○芦屋市教育委員会災害対策部の組織に関する要綱
注 平成15年4月1日から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市災害対策本部の組織に関する規則(昭和42年芦屋市規則第25号)第11条の規定に基づき、芦屋市教育委員会災害対策部(以下「対策部」という。)の組織に関し必要な事項を定める。
(対策部長)
第2条 対策部長は、教育長とする。
(副部長)
第3条 対策副部長は、教育部長、教育部参事(学校教育担当部長)を充てるものとする。
2 対策副部長は、分置する各対策部の組織をそれぞれ分担掌理する。
(令5.4.1・令5.8.1・令6.4.1・一部改正)
(対策部会議)
第4条 対策部会議は、対策部長及び対策副部長で構成する。
2 対策部会議は、次に掲げる事項について、その基本方針を決定する。
(1) 火災、震災、風水害等の災害発生に対応し、市立学校園の児童・生徒・園児の安全確保に関すること。
(2) 学校その他の教育機関の施設・設備の防災、復旧に関すること。
(3) 市災害対策本部との連携活動に関すること。
(4) 地域防災の拠点としての学校施設等の管理・運営に関すること。
(5) 配備体制の決定に関すること。
(平25.4.1・一部改正)
(対策部の組織)
第5条 対策部に次の部及び班を設置する。
教育統括部
管理第1班
管理第2班
管理第3班
管理第4班
学校教育部
学校管理班
打出教育文化センター管理班
青少年愛護センター班
(平15.4.1・平18.4.1・平19.2.1・平23.4.1・令5.4.1・令6.4.1・一部改正)
(部及び班の職)
第6条 部に部長を、班に班長を置く。
2 前項の職に充てられた者が事故等にあった場合に、その職を代行するものをあらかじめ定めておくものとする。
3 部長は、部の業務を掌理し、対策部長の決定した方針に従って、部の業務を決定し、執行する。
4 班長は、部長の命を受け、所掌業務の執行について部下職員を指揮監督する。
5 前2項に掲げる以外の対策部員は、直属の上司の命を受けて、分担して業務の執行にあたる。
(業務の分掌)
第7条 各部の業務の分掌については次のとおりとする。
教育統括部
管理第1班
(1) 対策部の設置、各部の統括指導及び業務の緊急割当に関すること。
(2) 対策部会議の招集、進行及び記録に関すること。
(3) 市災害対策本部との連絡調整及び情報収集に関すること。
(4) 市災害対策本部避難所管理部学校管理班業務に関すること。
学校園の避難所管理業務
(5) 被災保護者及び児童・生徒に対する援助措置等に関すること。
ア 市立幼稚園の保育料の免除及び減額
イ 市立小学校・中学校援助費の給付
ウ その他援助措置等に関すること。
(6) 教育委員会への義援金、見舞金品等の受領、保管及び礼状の送付に関すること。
(7) 災害対策に係る予算の調整及び執行管理に関すること。
(8) 県教委及び他の公共機関との連絡調整に関すること。
(9) 市教委災害対策全般の総括指導に関すること。
(10) 地域防災の拠点としての教育施設の整備及び充実に関すること。
(11) 教育施設の被害状況等の調査に関すること。
(12) 教育施設の損壊の応急復旧措置に関すること。
(13) 教育施設の災害復旧計画の策定に関すること。
(14) 復旧計画について市災害対策本部及び他の公共機関との連絡調整に関すること。
(15) 市災害対策本部の教育施設の利用要請に係る調整・協議及び目的外使用に関すること。
(16) その他教育施設に関すること。
(17) 他の所管に属さないこと。
管理第2班
(1) 本部員の配備体制の確保及び招集に関すること。
(2) 職員の出勤確認等人事管理に関すること。
(3) 県費教職員のり災状況調査に関すること。
(4) 県教委との連絡調整に関すること。
管理第3班
(1) 社会教育施設(他の班の分掌に属するものを除く。)の被害状況等の調査に関すること。
(2) 社会教育施設(他の班の分掌に属するものを除く。)の応急復旧措置に関すること。
(3) 市災害対策本部避難所管理部避難所管理班業務に関すること。
避難所の管理・運営業務
管理第4班
(1) 市災害対策本部避難所管理部避難所管理班業務に関すること。
避難所の管理・運営業務
