○芦屋市議会政務活動費の交付に関する条例
平成13年3月23日
条例第7号
注 平成20年9月29日条例第30号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、芦屋市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び会派に所属しない議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例30・平25条例2・一部改正)
(交付対象)
第2条 政務活動費は、芦屋市議会における会派(所属議員が1人の場合を除く。以下「会派」という。)及び会派に所属しない議員に対して交付する。
(平25条例2・一部改正)
(交付方法)
第3条 政務活動費は、四半期ごとに交付するものとし、各四半期の最初の月に、当該四半期に属する月数分を交付する。ただし、四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。
2 政務活動費は、交付月の20日に交付する。ただし、その日が芦屋市の休日を定める条例(平成3年芦屋市条例第3号)第2条第1号及び第2号に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その日の直前の休日でない日とする。
(平25条例2・一部改正)
(会派に対して交付する政務活動費)
第4条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額70,000円を乗じて得た額を交付する。
2 一四半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
3 基準日において会派の所属議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
4 政務活動費の交付を受けた会派が、一四半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、市長は当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回るときは、会派は当該上回る額を返還しなければならない。
5 政務活動費の交付を受けた会派が、一四半期の途中において解散したときは、会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
(平25条例2・一部改正)
(会派に所属しない議員に対して交付する政務活動費)
第5条 会派に所属しない議員に対する政務活動費は、基準日に在職する会派に所属しない議員に対して、月額70,000円を交付する。
2 一四半期の途中において新たに会派に所属しない議員となった者に対しては、会派に所属しない議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
3 基準日において会派に所属しない議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。
4 政務活動費の交付を受けた会派に所属しない議員が、一四半期の途中において会派に所属しない議員でなくなったときは、会派に所属しない議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
(平25条例2・一部改正)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第6条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び住民その他の関係者の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動として、別表に定める経費に充てることができるものとする。
(平25条例2・全改)
(経理責任者)
第7条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
2 前項の経理責任者は、会派の代表者以外の者のうちから選任しなければならない。
(平25条例2・一部改正)
(収支報告書の提出)
第8条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び経理責任者並びに会派に所属しない議員は、規則で定める様式により、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。
2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が解散し、又は政務活動費の交付を受けた会派に所属しない議員が、会派に所属しない議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者及び経理責任者であった者並びに会派に所属しない議員であった者は、解散の日又は会派に所属しない議員でなくなった日から1月以内に収支報告書を提出しなければならない。
(平25条例2・一部改正)
(政務活動費の返還)
第9条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は会派に所属しない議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は当該会派に所属しない議員がその年度において第6条に規定する経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。
(平25条例2・一部改正)
(収支報告書の保存及び閲覧)
第10条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書を提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。
(平25条例2・一部改正)
(透明性の確保)
第11条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(平25条例2・追加)
(補則)
第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(平25条例2・旧第11条繰下・一部改正)
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月10日条例第18号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第30号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の芦屋市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の芦屋市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平25条例2・追加)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派及び議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派及び議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派及び議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派及び議員が行う活動及び住民からの市政に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派及び議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派及び議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派及び議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派及び議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派及び議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派及び議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |