○芦屋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成14年9月27日
条例第27号
注 平成15年12月22日条例第29号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画の区域(以下「計画区域」という。)内に適用する。
2 前項の規定は、市長が当該計画地区内における土地の利用状況に照らして、適正な都市機能と健全な都市環境を害するおそれがないと認めて許可した場合においては、適用しない。
3 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、芦屋市建築審査会(以下「建築審査会」という。)の同意を得なければならない。
4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。
(1) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第11条第2項各号において「自動車車庫等部分」という。) 5分の1
(2) 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(第11条第2項各号において「備蓄倉庫部分」という。) 50分の1
(3) 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(第11条第2項各号において「蓄電池設置部分」という。) 50分の1
(4) 自家発電設備を設ける部分(第11条第2項各号において「自家発電設備設置部分」という。) 100分の1
(5) 貯水槽を設ける部分(第11条第2項各号において「貯水槽設置部分」という。) 100分の1
(6) 宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分(第11条第2項各号において「宅配ボックス設置部分」という。) 100分の1
3 第1項に規定する延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積は、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として算入しない。
4 第1項に規定する延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。
(平27条例17・平30条例44・一部改正)
(1) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの
(2) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
(平30条例44・一部改正)
(1) 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
3 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合の第1項の規定の適用については、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。
(2) 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。以下この条において同じ。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。
(平15条例29・一部改正)
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後においてエレベーターの昇降路の部分(当該エレベーターの設置に付随して設けられる共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分を含む。)、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分となること。
(2) 増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以外の部分の床面積の合計が基準時における当該部分の床面積の合計を超えないものであること。
(3) 増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の床面積の合計、蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面積の合計、貯水槽設置部分の床面積の合計又は宅配ボックス設置部分の床面積の合計(以下この号において「対象部分の床面積の合計」という。)が、第5条第2項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において、基準時における対象部分の床面積の合計が同項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、基準時における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における対象部分の床面積の合計)を超えないものであること。
4 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
(平15条例29・平17条例40・平27条例17・平30条例44・一部改正)
(公益上必要な建築物の特例)
第12条 この条例の規定は、市長が、公益上必要な建築物で、その敷地、構造、用途等の特殊性により支障がないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
(平30条例44・一部改正)
(補則)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第7条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第32号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第29号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月27日条例第28号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、別表第2地区計画区域内の制限 1 南芦屋浜地区地区整備計画区域の表及び別表第2地区計画区域内の制限 4 潮見町南地区地区整備計画区域の表の改正規定は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第40号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第45号)
この条例は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月10日条例第30号)
この条例は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第19号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第27号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第40号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年7月8日条例第13号)
この条例は、平成23年7月15日から施行する。
附則(平成23年9月27日条例第18号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第24号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第31号)
この条例は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年9月24日条例第26号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日条例第18号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定(「の床面積は」を「(エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積は」に改める部分を除く。)は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第53号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第12号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平19条例30・全改、平20条例19・平21条例27・平22条例40・平23条例13・平23条例18・平23条例24・平24条例31・平25条例26・平26条例18・平27条例17・平27条例53・平30条例44・令7条例12・一部改正)
地区整備計画の区域
名称 | 区域 |
1 南芦屋浜地区地区整備計画区域 (平成13年芦屋市告示第46号 決定) (平成14年芦屋市告示第150号 変更) (平成16年芦屋市告示第91号 変更) (平成19年芦屋市告示第107号 変更) (平成22年芦屋市告示第108号 変更) (平成24年芦屋市告示第69号 変更) (平成25年芦屋市告示第113号 変更) (平成26年芦屋市告示第16号 変更) (平成27年芦屋市告示第143号 変更) (令和6年芦屋市告示第337号 変更) | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)南芦屋浜地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた地域 |
2 楠町西地区地区整備計画区域 (平成14年芦屋市告示第68号 決定) | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)楠町西地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた地域 |
