○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則

平成14年3月25日

規則第10号

注 平成18年3月31日規則第19号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成14年芦屋市条例第7号。以下「条例」という。)第4条第1項及び第8条第2項の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣職員の給与)

第2条 派遣職員(条例第2条第1項の規定により派遣された職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他のいかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受けるすべてのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該派遣職員の給料及び扶養手当(当該派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに100分の100以内を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあっては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。

3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たっては、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 派遣職員が、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号。以下「給与条例」という。)第9条第1項の規定により標準号給数を昇給するものとすること。ただし、派遣職員が同条第2項の適用を受ける職員である場合を除く。

(2) 派遣職員に、給与条例附則第35項の規定及び同項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の給与の額を調整する規定の適用があるものとすること。

4 第1項に規定する住居手当の年額は、当該派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。

5 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。

6 条例第3条第1項の規定により派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該派遣職員の当該更新の日以後の給与は、当該更新の日を派遣の日とみなして前5項の規定を適用して得た額とする。

7 第1項又は前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、派遣職員の派遣の期間中において市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

8 第1項第6項及び前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、100分の1未満の端数があってはならないものとする。

(平18規則19・平23規則9・平26規則45・平27規則15・令7規則53・一部改正)

(報告)

第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等及び条例第2条第1項の規定により派遣した職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第44号抄)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号抄)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第45号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第53号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則

平成14年3月25日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第4章 勤務時間・勤務条件
沿革情報
平成14年3月25日 規則第10号
平成14年12月27日 規則第44号
平成18年3月31日 規則第19号
平成23年4月1日 規則第9号
平成26年12月19日 規則第45号
平成27年4月1日 規則第15号
令和7年4月1日 規則第53号