○芦屋市教育委員会金品寄付者表彰要綱

注 平成19年4月1日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、芦屋市教育委員会に対し金品の寄付(負担付寄付その他教育委員会が不適当と認めるものを除く。以下同じ。)をした者(以下「寄付者」という。)の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 教育委員会は、寄付者に対し、その都度この要綱の定めるところにより表彰を行う。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、寄付者に感謝状を贈ることにより行い、感謝状等の贈呈基準については、別表による。

(顕彰)

第4条 教育委員会は、寄付者の表彰を行ったときは、その都度市広報等に掲載し、その篤行を顕彰する。

(報告)

第5条 各課の長は、所管に係る金品の寄付採納をしたときは、直ちにその旨を管理課長を経て、教育委員会に報告をしなければならない。

(平19.4.1・一部改正)

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、寄付者の表彰について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和57年9月1日から施行する。

この要綱は、平成4年3月1日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

別表

区分

贈呈するもの

100,000円未満(品物の場合は、相当額、以下同じ)

礼状

100,000円以上

感謝状

芦屋市教育委員会金品寄付者表彰要綱

 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章
沿革情報
種別なし
平成4年3月1日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし