○応急手当の普及啓発活動実施要綱

注 平成24年1月1日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、芦屋市消防本部が行う住民に対する応急手当の普及啓発活動について、普及講習の実施方法、応急手当指導員の認定要件等必要な事項を定め、もって住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。

(平24.1.1・一部改正)

(普及啓発活動の計画的推進)

第2条 消防長は、市内における人口、救急事象等を考慮して、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員の養成、普及啓発用資機材の配備などを図りつつ、住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。

2 応急手当の普及啓発活動を推進するに当たっては、消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに、デパート、旅館、ホテル、駅舎等多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。

(応急手当の普及項目)

第3条 住民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。

(平24.1.1・一部改正)

(住民に対する普及講習の種類)

第4条 住民に対する標準的な講習は、次の表に掲げるものとし、そのカリキュラム、講習時間等については別表第1別表第1の2別表第2及び別表第2の2のとおりとする。

講習の種別

主な普及項目

普通救命講習

心肺蘇生法(主に成人を対象)、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の使用方法及び大出血時の止血法

心肺蘇生法(主に小児、乳児及び新生児を対象)、AEDの使用方法及び大出血時の止血法

上級救命講習

心肺蘇生法(成人、小児、乳児及び新生児を対象)、AEDの使用方法、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当及び搬送法

応急手当講習

心肺蘇生法(主に成人を対象)、AEDの使用方法、外傷の手当及び住民の要望する応急手当法(修了証は交付しない。)

(平24.1.1・全改)

(修了証の交付等)

第5条 消防長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習又は上級救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した様式第1号様式第1号の2又は様式第2号に定める修了証を交付するものとする。

2 消防長は、応急手当普及員から申請があった場合は、当該応急手当普及員が指導する普通救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した様式第3号又は様式第3号の2に定める修了証を交付することができるものとする。

3 消防長は、修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を記録しておかなければならない。

4 消防長が必要と認めて再交付をした場合においても前項と同様とする。

(平24.1.1・一部改正)

(応急手当指導員の認定等)

第6条 普通救命講習又は上級救命講習の指導(住民の要請に応じて指導者を派遣し、普及指導する場合を含む。)については、応急手当指導員がこれに当たるものとする。

2 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、消防長が認定する。

(1) 次の又はに該当する者で別表第3に定める応急手当指導員講習Ⅰを修了した者。ただし、に該当する者で、応急手当指導員の資格認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認めるものについては、応急手当指導員講習Ⅰを免除することができる。

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し、消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であった者で別表第4に定める応急手当指導員講習Ⅱを修了したもの

(3) 応急手当普及員の資格を有する者で別表第5に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了した者

(4) 応急手当の普及業務に関し、前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(平24.1.1・一部改正)

(応急手当指導員の養成)

第7条 消防長は、応急手当指導員の養成に努めるものとする。

2 消防長は、応急手当指導員養成講習を実施した場合で修了者が消防職員であるときは、その所属する消防本部(修了者が消防職員以外の者であるときは、当該講習修了者の住所地を管轄する消防本部)の消防長に対して、当該講習を修了した旨を通知するものとする。

(平24.1.1・一部改正)

(応急手当指導員養成講習の講師)

第8条 応急手当指導員養成講習の講師については、努めて医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有する者を充てるものとする。

(応急手当指導員の認定証の交付)

第9条 消防長は、応急手当指導員として認定したときは、様式第4号の応急手当指導員名簿に登録した後、様式第5号に定める認定証を交付するものとする。

2 消防長が必要と認めて再交付をした場合においても前項と同様とする。

(平24.1.1・全改)

(応急手当指導員の資格の有効期限)

第10条 応急手当指導員の認定(第6条第2項第4号に定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年(資格認定時に消防機関に在職していた者については、消防機関を退職した日から3年)で失効するものとする。ただし、失効前に別表第6に定める応急手当指導員再講習を受講した者についてはさらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(応急手当普及員の認定等)

第11条 応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。

2 応急手当普及員については、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認める者について、消防長が認定する。

(1) 別表第7に定める応急手当普及員講習Iを修了した者

(2) 次のからまでのいずれかに該当する者で別表第8に定める応急手当普及員講習Ⅱを修了した者。ただし、又はに該当する者で、過去2年以内に消防機関に在職していた者で普及啓発の業務に従事していたと認める者については応急手当普及員講習Ⅱを免除することができる。

 救急救命士の資格を有する者

 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 応急手当の普及業務に関し、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

3 現に教員職にある者に対する応急手当普及員講習については、講習の質を確保するものであるときは、講習時間を短縮し、実施することができる。

(平24.1.1・平28.11.1・一部改正)

(応急手当普及員の養成)

第12条 応急手当普及員の養成は、消防長が行うものとする。

2 応急手当普及員養成講習については第8条を準用する。

(応急手当普及員の認定証の交付)

