○入札・契約事務に関する公正職務執行確保のための要綱
平成14年3月28日
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市発注の工事における入札・契約事務への不当な要求及び圧力を排除し、公正な職務執行を確保するための手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不当な要求等の報告)
第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)は、芦屋市発注の工事における入札・契約事務の執行に当たり、関係法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務の執行の公平さを損なうおそれがある行為を求める要求を受けたときは、直ちに、所属長に報告するものとする。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、適法かつ公正な職務を確保するために必要な措置を講じるとともに、その内容を市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の報告を受けたときは、適法かつ公正な職務を確保するために必要な措置を講じるとともに、その内容を入札監視委員会(以下「委員会」という。)に通知しなければならない。
(要望等の報告)
第3条 職員は、第三者から入札・契約事務について質問、要望及び苦情等(以下「要望等」という。)を受けたときは、所属長に報告するものとする。ただし、次に掲げる場合は除く。
(1) 入札・契約の過程等に係る苦情処理要領による苦情
(2) 入札・契約制度に対する軽易な要望等
(3) 個別の入札・契約事務でない一般的な入札・契約事務についての軽易な要望等
2 所属長は、前項の報告が、委員会が行う入札・契約事務への不当な要求及び圧力を排除し、公正な職務執行を確保するための調査の参考となると思料するときは、その内容を市長に報告するものとする。
3 市長は、前項の報告を受けたときは、その内容を委員会に報告するものとする。
(平18.11.20・一部改正)
(市長の措置)
第4条 市長は、委員会からの報告において不当行為があると認められたときは、当該不当行為の行為者(以下「不当行為者」という。)に対して警告しなければならない。
2 前項の場合において、不当行為者に対して厳正な措置を講じる必要があると認めるときは、市民への公表その他必要な措置を講じなければならない。
附則
この要綱は、平成14年3月28日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年11月20日から施行する。