○教育実習生受け入れに関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地域の教員養成の重要性にたって芦屋市立学校(幼稚園を含む。以下同じ)において行う教育実習の承認並びに実施に関する基準を示すことを目的とする。
(許可の条件)
第2条 市立学校において教育実習をする学生は、卒業後直ちに教職につくことを志望する者であって、さらに次の各号の一に該当する者とする。
(1) 市立学校卒業者
(2) 過去の実績を尊重し、受け入れるに適当と認めた者
(3) 教科の特殊性により受け入れるに適当と認めた者
(申請)
第3条 教育実習の申請は、年度初めに大学(短期大学を含む。)が行う。
(実習校の決定)
第4条 教育実習の受け入れ並びに実習校の決定については、大学があらかじめ当該学校長の内諾を得て、その後教育委員会の承認を受けるものとする。
2 前項の決定に当たっては、学校の正規の教育に支障のないよう人数、期間、年間回数等の調整を行うものとする。
(指導の方針)
第5条 教育実習の指導は、学校、教育委員会、大学の三者が協力して行うものとする。
2 実習生は、学校長の指導により、学校の教育方針を尊重し学校の正常な運営に協力しなければならない。
3 大学は、実習中の事故、その他学生の行為等については相当の責任をもつものとする。
(経費)
第6条 大学は、学生の教育実習にともなう諸経費を負担するものとする。
(承認の取消し)
第7条 学校長あるいは教育委員会において、不適格と認めた学生は、実習承認後においてもそれを取り消すことができる。
(教育長、校長への委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長及び校長が定める。
附則
この要綱は、昭和52年6月20日から施行する。