○芦屋市都市景観研究会設置要綱

注 平成16年4月1日から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市都市景観条例(平成21年芦屋市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、芦屋市の公共施設整備における景観形成の先導的役割を果たし、これに係る相互の調整と、円滑な推進を図るため、設置する芦屋市都市景観研究会(以下「研究会」という。)について、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(平23.4.1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 研究会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 芦屋市が施行する道路、公園、建築物その他公共施設の景観形成に関すること。

(2) 芦屋市の景観形成の調査研究に関すること。

(組織)

第3条 研究会は、別表に掲げる者をもって組織する。

2 都市建設部参事(都市計画・開発事業担当部長)は、会務を総理し、研究会を代表する。

3 都市建設部参事(都市計画・開発事業担当部長)は、特別の事項又は専門の事項(以下「特別事項」という。)を協議する必要があるときは、特別事項の関係各部の課長又は主幹を研究会のメンバー(以下「特別メンバー」という。)として選任することができる。

4 特別メンバーは、特別事項を協議するとき、会議に参加する。

(平16.4.1・平19.10.1・平23.4.1・平25.4.1・一部改正)

(会議)

第4条 研究会は、都市建設部参事(都市計画・開発事業担当部長)が招集する。

(平19.10.1・平25.4.1・一部改正)

(庶務)

第5条 研究会の庶務は、都市景観を所管する課が行う。

(平16.4.1・一部改正)

(運営等)

第6条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、都市建設部参事(都市計画・開発事業担当部長)が別に定める。

(平19.10.1・平25.4.1・一部改正)

この要綱は、平成8年10月1日から施行する。

この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平23.4.1・追加、平24.4.1・平25.4.1・平27.4.1・一部改正)

都市建設部参事(都市計画・開発事業担当部長)

企画部政策推進課長

企画部市民参画課長

市民生活部環境課長

都市建設部道路課長

都市建設部公園緑地課長

都市建設部都市計画課長

都市建設部建築指導課長

都市建設部建築課長

都市建設部都市整備課長

芦屋市都市景観研究会設置要綱

 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6章 都市計画
沿革情報
種別なし
平成9年10月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成19年10月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし