○芦屋すこやか長寿プラン21策定委員会設置要綱

平成14年2月1日

(設置)

第1条 芦屋市高齢者福祉計画及び芦屋市介護保険事業計画(以下「両計画」という。)の改定を行うため、芦屋すこやか長寿プラン21策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平22.4.1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 介護保険料の見直しに関すること。

(2) 両計画の見直しに関すること。

(3) その他設置目的達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健、医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 介護保険サービス提供事業者

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者

(6) 市民

(7) 行政関係者

(平16.9.1・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から両計画の策定の日までとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により、これを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見等を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、高齢者福祉及び介護保険に関する事務を所管する課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成14年2月1日から施行する。

2 最初に招集される会議は、第6条の規定にかかわらず市長が招集する。

この要綱は、平成16年9月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

芦屋すこやか長寿プラン21策定委員会設置要綱

平成14年2月1日 種別なし

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成14年2月1日 種別なし
平成16年9月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし