○芦屋市住宅改造費助成事業実施要綱
平成12年4月1日
芦屋市住宅改造費助成事業実施要綱(平成6年芦屋市要綱)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)が住み慣れた住宅で安心して生活を送ることができる住環境を整備するため、既存住宅の改造に係る経費を助成し、もって福祉のまちづくりの推進に資することを目的とする。
(平31.4.1・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。
(定義)
第3条 この要綱において、改造とは、現に存する既設の建築物の構造耐力上主要な部分(建築物の倒壊の防止等を目的とする構造耐力上の面からみて主要な部分とし、筋交いの入った構造耐力上必要な壁、柱などをいう。)の変更を伴わない新たな部品の取り付け、設備の更新などをいう。
2 この要綱において、耐震診断とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(2012年改訂版、2004年改訂版)による一般診断法又は精密診断法
(2) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)による耐震診断
(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」(2001年版、2017年版)による耐震診断
(4) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」(2009年版)による耐震診断
(5) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算による耐震診断
(6) 前5号に掲げる方法と同等と認められる耐震診断
(7) 次項第1号に規定する簡易耐震診断
3 この要綱において、簡易耐震診断とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 一般社団法人兵庫県建築士事務所協会による「簡易耐震診断推進事業 耐震診断マニュアル」による耐震診断
(2) 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(2012年改訂版、2004年改訂版)による一般診断法
(3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)による耐震診断
(4) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」(2001年版、2017年版)による耐震診断
(平28.4.1・令5.4.1・一部改正)
(1) 介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者(当該認定申請を行った者で市長が認める者を含む。)
(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者(当該手帳の交付申請を行った者で市長が認める者を含む。)
(3) 療育手帳の交付を受けた者(当該手帳の交付申請を行った者で市長が認める者を含む。)
2 助成の対象となる管理組合は、1棟につき21戸以上の分譲の共同住宅(平成5年10月1日以降に建築された共同住宅で51戸以上のもの及び平成14年10月1日以降に建築されたものを除く。)の管理組合(以下「対象管理組合」という。)とし、一の管理組合が管理する複数棟で一連の工事が行われる場合においては、当該複数棟を1棟とみなし、この規定及び第6条第3項の規定を適用することができる。
(平27.4.1・平30.4.1・平31.4.1・令5.4.1・一部改正)
ア 前条第1項第1号に該当する者が属する世帯では、介護保険制度の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費を含む額
イ 前条第1項第2号に該当する者が属する世帯では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく地域生活支援事業の住宅改修費の給付対象となる場合は、当該事業の住宅改修費を含む額
(2) 共用部改造型 対象管理組合が、高齢者等に配慮した既存共同住宅の共用部分の改造を行う場合で、次に掲げる要件を満たす改造工事を行う場合、助成の対象となる経費は、別表第2に定める助成対象工事に要する経費とする。
ア 別表第2に定める各改造箇所において必須工事を取り入れた改造工事を行うこと。
イ 別表第2に定める助成対象工事の技術的な基準は、原則として、福祉のまちづくり条例施行規則(平成5年兵庫県規則第15号)別表第3第1の整備基準による。
2 前項第1号の規定は、共同住宅については、原則として専用部分の住宅改造に限り適用するものとし、賃貸住宅について入居者が改造する場合は、所有者の許可・承認を得ていることを条件に適用するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
(2) 次に掲げる工法に該当しない住宅
ア 枠組壁工法
イ 丸太組工法
ウ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法
(3) 平成12年度から平成14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」による耐震診断を受けていない住宅
(4) 過去に耐震診断を受けていない住宅
(5) 延べ面積の半分以上が居住の用に供されている住宅
