○芦屋市生活安全推進連絡会設置要綱

平成13年10月1日

(設置)

第1条 芦屋市民の生活安全の推進に関する条例(平成13年芦屋市条例第17号。以下「条例」という。)第6条に基づき、市民の生活安全の推進に関する施策を効果的に推進するため、芦屋市生活安全推進連絡会(以下「推進連絡会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進連絡会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 安全意識の高揚及び啓発に関すること。

(2) 自主防犯活動の普及及び促進に関すること。

(3) 生活安全活動について関係行政機関並びに防犯関係団体等との連携及び情報交換に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の生活安全に関すること。

(構成)

第3条 推進連絡会は、次の各号に掲げる団体から選出された委員をもって構成する。

(1) 防犯活動団体

(2) 自治会等地域活動団体

(3) 青少年健全育成活動団体

(4) 社会福祉活動団体

(5) 交通安全活動団体

(6) 社会教育関係団体

(7) 学校長会

(8) 高齢者団体

(9) 商工活動団体

(10) 警察その他の関係行政機関

(11) その他市民の生活安全の推進に関し、識見を有すると認められる団体

2 前項の規定にかかわらず、会長は、その他必要と認めた者を出席させることができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進連絡会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

2 会長は、会務を総括し、推進連絡会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進連絡会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 推進連絡会の庶務は、生活安全に関する事務を担当する課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

芦屋市生活安全推進連絡会設置要綱

平成13年10月1日 種別なし

(平成13年10月1日施行)