○芦屋市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償についての審査請求に関する規則
平成14年4月1日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項及び第2項の規定に基づき、芦屋市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者が行う審査の請求(以下「審査請求」という。)並びに当該審査請求の審査及び裁定の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査請求)
第2条 公務災害補償の実施に関する審査請求は、審査請求書正副各1通を公平委員会に提出してしなければならない。
2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求をする者(以下「審査請求人」という。)が記名押印しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに所属学校
(2) 審査請求人が災害を受けた者以外の者であるときは、その者の氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係
(3) 災害発生年月日、場所及び災害の種類
(4) 公務災害補償の実施機関である芦屋市教育委員会の措置の要旨
(5) 審査請求の理由
(6) 審査請求の年月日
3 審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、その旨を書面により速やかに公平委員会に届け出なければならない。
(代理人)
第3条 審査請求人及び芦屋市教育委員会(以下「当事者」という。)は、必要があるときは、代理人を選任し、又は解任することができる。
2 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、書面により公平委員会に届け出なければならない。
(代理人の権限)
第4条 代理人は、当事者のために、審査請求の取下げを除くほか、審査請求に関する一切の行為をすることができる。
(審査請求の受理及び却下)
第5条 審査請求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付資料並びに芦屋市教育委員会の措置の内容、審査請求人の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定する。
2 前項に規定する調査の結果、審査請求書の内容に不備な点があると認められるときは、公平委員会は、相当の期間を定めて、審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備な点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。
3 審査請求人が前項の補正命令に応じなかった場合は、公平委員会は、審査請求を却下することができる。
4 公平委員会は、審査請求を受理するものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、芦屋市教育委員会に審査請求書の副本を送付する。審査請求を却下すべきと決定したときは、その旨を審査請求人に通知する。
(審査請求の取下げ)
第6条 審査請求人は、公平委員会が事案についての裁定を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 前項の取下げは、書面によりその旨を公平委員会に届け出なければならない。
(事案の審査)
第7条 公平委員会は、事案の審査を行うため必要があると認めるときは、当事者その他事案の関係者から意見を聴取し、又は資料の提出を求め、その他必要な事実調査を行うことができる。
2 公平委員会は、事案の審査を行うため必要があると認めるときは、証人を出頭させて、その供述を求めることができる。
3 公平委員会は、証人に対し、口頭による陳述に代えて、口述書を提出させることができる。この場合には、証人は口述書に記名押印しなければならない。
(裁定)
第8条 公平委員会は、事案の審査を終了したときは、その結果に基づいて速やかに裁定を行い、裁定書を作成する。
2 裁定書には、次の各号に掲げる事項を記載し、公平委員会の委員全員が記名押印する。
(1) 当事者の表示
(2) 主文
(3) 理由
(4) 裁定年月日
3 公平委員会は、裁定書の正本を当事者に送付する。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。