(平16.4.1・平20.7.1・平24.4.1・平25.4.1・平27.4.1・平28.4.1・平31.4.1・令5.4.1・一部改正)
(1) 第4条第1項第1号に該当する者が属する世帯では、介護保険制度の居宅介護住宅改修費限度額又は介護予防住宅改修費限度額、
(2) 第4条第1項第2号に該当する者が属する世帯で、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の住宅改修費の給付対象となる世帯では、当該住宅改修費給付限度額(200千円未満の場合は200千円とする。)
4 住宅改造と併せて簡易耐震診断を行う場合においては、第1項中「1,000千円」とあるのは「1,000千円から前条第4項に規定する簡易耐震診断に係る対象経費と別表第1に掲げる世帯階層区分に応じ同表の簡易耐震診断の欄に定める助成額を比較して少ない方の額(以下この項において「簡易耐震診断助成額」という。)を控除した額」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に簡易耐震診断助成額を加算した額」と読み替えるものとする。
(平16.4.1・平20.7.1・平25.4.1・平27.4.1・平28.4.1・平31.4.1・令5.4.1・一部改正)
(申請)
第7条 住宅改造の助成を受けようとするときは、原則として対象世帯の生計中心者又は対象管理組合の代表者が、住宅改造助成申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住宅改造工事図面
(2) 付近見取図及び工事前写真
(3) 工事費見積書
(4) 工事承諾書(借地、借家又は公営住宅等に居住している者に限る。)
(5) 生計中心者の当該年度分の市町村民税課税証明書又は前年分の所得税額を証明する書類又は同意書
(6) その他市長が必要と認める書類
(平24.4.1・平27.4.1・平31.4.1・令5.4.1・一部改正)
(住まいの改良相談員の設置)
第8条 市長は、住宅改造型の工事が適当であるかどうかを評価し、確認するため、住まいの改良相談員を設置する。
2 住まいの改良相談員は、次に掲げる職種の者からそれぞれ選任し、又は委託する。
(1) 福祉関係職種
(2) 保健・医療関係職種
(3) 建築関係職種
(平18.4.1・追加、平27.4.1・令5.4.1・一部改正)
(助成の決定)
第9条 市長は、第7条の申請があった場合は、その内容を審査して助成の可否を決定し、住宅改造助成決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(平18.4.1・旧第8条繰下、平27.4.1・一部改正)
(工事内容の変更)
第10条 住宅改造助成事業の実施の決定を受けた者(以下「実施決定を受けた者」という。)は、当該決定を受けた工事内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に変更を申し出なければならない。
(平18.4.1・旧第9条繰下)
(工事完了)
第11条 実施決定を受けた者は、工事完了後速やかに住宅改造工事完了届を市長に提出しなければならない。
(平18.4.1・旧第10条繰下)
(1) 実施決定を受けた者が、決定を受けた対象改造工事の一部を実施しないとき。
(2) 対象改造工事に要した費用の額が第9条の規定により通知した住宅改造助成決定額に満たないとき。
(平18.4.1・旧第11条繰下・一部改正)
(助成金の請求)
第13条 実施決定を受けた者は、第11条の規定により工事の完了の確認を受けた後、速やかに住宅改造助成金請求書に、当該工事に要した費用の額を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平18.4.1・旧第12条繰下・一部改正)
(交付決定)
第14条 市長は、前条による請求を受けたときは、その内容を審査し、助成金を交付する。
(平18.4.1・旧第13条繰下)
(助成金の交付決定の取消し)
第15条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 事業の未着手、休止又は廃止のとき。
(3) その他この要綱の指示に違反したとき。
(平18.4.1・旧第14条繰下)
(助成金の返還)
第16条 市長は、前条の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内に期限を定めて、その返還を命じることができる。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(平18.4.1・旧第15条繰下)
(介護保険制度等の優先使用等)
第17条 この事業において、第4条第1項第1号の対象となる世帯にあっては、介護保険の居宅介護住宅改修又は介護予防住宅改修を優先して行うものとし、対象工事の実施に当たっては、福祉用具等の活用を図り、介護支援専門員や関係機関と連携のうえ、一体的に行うものとする。ただし、対象者に介護保険の居宅介護住宅改修又は介護予防住宅改修の対象となる工事の必要がない場合は、この限りでない。
2 この事業において、第4条第1項第2号の対象となる世帯で、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の住宅改修の対象となる者を含む世帯にあっては、当該住宅改修を優先して行うものとし、対象工事の実施に当たっては、一体的に行うものとする。ただし、対象者に障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の住宅改修の対象となる工事が必要ない場合は、この限りでない。
