○芦屋市入札監視委員会規則
平成14年3月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第4条の規定に基づき、芦屋市入札監視委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則25・全改)
(所掌事務)
第2条 委員会は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、入札及び契約の過程並びに契約の内容について審査し、不当な圧力と不正行為を排除し、入札及び契約事務の公正な執行を図るため、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 芦屋市、芦屋市上下水道部(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項第1号に規定する水道事業に係るものに限る。次号において同じ。)及び市立芦屋病院が発注した工事に関し、入札・契約手続の運用状況等についての報告を受けること。
(2) 芦屋市、芦屋市上下水道部及び市立芦屋病院が発注した工事のうち、委員会が無作為に抽出したものに関し、一般競争入札及び公募型指名競争入札に係る入札参加資格の設定の理由及び経緯並びに指名競争入札に係る指名の理由及び経緯等についての審議を行うこと。
(3) 一般競争入札、公募型指名競争入札、指名競争入札及び随意契約における入札・契約手続並びに指名停止等の措置に係る再苦情処理を行うこと。
(4) 入札・契約事務への不当な要求及び圧力を排除し、公正な職務執行を確保するための調査及び審査を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札及び契約の適正を確保するために必要な事項について調査及び審議を行うこと。
(平18規則25・平18規則77・平22規則49・令2規則7・一部改正)
第3条 削除
(平18規則25)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(平18規則25・一部改正)
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。
5 委員会は、非公開とし、委員会の議事概要は、これを公表する。
(平18規則25・一部改正)
2 委員会は、前項の意見の具申又は是正の勧告を行った場合には、公表する。
(再苦情処理)
第7条 委員会は、第2条第3号の事務に関し、市長から再苦情の申立てに関する審議の依頼があったときは、審議を行う。
2 委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を市長に報告するとともに、公表する。
3 前項の報告は、再苦情の申立てがあった日からおおむね60日(芦屋市の休日を定める条例(平成3年芦屋市条例第3号)第2条第1項に規定する休日を含む。)以内に行うものとする。
(不当な要求及び圧力の排除)
第8条 委員会は、第2条第4号の事務に関し、市長から不当な要求及び圧力についての通知又は要望等の報告を受けたときは、その内容について審査を行う。
2 委員会は、前項の審査を終えたときは、その結果を市長に報告する。この場合において、必要と認めるときは、意見書を作成する。
(守秘義務)
第10条 委員は、その職務に関し、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、契約業務に係る調査及び研究に関する事務を所管する課において行う。
(平17規則20・平18規則25・一部改正)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年3月28日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月20日規則第77号)
この規則は、平成18年11月20日から施行する。
附則(平成22年11月8日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月1日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。