○芦屋市都市計画事業特別融資制度要綱

注 平成19年4月1日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、芦屋市における都市計画事業(法人が実施する場合を含む。)の施行に伴い、次条に規定する資金の調達が困難な者に金融機関から必要な資金を融資し、もって事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(融資の対象)

第2条 融資を受けることができる者は、次の各号に定める都市計画事業区域内の権利者とする。

(1) 土地区画整理事業

(2) 市街地再開発事業

(3) 街路事業

2 融資を受けようとする者は、次の表に定める要件を備えているものとする。

土地区画整理事業

市街地再開発事業

街路事業

(1)

ア 建築資金の融資を受ける者については当該事業の施行による移転若しくは除却又は立ち退きに関する承諾書を提出していること。

イ 土地資金の融資を受ける者については土地の売買契約を締結していること。

ウ 清算金を徴収されること。

(1)

ア 権利返還を受ける者及び保留床を購入する者については、施行者と合意に達していること。

イ 地区外転出者で土地・建物を購入・新築又は移転する者については、その契約を済ませていること。

ウ 清算金を徴収されること。

(1)

ア 建築資金の融資を受ける者については当該事業の施行による移転若しくは除却又は立ち退きに関する承諾書を提出していること。

イ 土地資金の融資を受ける者については土地の売買契約を締結していること。

(2) 資金の調達が困難と認められること。

(3) 融資資金の償還及び利息支払について十分な支払能力を有すること。

(4) 担保の提供が可能であること。

(資金の用途)

第3条 融資資金の使途は、次の表に定めるところによる。

融資資金名

土地区画整理事業

市街地再開発事業

街路事業

(1) 建築資金(内装工事資金を含む。)

事業の施行により移転若しくは除却又は立ち退きに要する資金

事業の施行により移転に要する資金

事業の施行により移転若しくは除却又は立ち退きに要する資金

(2) 土地資金

事業の推進に関連して、建築物の移転又は除却の軽減を図るため減歩地に照応する従前地を購入する資金

事業の推進に関連して、地区内外に土地を購入する資金

事業の推進に関連して、事業区域内外に土地を購入する資金

(3) 清算金充当資金

清算金充当資金

権利変換による清算金に充当する資金

 

(融資金額)

第4条 融資の最高限度額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 建築資金の融資を受ける者で建築物所有者については、建築費から建築物移転料及び工作物移転料を控除した額の範囲内で、1件につき1,000万円以内とする。

(2) 内装工事資金のみの融資を受ける者は、内装工事費から建物・工作物移転料及びその他補償金を控除した額の範囲内で、1件につき1,000万円以内とする。

(3) 土地資金の融資を受ける者については、土地購入資金額の範囲内で、1件につき1,000万円以内とする。

(4) 清算金充当資金の融資を受ける者については、当該清算金の範囲内で、1件につき2,000万円以内とする。

2 第1項における融資金額の合計額は、2,000万円とする。

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 融資の利率 年利 3パーセント

(2) 償還期間 10年以内

(3) 償還方法 融資を受けた翌月から元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還とする。ただし、6か月の据置期間を設けることができる。

(平19.4.1・一部改正)

(融資資金の借受申込)

第6条 融資を受けようとする者は、連帯保証人を定め、都市計画事業特別融資資金借受申込書2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、市長及びこの融資制度の取扱金融機関(以下「金融機関」という。)の指示する書類を添付しなければならない。

3 第1項の連帯保証人は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 原則として阪神間に1年以上居住し、独立の生計を営んでいるものであること。

(2) 市税を完納し、かつ保証能力のある者

(3) この要綱による借受人でないこと。

4 市長又は金融機関において必要があると認めるときは、第1項の連帯保証人の変更を求めることができる。

(融資資金の貸付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、速やかに申込書及び添付書類を審査し、適格と認められる者については、その1部を金融機関に送付する。

2 金融機関は、市長から送付を受けた申込書について、融資の適格性を審査し、その結果を審査意見書により市長に送付する。

3 市長は、金融機関から送付された意見書の内容を考査して融資資金貸付の適否を決定し、都市計画事業特別融資資金貸付決定通知書により融資を受けようとする者(以下「借受決定人」という。)及び金融機関に通知するものとする。

(移転等の確認)

第8条 建築資金の借受決定人は、前条第3項の通知書に記載する期日までに、融資の対象となった建築物の移転若しくは除却又は建築物からの立ち退き(以下「移転等」という。)を完了しなければならない。

2 建築資金の借受決定人は、前項の移転等を完了したときは、建築物移転等完了届を市長に提出して、確認を求めなければならない。

3 市長は、前項の確認をしたときは、建築物移転等完了確認通知書により金融機関に通知するものとする。

(融資契約の締結と融資資金の交付)

第9条 第7条第3項の規定により通知を受けた借受決定人は、金融機関が定める契約書を金融機関に提出して、融資資金の交付を受けるものとする。ただし、建築資金の借受決定人については、前条の移転等の完了について市長の確認を得たのち、本文に規定する手続を行うものとする。

2 市施行事業の清算金資金の融資金について貸付決定人は金融機関に対し、当該融資資金を芦屋市に納入するよう依頼するものとし、金融機関は貸付決定人の依頼に基づき芦屋市に融資金を納入するものとする。

(繰上償還)

第10条 融資を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、融資資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(1) 虚偽の申込みによって融資を受けたとき。

(2) 正当な理由がなくて償還金及び利息の支払いを怠ったとき。

(3) 融資の対象となった建築物又は土地を他に譲渡したとき。

(4) 前各号のほか、市長及び金融機関の指示に違反したとき。

(届出義務)

第11条 第9条の規定により融資資金の交付を受けた者(借受決定人を含む。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長及び金融機関に届け出なければならない。

(1) 第6条の申込書に記載した事項に変更があったとき。

(2) 融資の対象となった建築物又は土地を他に譲渡しようとするとき。

(3) 融資資金の交付を受けた者が転居しようとするとき。

(4) 融資資金の交付を受けた者又は連帯保証人が強制執行を受け、又は破産したとき。

(5) 連帯保証人が第6条第3項に規定する資格を失ったとき。

(6) 連帯保証人が死亡又は所在不明になったとき。

(報告)

第12条 市長は、年2回以上金融機関から融資資金経理状況報告書を提出させ、その内容を審査しなければならない。

(申込書等の様式)

第13条 申込書その他の書類の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 芦屋市都市計画事業特別融資建築資金借受申込書 第6条関係、様式第1号

(2) 芦屋市都市計画事業特別融資土地資金借受申込書 第6条関係、様式第2号

(3) 芦屋市都市計画事業特別融資清算金充当資金借受申込書 第6条関係、様式第3号

(4) 芦屋市都市計画事業特別融資資金貸付決定通知書 第7条関係、様式第4号

(5) 審査意見書 第7条関係、様式第5号

(6) 建築物移転等完了届 第8条関係、様式第6号

(7) 建築物移転等完了確認通知 第8条関係、様式第7号

(8) 納入依頼書 第9条関係、様式第8号

(その他)

第14条 市長が特別に理由があると認めるときは、融資の対象、融資金額、融資の条件に関して別に定めることができる。

(施行の細目)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和56年3月1日から施行する。

この要綱は、昭和57年8月1日から施行する。

この要綱は、平成元年1月10日から施行する。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

この要綱は、平成4年9月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市都市計画事業特別融資制度要綱

 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6章 都市計画
沿革情報
種別なし
昭和57年8月1日 種別なし
平成元年1月10日 種別なし
平成2年4月1日 種別なし
平成4年9月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし