○芦屋市要介護高齢者介護用品支給事業実施要綱
平成13年8月1日
注 平成17年7月1日から条文注記入る。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅で要介護高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による2号被保険者を含む。以下同じ。)を介護している家族に対し、当該要介護高齢者の介護に必要な用品を支給することにより、家族の精神的及び経済的負担の軽減を図り、もって要介護高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。ただし、市長は、当該事業を適切に提供ができると認められる事業者に委託して実施することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、当該年度分の市町村民税(4月から6月までの申請については、前年度の市町村民税)が非課税世帯であって、次の各号のいずれにも該当する要介護高齢者を在宅で現に介護しているものとする。
(1) 現に芦屋市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者で、対象者と同一の世帯に属するもの(対象者と生計が同一で、同居している者を含む。)
(2) 介護保険法に規定する要介護認定において、要介護4又は5に認定された者。ただし、要介護認定を受けていない場合で、その身体状況等が要介護4又は5に相当する状態と認められる場合を含むものとする。この場合において、市長は、当該要介護高齢者の身体状況を調査し、証明書等(要介護高齢者等が過去1年間継続した状態であることを主治医等が証明したもの)の提出を求めることができるものとする。
(3) 常に失禁状態にあり、おむつの使用が適切であると市長が認めた者
(平24.7.9・令3.4.1・一部改正)
(支給内容)
第4条 支給する介護用品の種類及び1月当たりの数量は、要介護高齢者1人につき1月あたり80点以内の点数の範囲内で、別に定める家族介護用品支給希望品目表の介護用品から組み合わせを決定し、当該介護用品を現物支給するものとする。
(平17.7.1・令3.4.1・一部改正)
(申請)
第5条 介護用品の支給を受けようとする者は、介護用品支給申請書(様式第1号)に非課税世帯であることを証する書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、市長において市民税賦課資料により調査を行うことを承諾した場合は、書類の添付を省略することができる。
(平17.7.1・旧第7条繰上・一部改正)
(支給内容の変更)
第7条 介護用品の支給を受けている者は、支給内容の変更を希望するときは、あらかじめ、市長に届出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出のあった月の翌月から支給内容を変更するものとする。
(平17.7.1・追加)
(更新申請)
第8条 第6条に規定する支給決定を受けた者は、市長に毎年7月1日から7月31日までの間に更新の申請をしなければならない。
(平17.7.1・旧第9条繰上・一部改正)
(支給月)
第9条 介護用品の支給については毎月1回とし、申請があった日の属する月の翌月から支給するものとする。
(平17.7.1・旧第10条繰上)
(届出義務)
第10条 介護用品の支給を受けている者は、要介護高齢者が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき、又は介護者を変更したときは、市長に届け出なければならない。
(1) 入所施設に入所したとき。
(2) 医療機関に3月以上入院したとき。
(3) 他の市町村へ転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 要介護認定の要介護度が4又は5(相当の場合を含む。)でなくなったとき。
(6) 介護用品の支給が必要でなくなったとき。
(7) 市内で住所を変更したとき。
(平17.7.1・旧第11条繰上)
(2) その他市長が支給する必要がないと判断したとき。
(平17.7.1・旧第12条繰上・一部改正)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平17.7.1・旧第13条繰上)
附則
この要綱は、平成13年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年6月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式(省略)