○芦屋市高齢者生活支援ショートステイ運営事業実施に関する規則
平成12年4月1日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、生活支援の必要な高齢者又は当該高齢者を介護している家族(以下「介護者」という。)の居宅における日常生活を支援するため、当該高齢者を養護老人ホームに入所させ、もって当該高齢者及び介護者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(平18規則32・全改)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。
(事業の推進)
第3条 市長は、この事業の目的を達成するため関係団体と緊密な連携を図り、円滑な事業の推進に努めるものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、市内に居住する者で、次の各号に掲げるものとする。ただし、感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者及び疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要がある者を除く。
(1) 65歳以上の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第18条に規定する保険給付を受けない生活支援の必要な高齢者。ただし、市長が特に認める場合は、60歳から64歳までの者を対象とすることができる。
(2) その他市長が特に必要と認める者
(平18規則32・全改)
(サービスの内容)
第5条 指定施設においては、ショートステイを利用する者に対し、生活習慣等の指導及び支援並びに日常生活上の世話を行うものとする。
(平18規則32・全改)
(指定施設)
第6条 この事業による指定施設は、芦屋市立養護老人ホーム和風園とする。
(平18規則32・全改)
(入所の期間)
第7条 この事業における入所の期間は、1月間に7日以内とする。ただし、やむを得ない事情がある場合で、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(平18規則32・全改)
(利用登録)
第8条 この事業を利用しようとする者の介護者は、あらかじめ登録を必要とする。登録時には内科医又は精神科医による診断書を提出するものとし、その後1年ごとに更新するものとする。
(入所の申込み及び利用決定)
第9条 この事業を利用しようとする者の介護者は、入所の理由が生じたとき、市長に所定の申請書を提出するものとする。
2 市長は、前項の申込みを受けたときは、速やかに利用の可否を決定し、その旨を介護者に通知するとともに、入所を必要とする場合にあっては、指定施設に入所依頼するものとする。
(利用の中止)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止することができる。
(1) 利用者が感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのあるとき。
(2) 利用者が疾病等により医療機関において入院治療を受ける必要があるとき。
(3) 利用者が他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす等により施設に入所させることが適当でないと認められるとき。
(平16規則23・一部改正)
(利用登録の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 利用者が老人ホーム等の施設に入所したとき。
(4) 利用者又は介護者から利用辞退の申請があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、利用させることが適当でないと市長が認めるとき。
(利用料及び実費負担)
第12条 この事業の利用料は、食事の提供等の日常生活に要する実費負担相当額とする。
(平20規則25・全改)
(利用料の減免)
第13条 市長は、利用料の負担が困難である特別な事情が認められるときは、前条に規定する利用料を減免又は免除することができる。
(帳簿の整理)
第14条 市長は、この事業を行うため、申請書その他の心要な帳簿を作成し、保管するものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 芦屋市老人短期入所運営事業実施に関する規則(昭和62年芦屋市規則第16号)は、廃止する。
附則(平成16年4月1日規則第23号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。