3 浜風町南地区地区整備計画区域 (平成14年芦屋市告示第149号 決定) (平成25年芦屋市告示第114号 変更) | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)浜風町南地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた地域 |
4 潮見町南地区地区整備計画区域 (平成15年芦屋市告示第128号 決定) (平成25年芦屋市告示第115号 変更) | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)潮見町南地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた地域 |
5 緑町西地区地区整備計画区域 (平成15年芦屋市告示第129号 決定) (平成25年芦屋市告示第116号 変更) | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)緑町西地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた地域 |
6 業平町地区地区整備計画区域 (平成15年芦屋市告示第155号 決定) (平成25年芦屋市告示第117号 変更) | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)業平町地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた地域 |
7 浜風町第2地区地区整備計画区域 (平成16年芦屋市告示第90号 決定) (平成25年芦屋市告示第118号 変更) | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)浜風町第2地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた地域 |
8 若宮町地区地区整備計画区域 (平成17年芦屋市告示第105号 決定) (平成25年芦屋市告示第119号 変更) | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)若宮町地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた地域 |
9 奥池町地区地区整備計画区域 (平成17年芦屋市告示第106号 決定) | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)奥池町地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた地域 |
10 奥池南町地区地区整備計画区域 (平成18年芦屋市告示第163号 決定) | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)奥池南町地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた地域 |
11 六麓荘町地区地区整備計画区域 (平成18年芦屋市告示第164号 決定) (平成25年芦屋市告示第120号 変更) | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)六麓荘町地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた地域 |
12 新浜住宅地区地区整備計画区域 (平成18年芦屋市告示第199号 決定) (平成25年芦屋市告示第121号 変更) | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)新浜住宅地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた地域 |
13 高浜町南地区地区整備計画区域 (平成19年芦屋市告示第108号 決定) | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)高浜町南地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた地域 |
14 松ノ内町地区地区整備計画区域 (平成20年芦屋市告示第6号 決定) (平成25年芦屋市告示第122号 変更) | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)松ノ内町地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた地域 |
15 翠ケ丘町地区地区整備計画区域 (平成21年芦屋市告示第24号 決定) (平成25年芦屋市告示第123号 変更) | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)翠ケ丘町地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた地域 |
16 月若町地区地区整備計画区域 (平成22年芦屋市告示第116号 決定) (平成30年芦屋市告示第238号 変更) | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)月若町地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた地域 |
17 大原町地区地区整備計画区域 (平成22年芦屋市告示第156号 決定) (平成30年芦屋市告示第239号 変更) | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)大原町地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた地域 |
18 船戸町地区地区整備計画区域 (平成23年芦屋市告示第71号 決定) | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)船戸町地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた地域 |
19 三条南町地区地区整備計画区域 (平成23年芦屋市告示第96号 決定) | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)三条南町地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた地域 |
20 西芦屋町地区地区整備計画区域 (平成23年芦屋市告示第123号 決定) | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)西芦屋町地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた地域 |
21 浜風町1街区地区整備計画区域 (平成24年芦屋市告示第104号 決定) | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)浜風町1街区地区計画のうち、地区整備計画が定められた地域 |
22 親王塚町地区地区整備計画区域 (平成26年芦屋市告示第151号 決定) | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)親王塚町地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた地域 |
備考 名称の欄括弧内は、各地区整備計画区域における都市計画の決定又は変更の告示番号を示す。
別表第2(第4条―第9条関係)
(平15条例29・平16条例15・平16条例28・平17条例40・平18条例45・平19条例17・平19条例30・平20条例19・平21条例27・平22条例40・平23条例13・平23条例18・平23条例24・平24条例31・平25条例26・平26条例18・平27条例17・平27条例53・平30条例44・令7条例12・一部改正)
地区計画区域内の制限
1 南芦屋浜地区地区整備計画区域
ア | 計画地区の区分 | 低層住宅地区 | 中高層住宅地区1 | 中高層住宅地区2 | 親水住宅地区 | センター地区 | マリーナ地区 | 生活利便地区1 | 生活利便地区2 | 生活利便地区3 | 業務・研究地区 | 公共施設地区 | |
イ | 建築してはならない建築物 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 一戸建ての住宅 (2) 一戸建ての住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの (3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (4) 前3号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。) | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 住宅 (2) 共同住宅 (3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (4) 近隣住民の利用に供する集会所 (5) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5で定めるものを除く。) | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 住宅 (2) 共同住宅 (3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (4) 近隣住民の利用に供する集会所 (5) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの (6) 住宅の管理を目的とする事務所 (7) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5で定めるものを除く。) | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 住宅 (2) 共同住宅 (3) 一戸建ての住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの (4) 