第13条 消防長は、応急手当普及員として認定したときは、様式第6号の応急手当普及員名簿に登録したのち、様式第7号の認定証を交付するものとする。

2 消防長が必要と認めて再交付をした場合においても前項と同様とする。

(平24.1.1・一部改正)

(応急手当普及員の資格の有効期限)

第14条 応急手当普及員の認定(第11条第2項第3号に定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年で失効するものとする。

ただし、失効前に別表第9に定める応急手当普及員再講習を受講した者についてはさらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。

(他の地域で取得した者の扱い)

第15条 他の地域で応急手当指導員又は応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)を取得した者については、認定を受けた講習が消防庁の実施要綱に基づく講習であるときは、本市消防本部が認定したものとみなす。

(平28.11.1・追加)

(認定の取消し)

第16条 消防長は、応急手当指導員等が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができる。

(平28.11.1・旧第15条繰下・一部改正)

(応急手当指導員等の責務)

第17条 応急手当指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術、指導方法等について常に研鑚に努めるものとする。

2 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識及び技術の維持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。

3 消防長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合に、応急手当普及員に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。

(平24.1.1・一部改正、平28.11.1・旧第16条繰下)

(普及啓発用資機材の整備)

第18条 消防長は、実情に応じ応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器及び指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。

(平24.1.1・一部改正、平28.11.1・旧第17条繰下)

(感染防止上の配慮)

第19条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施に当たっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。

2 心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。

(平28.11.1・旧第18条繰下)

(関係機関との連携)

第20条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動が効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。

(平28.11.1・旧第19条繰下)

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平28.11.1・追加)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平24.1.1・全改、平28.11.1・一部改正)

普通救命講習Ⅰ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDについて理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 1クラスの受講者数の標準は、20名程度とする。

2 1クラスの指導者は、応急手当指導員等の有資格者を含め3名とし、蘇生訓練用人形3体及び訓練用自動体外式除細動器3器を当てることを標準とする。

3 指導者数は、原則として受講者6~7名につき1名を当てるものとする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識及び技術の程度によって適宜増減することとする。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的及び必要性(心停止の予防等を含む。)

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報及び気道確保要領

165

口対口人工呼吸法

胸骨圧迫要領

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の提示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 心肺蘇生法、AEDの使用方法、異物除去法及び止血法の講習については、実習を主体とする。

2 人工呼吸法及び止血法の講習については、それに伴う感染防止の意義、方法等を含むものとする。

3 2年又は3年に1回の定期的な再講習を受講するよう指導する。

4 受講者が訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができるときは、講習時間を短縮することができる。

別表第1の2(第4条関係)

(平24.1.1・追加、平28.11.1・一部改正)

普通救命講習Ⅱ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に小児、乳児及び新生児を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDについて理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 1クラスの受講者数の標準は、20名程度とする。

2 1クラスの指導者は、応急手当指導員等の有資格者を含め3名とし、蘇生訓練用人形3体及び訓練用自動体外式除細動器3器を当てることを標準とする。

3 指導者数は、原則として受講者6~7名につき1名を当てるものとする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識及び技術の程度によって適宜増減することとする。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的及び必要性(心停止の予防等を含む。)

15

救命に必要な応急手当(主に小児、乳児及び新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報及び気道確保要領

165

口対口(口鼻)人工呼吸法

胸骨圧迫要領

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の提示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 心肺蘇生法、AEDの使用方法、異物除去法及び止血法の講習については、実習を主体とする。

2 人工呼吸法及び止血法の講習については、それに伴う感染防止の意義、方法等を含むものとする。

3 2年又は3年に1回の定期的な再講習を受講するよう指導する。

4 受講者が訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができるときは、講習時間を短縮することができる。

別表第2(第4条関係)

(平24.1.1・全改、平28.11.1・一部改正)

上級救命講習

1 到達目標

1 心肺蘇生法を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDについて理解し、正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

4 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。

2 標準的な実施要領

1 1クラスの受講者数の標準は、5名以上20名以下とする。

2 1クラスの指導者は、応急手当指導員等の有資格者を含め3名とし、蘇生訓練用人形3体及び訓練用自動体外式除細動器3器を当てることを標準とする。

3 指導者数は、原則として受講者6~7名につき1名を当てるものとする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識及び技術の程度によって適宜増減することとする。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的及び必要性(心停止の予防等を含む。)

15

救命に必要な応急手当(成人、小児、乳児及び新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認、通報及び気道確保要領

285

口対口人工呼吸法

胸骨圧迫要領

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用方法(成人に対する方法)

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の提示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する実技の評価(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

保温法

120

体位管理(回復体位とショック時の対応)

手当の要領

包帯法(三角巾等)

副子固定法

熱傷の手当

熱中症への対応(予防を含む。)

