○芦屋市国民健康保険出産費資金貸付要綱

平成14年4月1日

注 平成18年10月1日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、芦屋市国民健康保険条例(昭和38年芦屋市条例第10号)第5条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる世帯主(以下「世帯主」という。)に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平21.1.1・一部改正)

(対象者)

第2条 貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を利用していない世帯主であって、出産費用の支払いが困難であるものとする。ただし、国民健康保険料に未納がない者又は未納がある場合で納付誓約等により継続して保険料の納付をしている者に限る。

(1) 同一世帯内の芦屋市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が出産予定日まで1月以内であること。

(2) 出産予定の被保険者が妊娠4月以上で、当該出産に要する費用について医療機関から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(平21.1.1・全改、令4.1.1・一部改正)

(貸付額)

第3条 資金の貸付額は、出産予定児1名につき、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数は貸付けない。

(平18.10.1・平23.4.1・平27.1.1・令4.1.1・一部改正)

(貸付利息)

第4条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付申込)

第5条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、芦屋市国民健康保険出産費資金貸付申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類

(2) 第2条第2号に掲げる者 妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの当該出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書

(平21.1.1・令4.1.1・一部改正)

(貸付けの可否の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定により申込書を受け付けたときは、速やかに内容を審査の上、貸付けの可否及び貸付額を決定し、芦屋市国民健康保険出産費資金貸付決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(平21.1.1・令4.1.1・一部改正)

(借用書の提出)

第7条 申込者は、貸付けを受けるときに、芦屋市国民健康保険出産費資金貸付金借用書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(貸付方法)

第8条 市長は、貸付決定後、原則として15日以内(芦屋市の休日を定める条例(平成3年芦屋市条例第3号)第2条に規定する市の休日を除く。)に、資金を貸し付けるものとする。

2 資金の貸付方法は、原則として芦屋市指定金融機関への振込みとする。

(貸付期間等)

第9条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給されるまでの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、第11条の規定に該当する場合は、直ちに貸付金の全額を返還しなければならない。

(平21.1.1・一部改正)

(償還方法等)

第10条 申込者は、第5条の規定による申込書の提出と同時に、市長と出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)を交わさなければならない。

2 前項に規定する相殺契約は、停止条件付相殺契約書(様式第4号)によるものとする。

3 市長は、相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を資金の貸付けを受けた申込者(以下「借受人」という。)に支給するものとする。

(平21.1.1・一部改正)

(貸付決定の取消し及び即時返還)

第11条 市長は、借受人又は出産を予定する被保険者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し、直ちに貸付金の全額を返還させるものとする。

(1) 出産を予定する被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(2) 借受人が出産を予定する被保険者の世帯主でなくなったとき。

(3) 出産を予定する被保険者が、出産日前に芦屋市国民健康保険の被保険者資格を喪失したとき。

(4) 出産を予定する被保険者の出産について、他の公的医療保険から出産育児一時金に相当する給付を受ける見込みとなったとき。

(5) 偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(平21.1.1・一部改正)

(借用書の返還)

第12条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し芦屋市国民健康保険出産費資金貸付相殺通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平21.10.1・旧附則・一部改正、平23.4.1・旧第1項・一部改正)

この要綱は、平成15年6月11日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の芦屋市国民健康保険出産費資金貸付要綱の規定は、出産の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る貸付けについては、なお従前の例による。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の芦屋市国民健康保険出産費資金貸付要綱の規定は、貸付申込みの日が施行日以後である貸付けについて適用し、貸付申込みの日が施行日前である貸付けについては、なお従前の例による。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年1月1日前に出産した被保険者に係る芦屋市国民健康保険出産費資金貸付要綱第3条の規定による貸付額については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前を出産予定日とする被保険者に係る芦屋市国民健康保険出産費資金貸付要綱第3条の規定による出産費資金の貸付額については、なお従前の例による。

様式 (省略)

芦屋市国民健康保険出産費資金貸付要綱

平成14年4月1日 種別なし

(令和4年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第2章
沿革情報
平成14年4月1日 種別なし
平成15年6月11日 種別なし
平成18年10月1日 種別なし
平成21年1月1日 種別なし
平成21年10月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成27年1月1日 種別なし
令和4年1月1日 種別なし