市道涼風南浜線に接する敷地で店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (6) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5で定めるものを除く。) | 次の各号に掲げる建築物 (1) 工場(令第130条の6で定めるものを除く。) (2) 自動車教習所 (3) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの (4) 倉庫で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを含む。) (6) カラオケボックスその他これに類するもの (7) 倉庫業を営む倉庫 | 次の各号に掲げる建築物 (1) 自動車教習所 (2) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの (3) 倉庫で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを含む。) (5) カラオケボックスその他これに類するもの (6) 倉庫業を営む倉庫 | 次の各号に掲げる建築物 (1) 工場(令第130条の6で定めるものを除く。) (2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 (3) ホテル又は旅館 (4) 自動車教習所 (5) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの (6) 倉庫で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (7) 専ら道路貨物運送業若しくは貨物運送取扱業の用に供する倉庫又は荷さばき場でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (8) 県道芦屋鳴尾浜線に面する敷地については、地盤面からの高さが15メートル以上の部分を住宅の用途に供するもの | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物 (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 一戸建ての住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの (4) 学校(各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの (5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (6) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (7) 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。) (8) 診療所又は病院 (9) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3で定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (10) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (11) 公益上必要な建築物で令第130条の5の4で定めるもの (12) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5で定めるものを除く。) | 次の各号に掲げる建築物 (1) 工場(令第130条の6で定めるものを除く。) (2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設 (3) ホテル又は旅館 (4) 自動車教習所 (5) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの (6) 倉庫で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (7) 専ら道路貨物運送業若しくは貨物運送取扱業の用に供する倉庫又は荷さばき場でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | 次の各号に掲げる建築物 (1) 自動車教習所 (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを含む。) (3) カラオケボックスその他これに類するもの (4) 倉庫で床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの | ||
ウ | 容積率の最高限度 | 10分の8 | |||||||||||
エ | 建蔽率 | (ア) 最高限度 | 10分の4 | ||||||||||
(イ) 緩和 | 幅員11メートル以下の道路を対象として芦屋市建築基準法施行細則(平成12年芦屋市規則第29号)第22条第1号から第3号までに該当する敷地 | ||||||||||||
オ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | 10,000平方メートル | 500平方メートル | 200平方メートル | 1,000平方メートル | 500平方メートル | 200平方メートル | 200平方メートル | 500平方メートル | 1,000平方メートル | ||
カ | 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離 | (ア) 距離の最低限度 | (1) 道路境界線から建築物の外壁(バルコニーの手すり壁その他これに類するもの及び出窓を含む。)若しくはこれに代わる柱又は高さ2メートルを超える門若しくは塀(以下この表において「建築物の外壁等」という。)の面までの距離は1.5メートル (2) 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル | 道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1.5メートル | (1) 道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1.5メートル (2) 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル | (1) 道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1.5メートル (2) 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル | (1) 市道陽光海洋線の道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は10メートル。ただし、公衆便所又はあずまやで建築物の高さが4メートル以下のものについては1.5メートル (2) 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は3メートル | (1) 市道陽光海洋線の道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は10メートル。ただし、公衆便所又はあずまやで建築物の高さが4メートル以下のものについては1.5メートル (2) 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は3メートル | 道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1.5メートル。ただし、県道芦屋鳴尾浜線に面する部分については、擁壁上部から3.2メートル | (1) 道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1.5メートル。ただし、県道芦屋鳴尾浜線に面する部分については、擁壁上部から3.2メートル (2) 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル | (1) 道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1.5メートル (2) 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル。ただし、海洋緑道に面する部分については3メートル | 道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は3メートル。ただし、県道芦屋鳴尾浜線に面する部分については、擁壁が設置されている場合は擁壁上部から3.2メートル | 道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は3メートル |
(イ) 適用除外 | 次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 (2) 建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 | ||||||||||||
キ | 建築物の高さの最高限度 | (ア) 最高限度 | (1) 10メートルかつ軒の高さ7メートル (2) 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの | (1) 15メートル (2) 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が4メートル未満の範囲にあっては当該水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとし、真北方向の水平距離が4メートル以上の範囲にあっては当該水平距離から4メートルを減じたものに0.6を乗じて得たものに10メートルを加えたもの | (1) 12メートル (2) 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が4メートル未満の範囲にあっては当該水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとし、真北方向の水平距離が4メートル以上の範囲にあっては当該水平距離から4メートルを減じたものに0.6を乗じて得たものに10メートルを加えたもの | 40メートル | (1) 15メートル (2) 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が4メートル未満の範囲にあっては当該水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとし、真北方向の水平距離が4メートル以上の範囲にあっては当該水平距離から4メートルを減じたものに0.6を乗じて得たものに10メートルを加えたもの | (1) 15メートル (2) 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が4メートル未満の範囲にあっては当該水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとし、真北方向の水平距離が4メートル以上の範囲にあっては当該水平距離から4メートルを減じたものに0.6を乗じて得たものに10メートルを加えたもの | |||||
