○芦屋市震災復興土地区画整理事業補助金交付要綱
注 平成16年7月1日から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市の施行要請に基づき、芦屋市震災復興土地区画整理事業を施行する独立行政法人都市再生機構に対して、その要する費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平16.7.1・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条の2の規定に基づく芦屋市震災復興土地区画整理事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業年度毎に補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画及び事業費に関する説明資料を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(1) 事業内容の変更 補助金交付決定内容変更申請書(様式第3号)
(2) 事業費の変更 補助金交付決定変更申請書(様式第4号)
2 市長は、前項の申請を受理した場合において、当該申請が承認すべきものと認めるときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(検査)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対して必要な指示を行い、若しくは報告を求め、物件、設計図書等の検査をすることができる。
(実績報告)
第9条 申請者は、交付決定に係る事業が完了したときは、当該事業完了の日から起算して1か月を経過した日、又は当該事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書(様式第5号)に関係図書を添えて提出しなければならない。
2 前項に規定する期日までに報告することが困難な場合は、その理由を記載した書面を提出し、市長の指示を受けなければならない。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、申請者に対し、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金をその交付の目的以外に使用したとき。
(3) 第5条第2項の規定による条件に違反したとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年6月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
様式(省略)