○芦屋市立学校教員海外派遣研修実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、芦屋市立小学校・中学校に勤務する教員を海外に派遣し、その教育・文化及び社会等の実情を視察させ、国際的視野に立った幅広い識見を身に付けさせるとともに教員としての資質を高めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 学校長は、芦屋市の委託を受け、この事業を行うものとする。

(派遣教員数)

第3条 派遣教員は、2人とする。

(派遣候補者の資格)

第4条 派遣候補者は、原則として、芦屋市立小学校・中学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭とし、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 派遣時における年齢が、30歳以上55歳未満の教員であること。

(2) 教職経験が、10年以上ある者で、芦屋市立学校に5年以上(指導主事等の期間を含む。)の在職期間を有する者であること。

(3) 健康で、海外における生活及び団体行動に耐えられる者であること。

(4) 研修後も、引き続き芦屋市立学校の教員として勤務する意志のある者であること。

(派遣研修期間)

第5条 派遣研修期間は、原則として、14日間とする。(出国から帰国までで、機中泊等を含む。)

(派遣先)

第6条 派遣先は、教育委員会が決定するものとする。

(派遣候補者の推薦)

第7条 派遣候補者の推薦は、次の要領で行うものとする。

(1) 学校長は、所属教員に研修の目的・派遣研修期間・研修内容等について説明し、派遣研修候補者を募る。

(2) 学校長は、希望する教員の中から候補者を推薦する。

(3) 推薦に当たっては、学校長は、「芦屋市立学校教員海外派遣研修候補者推薦書」(別紙様式1)を作成する。

(4) 派遣候補者は、「芦屋市立学校教員海外派遣研修候補者審査論文」(別紙様式2)を作成する。(審査論文のテーマは別に定めるものとする)

(5) 学校長は、教育長あてに第3号及び第4号の書類を、別に定める期日までに提出する。

(派遣者の決定)

第8条 選考は次の各号に掲げる要件を総合的に判断して、教育長が決定するものとする。

(1) 候補資格の審査(担当主管課を教職員課とする。)

(2) 論文の審査(担当主管課を学校教育課とする。)

(3) 面接の審査(教育委員会で行い、日程等については別途指示するものとする。)

(申請書の提出)

第9条 海外派遣研修への参加を決定された者(以下「被派遣者」という。)の属する学校長は、教育委員会に「芦屋市立学校教員海外派遣研修申請願」(別紙様式3)を提出するものとする。

(事前研修等)

第10条 事前研修は、次の要領で行うものとする。

(1) 海外派遣研修への参加を決定された者は、事前に派遣先に関する予備知識、語学等海外派遣研修に必要な事項について、自ら研修を行うものとする。

(2) パスポート等海外渡航に必要な物については、海外派遣研修参加者の責任において用意しておくものとする。

(研修報告)

第11条 研修報告は、次の要領で行うものとする。

(1) 学校長は、派遣研修が終了後「芦屋市立学校教員海外派遣研修報告書」(別紙様式5)及び「海外派遣研修報告書」(別紙様式6)を教育委員会に対して提出するものとする。

(2) 被派遣者は、派遣研修が終了後「海外派遣研修報告書」(別紙様式6)を作成し、学校長に対して提出しなければならない。

(経費)

第12条 教育委員会は、海外派遣研修に要する費用を、予算の範囲内で、被派遣者に支払うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(芦屋市立学校教員海外派遣研修実施要綱の廃止)

2 芦屋市立学校教員海外派遣研修実施要綱(平成4年芦屋市要綱)は、廃止する。

様式(省略)

芦屋市立学校教員海外派遣研修実施要綱

 種別なし

(平成11年1月1日施行)