○芦屋市商品の販売に係る事業者に対する量目立入検査実施要綱
平成12年7月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)に基づく商品の販売に係る計量に関する制度の円滑な実施を図るため、法第15条及び第148条に基づく商品の販売に係る事業者に対する勧告及び量目立入検査(以下「立入検査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(立入検査に使用する計量器)
第2条 立入検査に使用する計量器は、計量法関係ガイドライン集(以下「ガイド」という。)Ⅵ(商品の販売に係る事業者に対する立入検査の実施)に基づくものとする。
(立入検査の対象者別の検査内容)
第3条 立入検査の検査内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 検査内容は、検査商品の量目及び表示の確認とする。
(2) 年度ごとの立入検査事業所数は、5事業所とする。
(立入検査人員)
第4条 立入検査に当たっては、原則として2名以上で実施する。
(特定商品の範囲及び密封の意義)
第6条 特定商品の範囲、密封の意義等については、ガイドⅤ(特定商品の販売に係る計量に関する政令等の解釈及び運用について)による。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成12年7月1日より施行する。
附則
この要綱は、平成15年6月11日から施行する。
様式(省略)