(イ) 例外 | |||||||||||||
2 楠町西地区地区整備計画区域
ア | 計画地区の区分 | 中低層住宅地区 | 低層住宅地区 | 国道2号沿道地区 | |
イ | 建築してはならない建築物 | 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物。ただし、次に掲げるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のものを除く。 (1) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 (2) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋、銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 (3) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (4) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (5) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの (5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (6) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (7) 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。) (8) 診療所 (9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (10) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。) |
| |
ウ | 容積率の最高限度 |
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エ | 建蔽率 | (ア) 最高限度 |
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(イ) 緩和 |
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オ | 建築物の敷地面積の最低限度 |
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カ | 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離 | (ア) 距離の最低限度 |
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(イ) 適用除外 |
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キ | 建築物の高さの最高限度 | (ア) 最高限度 | 1 13メートル。ただし、次に掲げる要件に適合するものについては、この限りでない。 (1) 地区計画の決定告示の際現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さが13メートルを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの (2) 敷地面積の10分の1以上である空地(緑地を含む。)を道路に面して有するもの 2 前項ただし書に該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さとする。 | 1 敷地面積500平方メートル以上の場合は、13メートル、敷地面積500平方メートル未満の場合は10メートル。ただし、次に掲げる要件に適合するものについては、この限りでない。 (1) 地区計画の決定告示の際現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さが敷地面積500平方メートル以上の場合は、13メートル、敷地面積500平方メートル未満の場合は10メートルを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの (2) 敷地面積の10分の1以上である空地(緑地を含む。)を道路に面して有するもの 2 前項ただし書に該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さとする。 |
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| (イ) 例外 |
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3 浜風町南地区地区整備計画区域
ア | 計画地区の区分 | 全域 | |
イ | 建築してはならない建築物 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 一戸建ての住宅 (2) 前号の建築物に附属するもの | |
ウ | 容積率の最高限度 |
| |
エ | 建蔽率 | (ア) 最高限度 | 10分の4 |
(イ) 緩和 |
| ||
オ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
カ | 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離 | (ア) 距離の最低限度 |
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(イ) 適用除外 |
| ||
キ | 建築物の高さの最高限度 | (ア) 最高限度 | 10メートルかつ軒の高さ7メートル |
(イ) 例外 | 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入し、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。 | ||
4 潮見町南地区地区整備計画区域
ア | 計画地区の区分 | 低層戸建住宅地区① | 低層戸建住宅地区② | 公益施設地区 | 生活利便施設地区 | |
イ | 建築してはならない建築物 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 一戸建ての住宅 (2) 診療所(住宅の用途を兼ねるものを含む。) (3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (4) 前3号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。) | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 一戸建ての住宅 (2) 診療所(住宅の用途を兼ねるものを含む。) (3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (4) 前3号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。) | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 一戸建ての住宅 (2) 診療所(住宅の用途を兼ねるものを含む。) (3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (4) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (5) 病院 (6) 老人福祉センターその他これに類するもの (7) テニスコート (8) 水泳場 (9) 地区計画の決定告示の際、現に存する地方公共団体の建築物 (10) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5で定めるものを除く。) | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 一戸建ての住宅 (2) 診療所(住宅の用途を兼ねるものを含む。) (3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (4) 次に掲げるもののうち、その用途に供する部分の床面積が500平方メートル以内のもの ア 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 イ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) ウ 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) エ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 オ 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店 カ 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 (5) 地区集会所 (6) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。) | |
