○芦屋市都市景観研究会設置要綱
注 平成16年4月1日から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市都市景観条例(平成21年芦屋市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、芦屋市の公共施設整備における景観形成の先導的役割を果たし、これに係る相互の調整と、円滑な推進を図るため、設置する芦屋市都市景観研究会(以下「研究会」という。)について、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平23.4.1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 研究会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 芦屋市が施行する道路、公園、建築物その他公共施設の景観形成に関すること。
(2) 芦屋市の景観形成の調査研究に関すること。
(組織)
第3条 研究会は、別表に掲げる者をもって組織する。
2 都市建設部参事(都市計画・開発事業担当部長)は、会務を総理し、研究会を代表する。
3 都市建設部参事(都市計画・開発事業担当部長)は、特別の事項又は専門の事項(以下「特別事項」という。)を協議する必要があるときは、特別事項の関係各部の課長又は主幹を研究会のメンバー(以下「特別メンバー」という。)として選任することができる。
4 特別メンバーは、特別事項を協議するとき、会議に参加する。
(平16.4.1・平19.10.1・平23.4.1・平25.4.1・一部改正)
(会議)
第4条 研究会は、都市建設部参事(都市計画・開発事業担当部長)が招集する。
(平19.10.1・平25.4.1・一部改正)
(庶務)
第5条 研究会の庶務は、都市景観を所管する課が行う。
(平16.4.1・一部改正)
(運営等)
第6条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、都市建設部参事(都市計画・開発事業担当部長)が別に定める。
(平19.10.1・平25.4.1・一部改正)
附則
この要綱は、平成8年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平23.4.1・追加、平24.4.1・平25.4.1・平27.4.1・一部改正)
都市建設部参事(都市計画・開発事業担当部長) 企画部政策推進課長 企画部市民参画課長 市民生活部環境課長 都市建設部道路課長 都市建設部公園緑地課長 都市建設部都市計画課長 都市建設部建築指導課長 都市建設部建築課長 都市建設部都市整備課長 |