その他の手当(用手による頸椎保護、溺水への対応等)

搬送法

搬送の方法(徒手搬送、毛布を使った搬送法、複数名で搬送する方法)

担架搬送法(担架搬送の基本事項)

応急担架作成法

合計時間

480

備考

1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待及び想定される者も対象とする。

2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とする。

3 人工呼吸法及び止血法の講習については、それに伴う感染防止の意義、方法等を含むものとする。

4 2年又は3年に1回の定期的な再講習を受講するよう指導する。

5 受講者が訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができるときは、講習時間を短縮することができる。

別表第2の2(第4条関係)

(平24.1.1・追加)

応急手当講習

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的及び必要性(心停止の予防等を含む。)

180未満

心肺蘇生法

反応の確認、通報及び気道確保要領

口対口人工呼吸法

胸骨圧迫要領

異物除去法

異物除去要領

外傷等の手当(止血法)

直接圧迫止血法

備考

1 受講者人数、講習時間及び講習内容については、住民の要望に応じた普及内容とする。

2 心肺蘇生法の講習は、成人に対する方法を指導することを原則とするが対象者に応じて、AEDの使用方法、小児、乳児及び新生児に対する蘇生法も指導する。

3 人工呼吸法及び止血法の講習については、それに伴う感染防止の意義、方法等を含むものとする。

4 2年又は3年に1回の定期的な再講習を受講するよう指導する。

別表第3(第6条関係)

(平24.1.1・全改)

応急手当指導員講習Ⅰ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

435

救命に必要な応急手当の指導要領

〔心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)及び心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。〕

240

その他の応急手当の指導要領

90

各種手当の組合せ及び応用の指導要領

45

効果測定及び指導内容に関する質疑への対応

45

合計時間

480

備考

1 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、AEDの使用方法、異物除去法及び止血法(感染防止を含む。)をいう。

2 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法をいう。

別表第4(第6条関係)

(平24.1.1・全改)

応急手当指導員講習Ⅱ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

480

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学、資機材の取扱い要領及び指導技法

240

840

救命に必要な応急手当の指導要領

〔心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)及び心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。〕

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組合せ及び応用の指導要領

120

効果測定及び指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

備考

1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識をいう。

2 「基礎医学」とは、解剖・生理学及び感染防止をいう。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、AEDの使用方法、異物除去法及び止血法(感染防止を含む。)をいう。

4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法をいう。

別表第5(第6条関係)

(平24.1.1・全改)

応急手当指導員講習Ⅲ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

180

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他の応急手当の基礎実技

60

指導要領

基礎医学、資機材の取扱い要領及び指導技法

60

660

救命に必要な応急手当の指導要領

〔心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)及び心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。〕

300

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組合せ及び応用の指導要領

120

効果測定及び指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

備考

1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識をいう。

2 「基礎医学」とは、解剖・生理学及び感染防止をいう。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、AEDの使用方法、異物除去法及び止血法(感染防止を含む。)をいう。

4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法をいう。

別表第6(第10条関係)

(平24.1.1・全改)

応急手当指導員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他の応急手当の指導要領

120

合計時間

240

備考

1 本講習は、応急手当指導技能の維持及び向上を図るものである。

2 本講習においては、指導実技を実施させ、手順及び要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、AEDの使用方法、異物除去法及び止血法(感染防止を含む。)をいう。

4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法をいう。

別表第7(第11条関係)

(平24.1.1・全改)

応急手当普及員講習Ⅰ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

120

540

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学、資機材の取扱い要領及び指導技法

300

780

救命に必要な応急手当の指導要領

〔心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)及び心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。〕

360

各種手当の組合せ及び応用の指導要領

120

効果測定及び指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

備考

1 「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識をいう。

2 「基礎医学」とは、解剖・生理学及び感染防止をいう。

3 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、AEDの使用方法、異物除去法及び止血法(感染防止を含む。)をいう。

4 「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法をいう。

別表第8(第11条関係)

(平24.1.1・全改)

応急手当普及員講習Ⅱ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

救命に必要な応急手当の指導要領

〔心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)及び心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。〕

180

合計時間

240

備考

1 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、AEDの使用方法、異物除去法及び止血法(感染防止を含む。)をいう。

2 指導要領には、感染防止及び効果測定を含む。

別表第9(第14条関係)

(平24.1.1・全改)

応急手当普及員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

180

備考

1 本講習は、応急手当指導技能の維持及び向上を図るものである。

本講習においては、指導実技を実施させ、手順及び要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。

2 「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、AEDの使用方法、異物除去法及び止血法(感染防止を含む。)をいう。

様式(省略)

応急手当の普及啓発活動実施要綱

 種別なし

(平成28年11月1日施行)

体系情報
要綱集/第12章 防災・消防
沿革情報
種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成24年1月1日 種別なし
平成28年11月1日 種別なし