○児童生徒の出席停止に関する要綱

平成14年1月11日

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条及び芦屋市立学校管理運営規則(昭和43年芦屋市教育委員会規則第8号)第27条第7項に規定する出席停止の命令の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校における事前の指導)

第2条 小・中学校においては、校長の指導の下、教職員が一体となって問題行動を起す児童生徒に対する指導を行わなければならない。この場合において、問題行動の態様や程度に応じ、家庭やPTA、芦屋市立青少年愛護センター、警察、兵庫県西宮子どもセンター等の関係機関と連携を図りながら、個別の指導を徹底するなど的確な指導を行う。

(出席停止の適用要件)

第3条 児童生徒の出席停止の要件は、次の各号のいずれかに該当するような状況をいう。

(1) 児童生徒が他の児童生徒に対し、威嚇、金品の強奪、暴行等を行い、授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況

(2) 児童生徒が教職員に対し、威嚇、暴言、暴行等を行い、授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況

(3) 児童生徒が学校の施設、設備の破壊等を行い、授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況

(4) 児童生徒が授業妨害、騒音の発生、教室への勝手な出入り等を行い、授業その他教育活動の正常な実施が妨げられている状況

(出席停止の措置)

第4条 小学校長及び中学校長(以下「校長」という。)は、児童生徒の問題行動が前条各号の要件に該当し、出席停止が必要と認める場合は、様式第1号により芦屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見の具申をしなければならない。

2 教育委員会は、校長の意見の具申を受けて様式第2号により出席停止の決定を行う。

3 前項の出席停止を命ずるに当たっては、校長の立会いの下、教育委員会から保護者に対する文書の交付により行う。この場合において、教育委員会は、保護者及び児童生徒に対し弁明の機会を設ける。

4 出席停止の期間は、5日以内を原則とし、可能な限り短い期間となるよう配慮するものとする。

(出席停止期間中の指導)

第5条 教育委員会は、学校の協力を得て出席停止期間中の当該児童生徒の個別指導計画を策定する。

2 校長は、保護者と連携・協力を図りながら、実態に応じた適切な指導を継続して行う。

(出席停止期間後の報告等)

第6条 校長は、出席停止期間終了後、様式第3号により出席停止の報告を教育委員会に提出しなければならない。

2 出席停止の措置を行った場合における当該児童生徒の指導要録の取扱いについては、出欠の記録の出席停止・忌引等の日数の欄に出席停止の数として記入する。

この要綱は、平成14年1月11日から施行する。

様式(省略)

児童生徒の出席停止に関する要綱

平成14年1月11日 種別なし

(平成14年1月11日施行)