○国鉄芦屋駅北地区市街地再開発事業に関する融資に対する利子補給制度要綱
(目的)
第1条 国鉄芦屋駅北地区市街地再開発事業(以下「事業」という。)の権利者及びその周辺営業者(事業施行区域内に面して事業を営む商業者)の生活再建の一助とし、あわせて事業の円滑な促進を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 事業の施行区域内及びその周辺(事業施行区域内に直接面する区域)に土地、建物等の所有権その他の永続的な権利を有する者で、次の各号の一に該当する者を対象とする。
(1) 芦屋市都市計画事業特別融資を受けるもの。
(2) 芦屋市中小企業融資を受けるもの。
(利子補給の額)
第3条 利子補給の額は、融資を受けた者が各年度内に融資金融機関に支払った利子のうち、年利2パーセントの利子に相当する金額とする。
(利子補給の期間)
第4条 利子補給を行う期間は、10年以内とする。
(申込)
第5条 利子補給を受けようとする者は、別に定める書類に必要な書類を添えて申し込まなければならない。
(利子補給の取消し)
第6条 利子補給を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、利子補給を停止し、又はすでに補給した利子の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により融資を受けたことが判明したとき。
(2) 融資の目的となった土地、建物等その他の対象理由について、所有権、賃借権その他の権利を失したとき。
(3) 融資金融機関との間の契約及び本要綱の義務に違反したとき。
(利子補給の方法)
第7条 各年度の当初に融資金融機関から融資を受けた者の前年度における償還状況の報告等を提出させ、補給する利子の金額を計算して、毎年5月末日までに交付する。
2 利子補給を受ける者は、適正な利子補給を受ける者であることを証する書類等を、その都度提出しなければならない。
附則
この要綱は、昭和55年度融資分から適用する。
附則
この要綱は、昭和58年度融資分から適用する。