(2) 放課後児童クラブに係る施設の被害状況等の調査に関すること。
(3) 放課後児童クラブに係る施設の応急復旧措置に関すること。
学校教育部
学校管理班
(1) 園児・児童・生徒の安否確認及びり災状況の調査に関すること。
(2) 応急教育の措置に関すること。
ア 臨時休業及び学校再開措置
イ 登下校の安全確認及び避難誘導
ウ 学校行事等実施上の措置
エ 園児・児童・生徒の出席状況調査
(3) 被災児童・生徒に対する教科書・文房具等学用品の被害状況調査及び給付に関すること。
(4) 教材備品等の被害状況調査及び修理・調達に関すること。
(5) 義援物資(学用品等)の調達・給付に関すること。
(6) 避難所(学校園)の管理に関すること。
(7) 学校給食に関すること。
ア 給食設備の被害状況調査と給食再開措置
イ 被災児童・生徒の給食費の措置に関すること。
(8) その他緊急時の学校運営の指導に関すること。
打出教育文化センター管理班
(1) 施設の被害状況等の調査に関すること。
(2) 施設の応急復旧措置に関すること。
(3) 施設の復旧計画の策定に関すること。
(4) 施設の休館及び再開措置に関すること。
(5) 避難所(学校園)の管理に関すること。
青少年愛護センター班
(1) 市災害対策本部避難所管理部学校管理班業務に関すること。
避難所の管理・運営業務
(平15.4.1・平18.4.1・平19.2.1・平19.4.1・平23.4.1・平25.4.1・令5.4.1・令6.4.1・一部改正)
(配備体制)
第8条 対策部長は、次に掲げる区分により、対策部員に配備を命ずるものとし、各部長は当該区分に応じて、所属各班の有効な配置を行う。
(1) 第1配備
災害発生の恐れはあるが、その時間、規模等が推測困難な段階にあり、又は小規模の災害が発生した場合において、少数の人員を配備し、待機、連絡等にあたる体制
(2) 第2配備
中規模の災害が予想され、又は発生した場合において、所属人員のおおむね3割から6割までの人員を配備し、防災活動にあたる体制
(3) 第3配備
大規模の災害が予想され、又は発生した場合において、所属人員の大部分を配備し、防災活動にあたる体制
2 対策部長は、前項の配備を命ずる場合、又は配備解除を命ずる場合については、市災害対策本部と十分な調整と協議を行った後に、決定するものとする。
3 部の編成は別表のとおりとする。但し、対策部長が必要と認めたときは、事務分掌の一部を臨時に変更することがある。
(組織運営)
第9条 対策部員は、上司の命に従い、他の職と協力して自らの職務を沈着、冷静かつ果断に執行しなければならない。
2 対策部員は、職務執行に関して生じた異例の事案については、直ちに直属の上司に報告し、その指示を求めなければならない。
3 前項のほか、対策部員は、主要な所管業務の執行状況を速やかに直属の上司に報告しなければならない。
4 各部長は、対策部長の命により他の部に対し人員の増援を行うほか、状況又は活動の重点に応じて所管の班相互間において人員配置換え、協助を行い、業務の効率的執行を図らなければならない。
(協調体制)
第10条 対策部長は、必要に応じて、対策部員を市災害対策本部に編入すること、又は臨時、緊急に業務の応援を命じる場合がある。
(補則)
第11条 この要綱に定めるほか、対策部の組織に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成7年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平23.4.1・全改、平25.4.1・令5.4.1・令5.8.1・令6.4.1・一部改正)
芦屋市教育委員会災害対策部組織表
対策部会議 | 部名・部長 | 班名・班長 | |
対策部長 教育長 (市災害対策本部副本部長) | 対策副部長 (教育部長) (教育部参事(学校教育担当部長)) | 教育統括部 教育部長 | 管理第1班 管理課長 |
管理第2班 教職員課長 | |||
管理第3班 社会教育推進課長 | |||
管理第4班 青少年育成課長 | |||
学校教育部 教育部参事(学校教育担当部長) | 学校管理班 学校教育課長 | ||
打出教育文化センター管理班 打出教育文化センター所長 | |||
青少年愛護センター班 青少年愛護センター所長 | |||