(平16.4.1・一部改正、平18.4.1・旧第16条繰下、平20.7.1・平25.4.1・平27.4.1・令5.4.1・一部改正)
(助成の特例)
第18条 当該事業の助成を受けた世帯は、再度当該事業の助成を受けることができない。また、他の助成事業と併せて当該事業の助成を受けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、再度当該事業の助成を認める場合がある。
(1) 身体機能の著しい低下等により、その状況に合わせた改造が特に必要と認められる場合
(2) 当該事業の助成を受けた世帯で、新たな対象者が生じ、その状況に合わせた改造が特に必要と認められる場合
(3) 住宅改造型について、著しく要介護状態が重くなった場合等で、以前に受給した介護保険制度の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の額にかかわらず、改めてその時点での支給限度基準額までの住宅改修費の受給が可能となった場合
2 対象管理組合は、当該助成事業を受けた棟において再度当該事業の助成を受けることはできない。また、他の助成事業と重ねて当該事業の助成を受けることはできない。
(平18.4.1・旧第17条繰下、平27.4.1・平31.4.1・令5.4.1・一部改正)
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平18.4.1・旧第18条繰下)
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第6条関係)
(平24.4.1・全改、平27.4.1・平28.4.1・平31.4.1・令5.4.1・一部改正)
住宅改造費助成事業に係る助成率
世帯階層区分 | バリアフリー改造 | 簡易耐震診断 | ||
助成率 | 助成額 上段:木造 下段:非木造 | |||
住宅改造型 | A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 3/3 | 3,150円 6,350円 |
B | 生計中心者が当該年度分市町村民税非課税の世帯 | 9/10 | 3,000円 6,000円 | |
C | 生計中心者が前年分所得税非課税で、当該年度分市町村民税均等割のみ課税の世帯 | 9/10 | ||
D | 生計中心者が前年分所得税非課税で、当該年度分市町村民税所得割及び均等割課税の世帯 | 2/3 | 2,000円 4,000円 | |
E | 生計中心者が前年分所得税課税で、所得税額が70,000円以下の世帯 | 1/2 | ||
F | 生計中心者の前年分所得税額が70,000円を超える世帯 | 1/3 | 1,000円 2,000円 | |
備考
1 給与収入金額とは、住民税納税通知書などの支払給与の総額(税込年収)をいい、所得金額とは、所得の証明書等の所得金額をいう。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の譲渡所得、一時所得、雑所得、退職所得及び山林所得の所得金額を含まないものとする。
2 所得税額とは、所得税法、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 この表のE及びF階層における世帯については、次に掲げる世帯を除くものとする。
(1) 生計中心者が給与収入のみの者で、前年分の給与収入金額が8,000,000円を超える世帯
(2) 生計中心者が給与収入のみ以外の者で、前年分の所得金額が6,000,000円を超える世帯
4 申請書が、1月から6月までの間に提出された場合にあっては、「前年分」とあるのは「前々年分」とし、申請書が4月から6月までの間に提出された場合にあっては、「当該年度分市町村民税」とあるのは「前年度分市町村民税」とする。
別表第2(第5条関係)
(平16.4.1・全改、平27.4.1・旧別表第2繰下・一部改正、平31.4.1・一部改正、令5.4.1・旧別表第3繰上・一部改正)
共用部改造型に係る助成対象工事
改造箇所 | 助成対象工事 | 種別 | |
必須 | 選択 | ||
外部出入口 | 出入口の開口幅を確保するための工事 | ○ | |
その他高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上に資するもの | ○ | ||
敷地内通路 | 傾斜路又はそれに類するものの設置 | ○ | |
傾斜路を設置した場合の手すりの設置 | ○ | ||
その他高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上に資するもの | ○ | ||
床面 | ノンスリップ化 | ○ | |
廊下等 | 傾斜路又はそれに類するものの設置 | ○ | |
傾斜路を設置した場合の手すりの設置 | ○ | ||
その他高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上に資するもの | ○ | ||
階段 | 手すりの設置 | ○ | |
蹴込み板及び滑り止めの設置 | ○ | ||
その他高齢者等の利用の安全性又は利便性の向上に資するもの | ○ | ||
別表第3(第6条関係)
(平31.4.1・追加、令5.4.1・旧別表第4繰上・一部改正)
共用部改造型に係る助成額
助成対象工事費 | 助成額 |
75千円以上150千円未満 | 40千円 |
150千円以上300千円未満 | 75千円 |
300千円以上600千円未満 | 150千円 |
600千円以上900千円未満 | 250千円 |
900千円以上 | 300千円 |