○芦屋市立中学校の生徒海外派遣事業実施要綱

注 平成19年4月1日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、未来に向けたグローバルな人材育成の観点から、感受性豊かな中学生を海外に派遣し、外国での実体験を持たせることにより、国際的視野の拡充と外国語学習の推進を図ることを目的とする。

(平19.4.1・平28.4.15・一部改正)

(派遣者の資格要件)

第2条 海外への派遣を受けようとする中学生(以下「派遣希望生徒」という。)は、次に掲げる要件に該当しなければならない。

(1) 芦屋市立中学校に在籍している生徒であること。

(2) 国際交流に意欲があり、初歩的な語学力を備えていること。

(3) 事業に係る行事に積極的に参加する意志があること。

(4) 保護者の理解と同意があり、協力が得られること。

(5) 市が主催する海外派遣事業に参加した経験がないこと。

(平19.4.1・平28.4.15・一部改正)

(引率教員の資格要件)

第3条 事業の引率をする教員(以下「引率教員」という。)は、次に掲げる要件に該当しなければならない。

(1) 芦屋市立学校の教員であること。

(2) 国際理解教育及び多文化共生教育に意欲があること。

(3) 事業に係る行事に積極的に参加すること。

(平28.4.15・一部改正)

(申込み)

第4条 派遣希望生徒は、学校長を通じ、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 芦屋市立中学校の生徒海外派遣事業参加申込書(様式第1号)

(2) 芦屋市立中学校の生徒海外派遣事業生徒推薦書(様式第2号)

(3) 健康診断書(各校所定のもの)

2 学校長は、引率教員に係る次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 芦屋市立中学校の生徒海外派遣事業派遣教員推薦書(様式第3号)

(2) 芦屋市立中学校の生徒海外派遣事業引率業務申請願(様式第4号)

(3) 健康診断書(各校所定のもの)

3 前2項に係る書類(以下「申込書類」という。)は、別途教育委員会が指定する期日までに提出しなければならない。

(平19.4.1・平28.4.15・一部改正)

(選考)

第5条 教育委員会は、前条の規定により申込書類の提出があったときは、芦屋市立中学校の生徒海外派遣事業選考委員会(以下「選考委員会」という。)にその選考について諮らなければならない。

(平19.4.1・一部改正)

(選考委員会)

第6条 前条に規定する選考委員会の委員は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会学校教育部長

(2) 教育委員会学校教育課長

(3) 教育委員会学校教育課指導主事

(4) 外国人言語指導助手

2 選考委員会の委員長は、教育委員会学校教育部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるときは、教育委員会学校教育部学校教育課長がその職務を行う。

5 会議は委員長が招集し、委員の過半数の出席によって成立する。

6 選考委員会の議事は、全員一致で決する。

7 選考委員会の庶務は、教育委員会学校教育部学校教育課において行う。

(平28.4.15・一部改正)

(決定通知)

第7条 教育委員会は、派遣生徒及び引率教員の決定を学校長宛に通知するものとする。

(平28.4.15・一部改正)

(経費負担等)

第8条 市は、予算の範囲内で、派遣生徒及び引率教員の派遣に必要な旅費等の経費のうち、教育委員会が定める経費を負担するものとする。

2 県費負担引率教員に係る経費の支出については、芦屋市立中学校の生徒海外派遣事業引率業務委託契約書(様式第5号)に従って行うものとする。

(平19.4.1・平28.4.15・一部改正)

(報告)

第9条 派遣生徒及び引率教員は、事業終了後、速やかに、芦屋市立学校の生徒海外派遣事業報告書(様式第6号)及び芦屋市立中学校の生徒海外派遣事業引率業務報告書(様式第7号)を学校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。

(平19.4.1・平28.4.15・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平28.4.15・一部改正)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月15日から施行する。

様式(省略)

芦屋市立中学校の生徒海外派遣事業実施要綱

 種別なし

(平成28年4月15日施行)

体系情報
要綱集/第9章
沿革情報
種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成28年4月15日 種別なし