ウ | 容積率の最高限度 | 10分の8 | 10分の10 |
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エ | 建蔽率 | (ア) 最高限度 | 10分の4 | 10分の5 |
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(イ) 緩和 | 芦屋市建築基準法施行細則第22条に該当する敷地 |
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オ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | 170平方メートル | 170平方メートル | 170平方メートル | |
カ | 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離 | (ア) 距離の最低限度 | 道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2メートルを超える門若しくは塀(以下この表において「建築物の外壁等」という。)の面までの距離は1メートル | 道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル | 道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル | 道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル |
(イ) 適用除外 | 次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 (2) 建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 | 次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 (2) 建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 | 次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 (2) 建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 | 次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 (2) 建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 | ||
キ | 建築物の高さの最高限度 | (ア) 最高限度 | 10メートルかつ軒の高さ7メートル | 10メートルかつ軒の高さ7メートル | 敷地面積500平方メートル以上の場合は17メートル、敷地面積500平方メートル未満の場合は10メートルかつ軒の高さ7メートル | 10メートルかつ軒の高さ7メートル |
(イ) 例外 | 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入し、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。 | 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入し、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。 | 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入し、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。 | 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入し、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。 | ||
5 緑町西地区地区整備計画区域
ア | 計画地区の区分 | 全域 | |
イ | 建築してはならない建築物 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 一戸建ての住宅 (2) 前号の建築物に附属するもの | |
ウ | 容積率の最高限度 |
| |
エ | 建蔽率 | (ア) 最高限度 | 10分の4 |
(イ) 緩和 |
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オ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 190平方メートル | |
カ | 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離 | (ア) 距離の最低限度 |
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(イ) 適用除外 |
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キ | 建築物の高さの最高限度 | (ア) 最高限度 | 10メートルかつ軒の高さ7メートル |
(イ) 例外 | 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入し、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。 | ||
6 業平町地区地区整備計画区域
ア | 計画地区の区分 | 駅前住商複合地区① | 駅前住商複合地区② | 国道2号沿道住商複合地区① | 国道2号沿道住商複合地区② | 住宅・文化施設地区① | 住宅・文化施設地区② | |
イ | 建築してはならない建築物 | (1) ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを含み、マージャン屋を除く。) (2) カラオケボックスその他これに類するもの (3) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (4) 個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの (5) 倉庫業を営む倉庫 (6) 自動車教習所 (7) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの (8) 葬儀を主たる目的とする建築物 | (1) ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを含み、マージャン屋を除く。) (2) カラオケボックスその他これに類するもの (3) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (4) 個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの (5) 倉庫業を営む倉庫 (6) 自動車教習所 (7) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの | (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを含む。) (2) カラオケボックスその他これに類するもの (3) 倉庫業を営む倉庫 (4) 自動車教習所 (5) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの | (1) 自動車教習所 (2) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの | (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを含む。) (2) カラオケボックスその他これに類するもの (3) 倉庫業を営む倉庫 (4) 自動車教習所 (5) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの (6) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの (7) 自動車その他の燃料用ガソリン、軽油及び液化石油ガスを小売する店舗 (8) 葬儀を主たる目的とする建築物 | 店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの | |
ウ | 容積率の最高限度 |
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エ | 建蔽率 | (ア) 最高限度 |
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(イ) 緩和 |
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| ||
オ | 建築物の敷地面積の最低限度 |
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カ | 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離 | (ア) 距離の最低限度 |
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(イ) 適用除外 |
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キ | 建築物の高さの最高限度 | (ア) 最高限度 |
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(イ) 例外 |
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7 浜風町第2地区地区整備計画区域
ア | 計画地区の区分 | 全域 | |
