○芦屋市立諸学校災害共済に関する要綱

(目的)

第1条 幼児、児童及び生徒の健康の保持増進を図るため、芦屋市立の小学校、中学校及び幼稚園(以下「芦屋市立諸学校」という。)の管理下の災害に関する給付を行い、もって心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

(平17.4.1・平19.4.1・一部改正)

(定義)

第1条の2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。

(2) 準要保護者 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者をいう。

(令5.4.1・追加)

(給付対象)

第2条 次に掲げる各号において、芦屋市立諸学校の幼児、児童及び生徒の負傷、疾病、障害及び死亡の災害が発生した場合、その当該幼児、児童及び生徒の保護者を給付対象とする。

(1) 学校及び幼稚園が編成した教育課程に基づく授業を行っているとき。

(2) 学校及び幼稚園の教育課程に基づく校外学習を行っているとき。

(3) 幼児、児童及び生徒が休憩時間中にあるとき、その他校長及び園長の指示又は承認に基づいているとき。

(4) 通常の経路及び方法により通学又は通園しているとき。

(給付契約)

第3条 教育委員会は、幼児、児童及び生徒の保護者の同意を得て、当該幼児、児童及び生徒について、独立行政法人日本スポーツ振興センターとの災害共済給付契約を行う。

(平15.10.1・一部改正)

(保護者徴収金額)

第4条 教育委員会は、当該災害共済給付契約に係る幼児、児童及び生徒の保護者から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を徴収する。

(1) 小学校又は中学校の児童及び生徒 460円(要保護者である児童及び生徒にあっては、20円)

(2) 幼稚園の園児 200円

2 前項の規定にかかわらず、各年度の5月1日(5月2日以降に入学又は入園した者については、当該入学又は入園の日)において、当該保護者が要保護者又は準要保護者として認定された場合は、前項に定める金額を徴収しないことができる。

(令5.4.1・一部改正)

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に基づくほか、教育委員会が別に定める。

(平15.10.1・一部改正、令5.4.1・旧第6条繰上)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

芦屋市立諸学校災害共済に関する要綱

 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章
沿革情報
種別なし
平成15年10月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし