○芦屋市家族介護慰労事業実施要綱
平成13年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で要介護高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による第2号被保険者を含む。以下「要介護高齢者等」という。)を介護している家族に対し、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、家族の精神的及び経済的負担を軽減し、もって要介護高齢者等の在宅生活の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する要介護高齢者等を在宅で介護している者をいう。
(1) 介護保険法に規定する要介護認定において、要介護4又は5に認定された者。ただし、要介護認定を受けていない場合で、その身体状況等が要介護4又は5に相当する状態(以下この号において「要介護状態」という。)と認められる場合を含むものとする。この場合において、市長は、当該要介護高齢者等の身体状況を調査し、証明書等(要介護高齢者等の要介護状態が過去1年間継続した状態であることを主治医等が証明したもの)の提出を求めることができるものとする。
(2) 過去1年間介護保険法に定める保険給付(以下「保険給付」という。)を受けていないこと。ただし、過去1年間において、短期入所生活介護と短期入所療養介護を合わせて7日以内利用した場合を除くものとする。
2 前項第2号に規定する保険給付の認定に当たっては、要介護高齢者等が病院又は診療所に入院した期間は算入しないものとする。ただし、入院前と退院後の状況を合算して1年以上、保険給付を受けなかった場合は、認定の対象とする。
(平20.4.1・平.25.1.1・一部改正)
(慰労金の額)
第4条 慰労金の額は、要介護高齢者等1人につき年額12万円とする。
(平20.4.1・一部改正,平25.1.1・旧第5条繰上)
(申請)
第5条 慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護慰労事業支給申請書に第3条第1項に規定する要件を証する書類を添えて市長に申請し、その認定を受けなければならない。ただし、市長は必要と認めるときは、必要な書類の提出を求めることができる。
(平25.1.1・旧第6条繰上・一部改正)
(認定)
第6条 市長は、前条の申請があった場合において、受給資格の認定をしたときは、家族介護慰労事業支給認定通知書により、受給資格がないと認めたときは、家族介護慰労事業支給却下通知書により申請者に通知しなければならない。
(平25.1.1・旧第7条繰上・一部改正)
(支給)
第7条 慰労金の支給は、前条の規定による認定の通知を行った日の属する月の翌月に支給するものとする。
(平25.1.1・旧第9条繰上・一部改正)
(受給資格の喪失)
第8条 受給資格の認定を受けた者は、要介護高齢者等が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 施設に入所したとき。
(平25.1.1・旧第11条繰上・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 この要綱に基づく慰労金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(平25.1.1・旧第13条繰上)
(慰労金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為によって慰労金の支給を受けた者があるときは、その者に対して、支給した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(平25.1.1・旧第14条繰上・一部改正)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、慰労金の支給について必要な事項は、別に定める。
(平25.1.1・旧第15条繰上)
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。