○入札過程における情報の公表に関する事務取扱要綱
注 平成17年4月1日から条文注記入る。
建設工事等に係る入札結果等の公表に関する事務取扱要綱(平成11年芦屋市要綱)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市が締結する契約の入札過程について一層の透明性を確保するため、公表の対象等について必要な事項を定めるものとする。
(平20.4.1・全改)
(公表の対象等)
第2条 公表の対象、内容、時期及び期間は、別表のとおり定める。ただし、入札執行の取消し又は中止となった入札については、この限りでない。
(令2.11.5・一部改正)
(公表の方法)
第3条 公表は、契約業務に係る調査及び研究に関する事務を所管する課において閲覧に供する方法により行う。
(平17.4.1・平20.4.1・一部改正)
(補則)
第4条 この要綱に定めのない事項及び施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年6月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年12月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年9月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月5日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平17.4.1・平18.4.1・平20.4.1・平22.12.10・平23.9.20・平26.1.1・平28.10.1・平30.4.1・令3.4.1・令7.4.1・一部改正)
公表の内容 | 公表の対象 | 公表の時期 | 公表の期間 | ||
区分 | 要件 | ||||
(1) | 工事の発注見通し | 工事 | 予定価格(単価契約による工事にあっては、当該工事の予定総額)250万円を超えるもの | 年度当初及び10月 | 当該年度末日まで |
(2) | 一般競争入札の場合の参加者の名称 | 工事 | 予定価格250万円を超えるもの | 入札執行後遅滞なく | 翌年度末日まで |
参加資格不認定の者の名称及び理由 | |||||
(3) | 競争入札参加有資格者名簿 | 工事、業務委託等 | ― | 作成後遅滞なく | 常用 |
(4) | 工事等の指名業者選定基準 | 工事 | ― | 作成後遅滞なく | 常用 |
(5) | 指名競争入札の場合の件名、入札日 | 工事、業務委託等 | 入札を行うものすべて | 指名通知後遅滞なく | 当該年度末日まで |
指名競争入札の場合の指名業者名 | 入札執行後遅滞なく | ||||
(6) | 指名競争入札の場合の指名理由 | 工事 | 予定価格(単価契約による工事にあっては、当該工事の予定総額)250万円を超えるもの | 入札執行後遅滞なく | 翌年度末日まで |
(7) | 一般競争入札及び指名競争入札の入札結果 ・件名、入札日、入札者名、入札金額、落札者、落札金額及び最低制限価格未満の入札者名 | 工事、業務委託等 | 入札を行ったものすべて | 入札執行後遅滞なく | 翌年度末日まで(繰越予算に係るものは繰り越した年度末日まで) |
入札不調後の随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第8号) ・契約の相手方及び契約金額 | 契約締結後遅滞なく | ||||
(8) | 随意契約の相手方の選定理由 ((7)の随意契約は除く。) | 工事 | 予定価格250万円を超えるもの | 契約締結後遅滞なく | 翌年度末日まで |
(9) | 工事の契約内容に関する事項 ・契約業者名、住所、工事名称、場所、種別、概要及び工期 金額の変更を伴う契約 ・変更内容及び変更理由 | 工事 | 予定価格(単価契約による工事にあっては、当該工事の予定総額)250万円を超えるもの | 契約締結後遅滞なく | 翌年度末日まで |
(10) | 予定価格 | 工事、測量・建設コンサルタント等 | 工事については、予定価格(単価契約による工事にあっては、当該工事の予定総額)200万円を超えるもの | 個別の案件を公表した後遅滞なく | 翌年度末日まで(繰越予算に係るものは繰り越した年度末日まで) |
測量・建設コンサルタント等については、予定価格(単価契約による業務にあっては、当該業務の予定総額)100万円を超えるもの | |||||
(11) | 最低制限価格 | 工事、測量・建設コンサルタント等 | 最低制限価格を設定したもの | 入札執行後遅滞なく | |
(12) | 競争入札に係る指名停止等の措置基準 | ― | ― | 作成後遅滞なく | 常用 |
指名停止に係る者の名称、期間及び理由 | 工事、業務委託等 | 競争入札に係る指名停止等の措置基準別表2(その他)9(2)は除く。 | 措置確定後 | 翌年度末日まで | |
(13) | 談合(連合)情報対応マニュアル | ― | ― | 作成後遅滞なく | 常用 |