○芦屋市都市緑化推進本部の設置に関する要綱

注 平成17年2月27日から条文注記入る。

(設置)

第1条 芦屋市における総合的、計画的な都市緑化推進計画の立案、調整及び緑化推進事業の円滑な推進を図るため、芦屋市都市緑化推進本部(以下「緑化推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 緑化推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 都市緑化推進計画に係る施策の立案及び調整に関すること。

(2) 緑ゆたかな美しいまちづくり条例(平成11年芦屋市条例第10号)第5章快適な地域環境の推進第1節緑のまちづくりの見直しに関すること。

(3) 本市公共公益施設緑化事業の推進に関すること。

(4) 民間緑化施策の実施上の調整に関すること。

(5) その他緑化推進計画の円滑な推進を図るための連絡調整に関すること。

(組織)

第3条 緑化推進本部は、本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(平17.2.27・平19.10.1・一部改正)

(研究会)

第4条 緑化推進本部に、第2条の事務に係る立案、調査、研究及び調整を行うため、研究会を置く。

2 研究会は、あらかじめ副市長の指名した部長及び関係課長をもって組織する。

3 研究会で処理した事務については、その内容を緑化推進本部に報告するものとする。

(平17.2.27・平19.10.1・一部改正)

(会議)

第5条 緑化推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 研究会は、あらかじめ本部長の指名した部長が招集し、必要と認める者を会議に参加させることができる。

(庶務)

第6条 緑化推進本部の庶務は、企画調整を所管する課及びみどり景観を所管する課において行う。

この要綱は、平成4年2月24日から施行する。

この要綱は、平成4年4月21日から施行する。

この要綱は、平成9年1月1日から施行する。

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年2月4日から施行する。

この要綱は、平成13年2月27日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年2月27日から施行する。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平19.10.1・平25.4.1・一部改正)

(本部員)

技監

企画部長

総務部長

市民生活部長

都市建設部長

都市建設部参事(都市計画・開発事業担当部長)

教育委員会管理部長

芦屋市都市緑化推進本部の設置に関する要綱

 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6章 都市計画
沿革情報
種別なし
平成4年4月21日 種別なし
平成9年1月1日 種別なし
平成11年10月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成13年2月4日 種別なし
平成13年2月27日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成17年2月27日 種別なし
平成19年10月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし