○芦屋市既成宅地防災工事資金融資あっせん制度要綱

(目的)

第1条 この要綱は、既成宅地の防災工事を実施しようとする者に対し、融資のあっせんを行うことにより、危険な既成宅地の改善を促進し、がけ崩れ若しくは土砂の流出又は地盤の沈下などの防止を図り、もって災害に強いまちづくりに資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 既成宅地 農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川、砂防、地すべり防止その他公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地をいう。

(2) 既成宅地防災工事 擁壁若しくは排水施設の設置又は改造その他既成宅地の災害を防止するための工事をいう。

(3) 融資機関 この要綱に基づき、市長から融資あっせんを受けた者に融資を行う金融機関をいう。

(4) 液状化被害 芦屋浜地区(潮見町、緑町、若葉町、高浜町、浜風町、新浜町)並びに同地区以外の町において居住の用に供した土地で液状化被害による固定資産税の減免措置を受けたものをいう。

(融資のあっせんを受ける資格)

第3条 この要綱による融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げるすべての要件に該当する者とする。

(1) 芦屋市内の既成宅地の所有権者である自然人であること。

(2) 自己の用に供するため、既成宅地の防災工事を行う者であること。

(3) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第22条第2項若しくは第23条第1項、建築基準法(昭和25年法律第201号)第10条第1項の規定による勧告又は命令を受けた者で、当該勧告を受けた日から2年以内又は当該命令を受けた日から1年以内のもの、又は液状化被害を受けた者で液状化被害を受けた日から2年以内のものであること。

(4) 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第13条第1項第6号又は阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成7年法律第16号)の適用を受けることのできる者であって、これらに規定する融資を受けることとなった者であること。

(5) 融資金の償還及び利息の支払について十分な支払能力を有する者であること。

(6) 市税を滞納していない者であること。

(7) 融資機関の定める融資基準に適合する者であること。

2 前項第3号及び第4号の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合には、融資のあっせんを受けることができる。

(平23.6.1・令5.5.26・一部改正)

(融資の限度額)

第4条 融資機関に対して融資をあっせんする額は、既成宅地防災工事に要する費用から前条第1項第4号の融資額を控除した額の範囲内で、かつ500万円を限度とし、10万円単位の額とする。

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 償還期間 15年以内とする。

(2) 償還方法 元利均等毎月償還(ボーナス併用可)とする。

(3) 融資利率 市と融資機関との協議に基づく利率とする。

(4) 融資金の使途 既成宅地防災工事に必要な費用の資金とすること。

(5) 担保 原則として、自宅に第1順位の抵当権を設定し、登記すること。ただし、独立行政法人住宅金融支援機構その他の公的融資の担保権と競合する場合は、次順位とする。

(6) 保証 融資機関の指定する融資保証機関の優位保証を付すること。

(7) 保険 融資機関の指定する保険に加入すること。

(平23.6.1・一部改正)

(申請手続)

第6条 申請者は、既成宅地防災工事資金融資あっせん申請書(以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 工事見積書

(2) 資金計画書

(3) 誓約書

(4) 関係法令に基づく許可書又は届出書の写し

(5) その他市長が特に必要と認める書類

(融資のあっせんの決定)

第7条 市長は、前条の申請書の内容を審査し、融資あっせんを適当と認めたときは、融資機関に対し融資のあっせんを行うとともに、その旨を申請者に通知する。

2 融資あっせんを不適当と認めたときは、その旨を申請者に通知する。

(融資の決定)

第8条 市長から融資のあっせんを受けた融資機関は、融資の可否を決定したときは、その旨を市長及び施工主に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第9条 融資あっせんを受けた者(以下「施工主」という。)は、申請内容に変更が生じたときは、直ちに所定の様式により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときはその内容を審査し、これを承認したときは施工主及び融資機関に通知するものとする。

3 融資機関は、前項の通知を受けたときはその内容を審査し、融資条件及び融資内容に変更がある場合は、直ちに市長及び施工主に通知するものとする。

(融資のあっせんの取消)

第10条 市長は、施工主が次の各号のいずれかに該当するときは、融資あっせんを取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により融資あっせんの決定を受けたとき。

(2) 正当な事由がなく工事の着手が著しく遅延したとき。

2 市長は、前項により融資あっせんの取消しを行ったときは、直ちに施工主及び融資機関に通知するものとする。

(工事着手届)

第11条 施工主は、工事に着手したときは工事着手届を市長に提出しなければならない。

(完了報告書及び完了検査)

第12条 施工主は、既成宅地防災工事が完了したときは、完了報告書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告書の提出があったときは、完了検査を行い融資機関にその旨を通知し、融資の実行を依頼する。

(融資の実行)

第13条 融資機関は、市長から前条第2項の通知を受理した後、融資を行うものとする。

2 融資機関は、施工主に融資を行ったときは、市長にその旨を通知するものとする。

(融資契約の解除)

第14条 融資を受けた者(以下「借受人」という。)次の各号の一に該当するときは、融資機関は市長と協議の上、融資契約を解除することができる。この場合において、借受人は融資金の償還残金について、直ちに繰上償還しなければならない。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により融資を受けたとき。

(2) 正当な理由がなく償還を怠ったとき。

(3) 対象となる既成宅地を他人に譲渡したとき。

(4) 融資金をこの要綱に定める目的以外に使用したとき。

(5) その他融資の継続を困難にする事由が生じたとき。

(融資機関の報告)

第15条 融資機関は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに所定の様式により、市長に報告しなければならない。

(1) 融資金の償還が完了したとき。

(2) 融資契約を解除したとき。

(3) 融資金の全部又は一部につき繰上償還があったとき。

(融資に関する報告及び調査)

第16条 市長は、この要綱に基づく融資あっせん制度の適正な運営を図るため、融資機関及び施工主あるいは借受人に対し、必要な事項について報告を求め、調査することができる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は平成8年3月18日から施行する。

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

この要綱は、令和5年5月26日から施行する。

芦屋市既成宅地防災工事資金融資あっせん制度要綱

 種別なし

(令和5年5月26日施行)