○芦屋市立諸学校災害共済に関する要綱
(目的)
第1条 幼児、児童及び生徒の健康の保持増進を図るため、芦屋市立の小学校、中学校及び幼稚園(以下「芦屋市立諸学校」という。)の管理下の災害に関する給付を行い、もって心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(平17.4.1・平19.4.1・一部改正)
(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。
(2) 準要保護者 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者をいう。
(令5.4.1・追加)
(給付対象)
第2条 次に掲げる各号において、芦屋市立諸学校の幼児、児童及び生徒の負傷、疾病、障害及び死亡の災害が発生した場合、その当該幼児、児童及び生徒の保護者を給付対象とする。
(1) 学校及び幼稚園が編成した教育課程に基づく授業を行っているとき。
(2) 学校及び幼稚園の教育課程に基づく校外学習を行っているとき。
(3) 幼児、児童及び生徒が休憩時間中にあるとき、その他校長及び園長の指示又は承認に基づいているとき。
(4) 通常の経路及び方法により通学又は通園しているとき。
(給付契約)
第3条 教育委員会は、幼児、児童及び生徒の保護者の同意を得て、当該幼児、児童及び生徒について、独立行政法人日本スポーツ振興センターとの災害共済給付契約を行う。
(平15.10.1・一部改正)
(1) 小学校又は中学校の児童及び生徒 460円(要保護者である児童及び生徒にあっては、20円)
(2) 幼稚園の園児 200円
(令5.4.1・一部改正)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に基づくほか、教育委員会が別に定める。
(平15.10.1・一部改正、令5.4.1・旧第6条繰上)
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。