700 | 43,800 |
153,001~178,000以下 | 31,900 | 39,900 | 51,000 |
178,001~200,000以下 | 36,800 | 46,000 | 51,000 |
様式(省略)