○芦屋市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

平成12年4月1日

注 平成16年4月1日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この事業は、要援護高齢者及び独り暮らし高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)に対し、歩行車等の日常生活用具(以下「用具」という。)を、給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。

(対象者)

第3条 対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の要援護高齢者等及びその他市長が特に必要と認めた者とする。

(用具の品目及び給付の対象者)

第4条 給付の対象となる用具の種類は、別表の品目欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の欄に掲げるものとする。

(給付の申請)

第5条 第3条に規定する者が、用具を利用しようとするときは、所定の申請書を市長に提出するものとする。

(給付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、高齢者の生活状況等を調査の上、給付の適否を決定し、日常生活用具給付決定通知書により通知するものとする。

第7条 削除

(費用負担)

第8条 別表に掲げる用具の給付を受けた者は、当該用具の購入に要した費用の額の100分の50に相当する額を負担するものとする。ただし、世帯全員の前年(申請書が1月から6月までの間に提出された場合にあっては、前々年)の収入額合計が150万円(世帯員の人数が2人以上である場合にあっては、150万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき50万円を加算した金額)以下の世帯にあっては、当該用具の購入に要した費用の額の100分の10に相当する額を負担するものとする。

(平16.4.1・平19.4.1・一部改正)

第9条 削除

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第4条、第8条関係)

品目

対象者

電磁調理器

心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が必要な独り暮らしの高齢者等

火災報知器

自動消火器

一点杖

下肢等の機能の低下に伴い、歩行が困難で、外出を支援する必要のある高齢者

歩行車

リハビリシューズ

防水シーツ

失禁のある高齢者

芦屋市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

平成12年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成12年4月1日 種別なし
平成13年1月6日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし