○芦屋市教育委員会金品寄付者表彰要綱
注 平成19年4月1日から条文注記入る。
(目的)
第1条 この要綱は、芦屋市教育委員会に対し金品の寄付(負担付寄付その他教育委員会が不適当と認めるものを除く。以下同じ。)をした者(以下「寄付者」という。)の表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 教育委員会は、寄付者に対し、その都度この要綱の定めるところにより表彰を行う。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、寄付者に感謝状を贈ることにより行い、感謝状等の贈呈基準については、別表による。
(顕彰)
第4条 教育委員会は、寄付者の表彰を行ったときは、その都度市広報等に掲載し、その篤行を顕彰する。
(報告)
第5条 各課の長は、所管に係る金品の寄付採納をしたときは、直ちにその旨を管理課長を経て、教育委員会に報告をしなければならない。
(平19.4.1・一部改正)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、寄付者の表彰について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和57年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成4年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
別表
区分 | 贈呈するもの |
100,000円未満(品物の場合は、相当額、以下同じ) | 礼状 |
100,000円以上 | 感謝状 |