○芦屋市要保護及び準要保護児童生徒援助費給付要綱

注 平成24年2月1日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、経済的な理由により就学困難と認められる児童若しくは生徒又は就学予定者の保護者に対して、援助費を給付することにより、就学及び育成の円滑な実施に資することを目的とする。

(平29.10.1・平31.4.1・一部改正)

(定義)

第1条の2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する者をいう。

(2) 準要保護者 要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者をいう。

(令7.4.1・追加)

(対象者)

第2条 援助費は、次の各号に掲げる者で、要保護者又は準要保護者に該当するものに支給する。

(1) 芦屋市立小学校・中学校に在学する児童、生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。)又は就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者

(2) 芦屋市に住所を有し兵庫県立芦屋国際中等教育学校前期課程に在学する生徒又は就学予定者の保護者

(3) 芦屋市に居住し中学校夜間学級に在学している者(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第56条の4及び第79条に規定する学齢を経過した者をいう。)又はその保護者(以下「夜間中学在学者等」という。)

(平31.4.1・令7.4.1・一部改正)

(援助費の種類等)

第3条 援助費の種類、給付額、対象者及び給付時期は別表のとおりとする。

(給付決定等)

第4条 援助費の給付決定については、申請に基づき教育委員会が行う。

2 教育委員会は前項の申請があったときは、速やかにその決定を行い、当該申請者に給付するものとする。

(給付の制限)

第5条 援助費の給付は、前年度以前の給付事由に対しては行うことができない。

(給付決定等の取消し)

第6条 教育委員会は、第4条の給付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定を取り消し、既に給付した援助費がある場合は、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 要保護者又は準要保護者に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な行為を行ったとき。

(3) 芦屋市立小学校若しくは中学校又は兵庫県立芦屋国際中等教育学校前期課程に入学しなかったとき。

(平29.10.1・令7.4.1・一部改正)

(施行の細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和57年11月1日から適用する。

(令2.4.28・旧附則・一部改正)

(令和2年度における特例)

2 第3条及び別表の規定にかかわらず、令和2年度において、芦屋市新型コロナウイルス対策臨時特例見舞金支給要綱に規定する新型コロナウイルス対策臨時特例見舞金(以下「見舞金」という。)の支給を受ける者に対しては、見舞金の支給に係る期間、別表に規定する学校給食費及び中学生昼食費補助は支給しない。

(令2.4.28・追加)

この要綱は、平成元年4月1日から適用する。

この要綱は、平成4年4月1日から適用する。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年2月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月28日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平24.2.1・平26.4.1・平27.4.1・平29.10.1・平31.4.1・令3.4.1・令5.4.1・一部改正)

種類

給付額

対象者

給付時期

学用品・通学用品費

予算の範囲内

児童若しくは生徒の保護者又は夜間中学在学者等で要保護者(生活保護法に規定する教育扶助(以下「教育扶助」という。)を受けていない者に限る。)若しくは準要保護者

各学期

新入学児童生徒学用品費

予算の範囲内

児童若しくは生徒又は就学予定者の保護者で要保護者(生活保護法に規定する生活扶助を受けていない者に限る。)又は準要保護者

随時

体育実技用具費

予算の範囲内

生徒の保護者で要保護者(教育扶助を受けていない者に限る。)又は準要保護者

各学期

校外活動費

予算の範囲内

児童又は生徒の保護者で要保護者(教育扶助を受けていない者に限る。)又は準要保護者

各学期

通学費

予算の範囲内

児童又は生徒の保護者で要保護者(教育扶助を受けていない者に限る。)又は準要保護者

各学期

修学旅行費

予算の範囲内

児童又は生徒の保護者で要保護者又は準要保護者

各学期

学校給食費

実費

児童又は生徒の保護者で要保護者(教育扶助を受けていない者に限る。)又は準要保護者

各学期

医療費

医療費の一部負担金の金額

児童又は生徒の保護者で要保護者(生活保護法に規定する被保護者でない者に限る。)又は準要保護者

随時

卒業アルバム代

予算の範囲内

児童又は生徒の保護者で要保護者(教育扶助を受けていない者に限る。)又は準要保護者

随時

オンライン学習通信費

予算の範囲内

児童又は生徒の保護者で要保護者(教育扶助を受けていない者に限る。)又は準要保護者

各学期

芦屋市要保護及び準要保護児童生徒援助費給付要綱

 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章
沿革情報
種別なし
平成元年4月1日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成24年2月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年10月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月28日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和7年4月1日 種別なし