○芦屋すこやか長寿プラン21策定委員会設置要綱
平成14年2月1日
(設置)
第1条 芦屋市高齢者福祉計画及び芦屋市介護保険事業計画(以下「両計画」という。)の改定を行うため、芦屋すこやか長寿プラン21策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平22.4.1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 介護保険料の見直しに関すること。
(2) 両計画の見直しに関すること。
(3) その他設置目的達成のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保健、医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 介護保険サービス提供事業者
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者
(6) 市民
(7) 行政関係者
(平16.9.1・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から両計画の策定の日までとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見等を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、高齢者福祉及び介護保険に関する事務を所管する課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成14年2月1日から施行する。
2 最初に招集される会議は、第6条の規定にかかわらず市長が招集する。
附則
この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。