イ | 建築してはならない建築物 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 一戸建ての住宅 (2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、浜風町第2地区地区計画(平成25年芦屋市告示第118号)に附属する計画図(以下この表において「計画図」という。)で指定するa部分は、自動車車庫に限る。 | |
ウ | 容積率の最高限度 |
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エ | 建蔽率 | (ア) 最高限度 |
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(イ) 緩和 |
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オ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 175平方メートル | |
カ | 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離 | (ア) 距離の最低限度 | 道路境界線(市道打出浜線の道路境界線は除く。)及び隣地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は0.7メートル |
(イ) 適用除外 | 次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 計画図で指定するa部分における自動車車庫であること。 (2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 | ||
キ | 建築物の高さの最高限度 | (ア) 最高限度 | 10メートルかつ軒の高さ7メートル |
(イ) 例外 | 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入し、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。 | ||
8 若宮町地区地区整備計画区域
ア | 計画地区の区分 | 駅周辺近隣店舗地区 | 幹線道路沿道地区 | 一般住宅地区 | |
イ | 建築してはならない建築物 | (1) ぱちんこ屋、マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを含む。) (2) カラオケボックスその他これに類するもの (3) ホテル又は旅館 (4) 倉庫業を営む倉庫 (5) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの (6) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの (7) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの (8) 葬儀を主たる目的とする建築物 | (1) ホテル又は旅館 (2) 自動車教習所 (3) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの (4) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの | (1) 店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (2) 自動車車庫で地階を除く階数が2以上のもの(他の建築物に附属するものを除く。) | |
ウ | 容積率の最高限度 |
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エ | 建蔽率 | (ア) 最高限度 |
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(イ) 緩和 |
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オ | 建築物等の敷地面積の最低限度 |
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カ | 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離 | (ア) 距離の最低限度 |
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(イ) 適用除外 |
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キ | 建築物の高さの最高限度 | (ア) 最高限度 | 1 20メートル。ただし、次に掲げる要件に適合するものについては、この限りでない。 (1) 地区計画の決定告示の際現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さが20メートルを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの (2) 敷地面積の10分の1以上である空地(緑地を含む。)を道路に面して有するもの 2 前項ただし書に該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さとする。 | 1 15メートル。ただし、次に掲げる要件に適合するものについては、この限りでない。 (1) 地区計画の決定告示の際現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さが15メートルを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの (2) 敷地面積の10分の1以上である空地(緑地を含む。)を道路に面して有するもの 2 前項ただし書に該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さとする。 | 1 13メートル。ただし、次に掲げる要件に適合するものについては、この限りでない。 (1) 地区計画の決定告示の際現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さが13メートルを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの (2) 敷地面積の10分の1以上である空地(緑地を含む。)を道路に面して有するもの 2 前項ただし書に該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さとする。 |
(イ) 例外 |
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| ||
9 奥池町地区地区整備計画区域
ア | 計画地区の区分 | 住宅地区① | 住宅地区② | |
イ | 建築してはならない建築物 | 次に掲げる建築物以外の建築物。ただし、地区計画の決定告示の際現に存する共同住宅及び保養所で当該敷地を一の敷地として再度新築するものについては、この限りでない。 (1) 一戸建ての住宅 (2) 近隣に居住する者の自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの (3) 巡査派出所、消防署、公衆電話所、郵便局その他これらに類する公益上必要な建築物 (4) 前3号の建築物に附属するもの | ||
ウ | 容積率の最高限度 |
| 10分の6 | |
エ | 建蔽率 | (ア) 最高限度 |
|
|
(イ) 緩和 |
|
| ||
オ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 1,000平方メートル | 500平方メートル | |
カ | 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離 | (ア) 距離の最低限度 |
| (1) 道路境界線から3メートル (2) 隣地境界線から1.5メートル |
(イ) 適用除外 |
|
| ||
キ | 建築物の高さの最高限度 | (ア) 最高限度 | 10メートル | 13メートル |
(イ) 例外 | (1) 高さの算定方法は、建築物が周囲の地面と接する最も低い位置からの高さとする。 (2) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓、高架水槽、冷却塔その他これらに類する建築物の屋上部分及び棟飾、煙突、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物(避雷針は除く。)は、当該建築物の高さに算入する。 | (1) 高さの算定方法は、建築物が周囲の地面と接する最も低い位置からの高さとする。 (2) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓、高架水槽、冷却塔その他これらに類する建築物の屋上部分及び棟飾、煙突、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物(避雷針は除く。)は、当該建築物の高さに算入する。 | ||
10 奥池南町地区地区整備計画区域
ア | 計画地区の区分 | 住宅地区① | 住宅地区② | 住宅地区③ | |
イ | 建築してはならない建築物 | 次に掲げる建築物以外の建築物。ただし、地区計画の決定告示の際現に存する保養所等でその敷地に建築するものについては、この限りでない。 (1) 一戸建ての住宅 (2) 近隣に居住する者の自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの (3) 巡査派出所、消防署、公衆電話所、郵便局その他これらに類する公益上必要な建築物 (4) 前3号の建築物に附属するもの | 次に掲げる建築物以外の建築物。ただし、住宅地区②を開発した事業者又はその事業を継承する者の事務所については、この限りでない。 (1) 一戸建ての住宅 (2) 近隣に居住する者の自治活動の目的の用に供する公民館、集会所その他これらに類するもの (3) 巡査派出所、消防署、公衆電話所、郵便局その他これらに類する公益上必要な建築物 (4) 前3号の建築物に附属するもの | 次に掲げる建築物以外の建築物。ただし、地区計画の決定告示の際現に存する研修所等でその敷地に建築するものについては、この限りでない。 一戸建ての住宅 | |
