○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
平成14年3月25日
条例第7号
注 平成16年3月26日条例第4号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、芦屋市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 外国の地方公共団体の機関
(2) 外国政府の機関
(3) 我が国が加盟している国際機関
(4) 外国の学校、研究所又は病院であって前3号に該当しないもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第12条第1項に規定する条件付採用になっている職員
(4) 芦屋市職員の定年等に関する条例(昭和59年芦屋市条例第4号)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 芦屋市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号に掲げる理由のいずれかに該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号に掲げる理由のいずれかに該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(平16条例4・令元条例21・令4条例30・一部改正)
(派遣期間の更新等)
第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。
2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、市長に協議しなければならない。
3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員には、規則の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、派遣職員には給与を支給しない。
3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
(平18条例7・平23条例1・一部改正)
第5条 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)第24条第1項及び芦屋市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年芦屋市条例第16号)第13条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(平21条例30・一部改正)
(派遣職員に関する退職手当条例等の特例)
第6条 芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年芦屋市条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項及び第8条第4項又は芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(昭和36年芦屋市条例第28号。以下「学校職員退職手当条例」という。)第5条第1項及び第7条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 派遣職員に関する退職手当条例第7条の4第1項及び第8条第4項又は学校職員退職手当条例第6条の5第1項及び第7条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第7条の4第1項又は学校職員退職手当条例第6条の5第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
(平19条例20・一部改正)
(派遣職員に対する旅費の支給)
第7条 派遣職員には、特に必要があると認められるときは、芦屋市職員等の旅費に関する条例(昭和41年芦屋市条例第17号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。
(報告)
第8条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
2 任命権者は、規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第34号抄)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第4号抄)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(芦屋市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
2 芦屋市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年芦屋市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
3 芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年芦屋市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例の一部改正)
4 芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例(昭和36年芦屋市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月20日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日条例第30号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第30号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。