○芦屋市住民緑化団体育成事業に係る助成金交付要綱

平成14年4月1日

芦屋市住民緑化団体育成事業に係る助成金交付要綱(平成3年芦屋市要綱)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、芦屋市内で緑化活動をしている団体に対し、緑化事業を育成するため、助成金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成対象者は、おおむね10名以上の市内の住民で構成し、次の各号に掲げる緑化活動を恒常的に行う団体であるものとする。

(1) 花のあるまちづくり事業における花壇及びプランターの緑化事業

(2) 市が実施するモデル路線の道路緑化事業

(3) その他市長が特に必要と認めた緑化事業

(平31.4.1・一部改正)

(助成金額)

第3条 助成金の額は、別表に定める助成金額を限度とする。

(平31.4.1・一部改正)

(助成金の使途)

第4条 助成金は、次の各号に掲げるものに使用するものとする。

(1) ボランティア保険

(2) 肥料、花苗等の購入等花壇及びプランターの維持管理に要する経費

(3) 作業用手袋、スコップ、バケツの購入等活動に要する経費

(4) その他連絡に要する経費

(助成金の申請)

第5条 この要綱による助成を受けようとする団体は、芦屋市住民緑化団体育成事業助成申請書(様式第1号)を助成金を受けようとする年度の5月31日までに、市長に申請しなければならない。

(平31.4.1・一部改正)

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類審査及び現地調査を行い、適当であると認めたときは芦屋市住民緑化団体育成費助成金交付決定通知書(様式第2号)により助成金の交付を受けようとする団体に対し通知するものとする。

(平31.4.1・追加)

(助成金の請求)

第7条 助成金の交付決定を受けた団体は、芦屋市住民緑化団体育成事業助成金請求書(様式第3号)により市長に交付請求するものとする。

(平31.4.1・追加)

(活動期間)

第8条 助成の対象となる緑化活動期間は、申請を行った当該年度とする。

(平31.4.1・追加)

(実績報告)

第9条 助成金の交付を受けた団体は、芦屋市住民緑化団体育成事業助成実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、当該年度末までに、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し又は経費を証明する書類の写し

(2) 活動中の写真

(平31.4.1・追加)

(助成金の精算)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査の上、助成金を精算するものとする。

(平31.4.1・追加)

(助成金交付決定の取消し等)

第11条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 事業の未着手、休止又は廃止したとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

(平31.4.1・旧第6条繰下)

(助成金の返還)

第12条 市長は、助成金の交付決定を取り消した場合で、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは前項の期限を延長することができる。

(平31.4.1・旧第7条繰下)

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平31.4.1・旧第8条繰下)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平31.4.1・追加、令3.4.1・一部改正)

助成区分

助成基準

助成金額(年額)

花のあるまちづくり事業における花壇の緑化

事業

花壇の面積

10m2未満の場合

10,000円

10m2以上15m2未満の場合

15,000円

15m2以上20m2未満の場合

20,000円

20m2以上25m2未満の場合

25,000円

25m2以上30m2未満の場合

30,000円

30m2以上35m2未満の場合

35,000円

35m2以上40m2未満の場合

40,000円

40m2以上45m2未満の場合

45,000円

45m2以上の場合

50,000円

花のあるまちづくり事業におけるプランターの緑化事業

10基以上のプランターの緑化事業を行う場合又は他の助成区分と併せてプランターの緑化事業を行う場合

1基あたり2,000円(ただし、50,000円を上限とする。)

モデル路線の道路緑化活動に伴う植樹帯の緑化事業

植樹帯の延長

100m未満の場合

10,000円

100m以上200m未満の場合

15,000円

200m以上300m未満の場合

20,000円

300m以上400m未満の場合

25,000円

400m以上500m未満の場合

30,000円

500m以上600m未満の場合

35,000円

600m以上700m未満の場合

40,000円

700m以上800m未満の場合

45,000円

800m以上の場合

50,000円

その他市長が特に必要と認めた緑化事業



50,000円を上限とする。

備考

1 プランターは、1基あたり長さ60cm以上かつ深さ15cm以上のものとする。

2 複数の助成区分に該当する場合の助成金額は、それぞれの助成金額を加えた合計額とし、50,000円を上限とする。

様式(省略)

芦屋市住民緑化団体育成事業に係る助成金交付要綱

平成14年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)