ウ | 容積率の最高限度 |
| |||
エ | 建蔽率 | (ア) 最高限度 |
|
|
|
(イ) 緩和 |
|
|
| ||
オ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 700平方メートル | 500平方メートル | 1,000平方メートル | |
カ | 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離 | (ア) 距離の最低限度 | (1) 道路境界線から3メートル (2) 隣地境界線から1.5メートル。ただし、敷地面積が2,000平方メートル以上の場合においては3メートル | (1) 道路境界線から3メートル (2) 隣地境界線から1.5メートル |
|
(イ) 適用除外 |
|
|
| ||
キ | 建築物の高さの最高限度 | (ア) 最高限度 | 10メートル | ||
(イ) 例外 | (1) 高さの算定方法は、建築物が周囲の地面と接する最も低い位置からの高さとする。 (2) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓、高架水槽、冷却塔その他これらに類する建築物の屋上部分及び棟飾、煙突、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物(避雷針は除く。)は、当該建築物の高さに算入する。 | ||||
11 六麓荘町地区地区整備計画区域
ア | 計画地区の区分 | 地区① | 地区② | 地区③ | |
イ | 建築してはならない建築物 | 次に掲げる建築物以外の建築物。ただし、地区計画の決定告示の際現に存するものでその敷地に建築するものについては、この限りでない。 (1) 一戸建ての住宅 (2) 前号の建築物に附属するもの | |||
ウ | 容積率の最高限度 | 10分の8 | 10分の8。ただし、地区計画の決定告示の際現に存する大学については、この限りでない。 | ||
エ | 建蔽率 | (ア) 最高限度 | 10分の3 | 10分の4 | |
(イ) 緩和 |
|
| |||
オ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 400平方メートル。ただし、敷地を分割する場合において、1敷地に限り360平方メートルを限度に緩和することができる。 | |||
カ | 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離 | (ア) 距離の最低限度 | (1) 道路境界線から2メートル (2) 隣地境界線から1.5メートル。ただし、敷地面積が400平方メートル未満の場合においては1メートル | ||
(イ) 適用除外 |
| ||||
キ | 建築物の高さの最高限度 | (ア) 最高限度 | 10メートルかつ軒の高さ7メートル | 1 15メートルかつ軒の高さ12メートル。ただし、次に掲げる要件に適合するものについては、この限りでない。 (1) 地区計画の決定告示の際現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さが15メートル又は軒の高さが12メートルを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの (2) 敷地面積の10分の1以上である空地(緑地を含む。)を道路に面して有するもの 2 前項ただし書に該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さとする。 | |
(イ) 例外 | 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入し、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。 | ||||
12 新浜住宅地区地区整備計画区域
ア | 計画地区の区分 | 全域 | |
イ | 建築してはならない建築物 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 一戸建ての住宅 (2) 前号の建築物に附属するもの。ただし、新浜住宅地区地区計画(平成18年芦屋市告示第199号)に附属する計画図(以下この表において「計画図」という。)で指定するa部分は、自動車車庫に限る。 | |
ウ | 容積率の最高限度 |
| |
エ | 建蔽率 | (ア) 最高限度 | 10分の5 |
(イ) 緩和 |
| ||
オ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 185平方メートル | |
カ | 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離 | (ア) 距離の最低限度 | 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル |
(イ) 適用除外 | 次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 計画図で指定するa部分における自動車車庫であること。 (2) 建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 | ||
キ | 建築物の高さの最高限度 | (ア) 最高限度 | (1) 10メートルかつ軒の高さ7メートル (2) 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.0を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
(イ) 例外 | 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓、高架水槽、冷却塔その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入し、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。 | ||
13 高浜町南地区地区整備計画区域
ア | 計画地区の区分 | 全域 | |
イ | 建築してはならない建築物 | 次に掲げる建築物以外の建築物 一戸建ての住宅 | |
ウ | 容積率の最高限度 | 10分の8 | |
エ | 建蔽率 | (ア) 最高限度 | 10分の4 |
(イ) 緩和 | 高浜町南地区地区計画(平成19年芦屋市告示第108号)に附属する計画図に示す区画道路を対象として芦屋市建築基準法施行細則第22条第1号から第3号までに該当する敷地 | ||
オ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
カ | 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離 | (ア) 距離の最低限度 | (1) 道路境界線から建築物の外壁(バルコニーの手すり壁その他これに類するもの及び出窓を含む。)若しくはこれに代わる柱又は高さ2メートルを超える門若しくは塀(以下この表において「建築物の外壁等」という。)の面までの距離は1.5メートル (2) 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル |
(イ) 適用除外 | 次の各号のいずれかに該当する場合。この場合においても、道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離の最低限度は0.5メートルとする。 (1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 (2) 建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 | ||
キ | 建築物の高さの最高限度 | (ア) 最高限度 | 10メートルかつ軒の高さ7メートル |
(イ) 例外 | 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓、高架水槽、冷却塔その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入し、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。 | ||
14 松ノ内町地区地区整備計画区域
ア | 計画地区の区分 | 住宅地区 | 山手幹線沿道地区 | |
イ | 建築してはならない建築物 | (1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物(法別表第2(い)項第2号に掲げるものを除く。) (2) 住戸又は住室の床面積が40平方メートル未満のものを有する長屋、共同住宅又は寄宿舎 | 住戸又は住室の床面積が40平方メートル未満のものを有する長屋、共同住宅又は寄宿舎 | |
ウ | 容積率の最高限度 |
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エ | 建蔽率 | (ア) 最高限度 |
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(イ) 緩和 |
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オ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル。ただし、2,000平方メートル未満の敷地を分割する場合は、130平方メートル | 150平方メートル。ただし、500平方メートル以上2,000平方メートル未満の敷地を分割する場合は130平方メートル、500平方メートル未満の敷地を分割する場合は110平方メートル | |
