○芦屋市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年4月1日

教育委員会規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、公立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)及び芦屋市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年芦屋市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(災害発生の報告)

第2条 市立学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する「学校」をいう。)の学校長は、その学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について、公務に基づくと認められる災害(法第2条に規定する「災害」をいう。以下同じ。)が発生したときは、芦屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、速やかに、次の事項を記載した書面によりその旨を報告しなければならない。

(1) 災害を受けた学校医等の氏名、年齢及び職業並びに所属学校の名称及び位置

(2) 補償を受けるべき者の氏名及び住所並びに災害を受けた学校医等との続柄又は関係

(3) 傷病名(未定の場合には、疑われる傷病名)、傷病の部位及びその程度

(4) 災害発生の場所及び日時

(5) 災害発生の状況及び原因

(6) 医師の意見、当該災害を受ける前における最近の健康診断の記録、剖検記録等その災害が公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項

(7) 公務上の災害と認められる理由

(認定及び通知)

第3条 教育委員会は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、補償を受けるべき者に対し、速やかに、書面又は口頭で条例第2条の規定による通知をしなければならない。

(学校の長の助力及び証明)

第4条 法及び条例の規定により補償を受けるべき者が、事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、学校医等の所属学校の校長は、これに必要な助力を与えるものとする。

2 学校医等の所属学校の学校長は、法及び条例の規定により、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。

(書類の保存)

第5条 教育委員会は、補償に関する書類をその完結の日から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

芦屋市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年4月1日 教育委員会規則第19号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会規則第19号