カ | 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離 | (ア) 距離の最低限度 | 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次に掲げるとおりとする。 (1) 敷地面積が250平方メートル未満の場合は、0.7メートル (2) 敷地面積が250平方メートル以上500平方メートル未満の場合は、1メートル (3) 敷地面積が500平方メートル以上の場合は、2メートル。ただし、建築物の高さが10メートル以下の場合又は当該敷地の隣地境界線から水平距離2メートル後退した線と道路境界線とで囲まれた部分の面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法令の規定で定められた建蔽率未満の場合は1.5メートル | 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次に掲げるとおりとする。 (1) 敷地面積が250平方メートル未満の場合は、0.7メートル (2) 敷地面積が250平方メートル以上500平方メートル未満の場合は、1メートル (3) 敷地面積が500平方メートル以上の場合は、1.5メートル (4) 前3号の規定にかかわらず、建築物の高さが12メートルを超える場合は2メートル。ただし、当該敷地の隣地境界線から水平距離2メートル後退した線と道路境界線とで囲まれた部分の面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法令の規定で定められた建蔽率未満の場合は1.5メートル |
(イ) 適用除外 | 敷地面積が250平方メートル未満で、次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 (2) 建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 | 敷地面積が250平方メートル未満で、次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 (2) 建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 | ||
キ | 建築物の高さの最高限度 | (ア) 最高限度 | 1 敷地面積500平方メートル以上の場合は12メートル、敷地面積500平方メートル未満の場合は10メートル。ただし、次に掲げる要件に適合するものについては、この限りでない。 (1) 地区計画の決定告示の際現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さが、敷地面積500平方メートル以上の場合は12メートル、敷地面積500平方メートル未満の場合は10メートルを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの (2) 敷地面積の10分の1以上である空地(緑地を含む。)を道路に面して有するもの 2 前項ただし書に該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さとする。 | 1 15メートル。ただし、次に掲げる要件に適合するものについては、この限りでない。 (1) 地区計画の決定告示の際現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さが15メートルを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの (2) 敷地面積の10分の1以上である空地(緑地を含む。)を道路に面して有するもの 2 前項ただし書に該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さとする。 |
(イ) 例外 | 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入し、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。 | 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入し、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。 | ||
15 翠ケ丘町地区地区整備計画区域
ア | 計画地区の区分 | A地区(戸建て住宅地区) | B地区(山手幹線沿道地区) | C地区(中低層住宅地区) | |
イ | 建築してはならない建築物 | 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの。 | |||
ウ | 容積率の最高限度 |
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エ | 建蔽率 | (ア) 最高限度 |
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(イ) 緩和 |
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オ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル。ただし、2,000平方メートル未満の敷地を分割する場合は130平方メートル(500平方メートル未満の敷地を分割する場合で、分割後既設道路に6.1メートル以上接する敷地は110平方メートル)とし、1敷地に限り110平方メートルに緩和することができる。 | |||
カ | 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離 | (ア) 距離の最低限度 | 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次に掲げるとおりとする。 (1) 敷地面積が250平方メートル以上500平方メートル未満の場合は、1メートル (2) 敷地面積が500平方メートル以上の場合は、2メートル。ただし、建築物の高さが10メートル以下の場合又は当該敷地の隣地境界線から水平距離2メートル後退した線と道路境界線とで囲まれた部分の面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法令の規定で定められた建蔽率未満の場合は1.5メートル | 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次に掲げるとおりとする。 (1) 敷地面積が250平方メートル以上500平方メートル未満の場合は、1メートル (2) 敷地面積が500平方メートル以上の場合は、1.5メートル (3) 前2号の規定にかかわらず、建築物の高さが12メートルを超える場合は2メートル。ただし、当該敷地の隣地境界線から水平距離2メートル後退した線と道路境界線とで囲まれた部分の面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法令の規定で定められた建蔽率未満の場合は1.5メートル | |
(イ) 適用除外 | 次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 (2) 建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 | ||||
キ | 建築物の高さの最高限度 | (ア) 最高限度 | 1 敷地面積500平方メートル以上の場合は12メートル、敷地面積500平方メートル未満の場合は10メートル。ただし、次に掲げる要件に適合するものについては、この限りでない。 (1) 地区計画の決定告示の際現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さが、敷地面積500平方メートル以上の場合は12メートル、敷地面積500平方メートル未満の場合は10メートルを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの (2) 敷地面積の10分の1以上である空地(緑地を含む。)を道路に面して有するもの 2 前項ただし書に該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さとする。 | 1 15メートル。ただし、次に掲げる要件に適合するものについては、この限りでない。 (1) 地区計画の決定告示の際現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さが、15メートルを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの (2) 敷地面積の10分の1以上である空地(緑地を含む。)を道路に面して有するもの 2 前項ただし書に該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さとする。 | |
(イ) 例外 | 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入し、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。 | ||||
16 月若町地区地区整備計画区域
ア | 計画地区の区分 | 低層住宅地区 | 住宅地区 | 山手幹線沿道地区 | 駅前地区 | |
イ | 建築してはならない建築物 |
| (1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物(法別表第2(い)項第2号に掲げるものを除く。) (2) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) | (1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (2) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) | (1) ホテル又は旅館 (2) 自動車教習所 (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを含む。) (4) カラオケボックスその他これに類するもの (5) 倉庫業を営む倉庫 (6) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの (7) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) (8) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの (9) 葬儀を主たる目的とする建築物 (10) ナイトクラブその他これらに類する令第130条の7の3で定めるもの (11) ダンスホール | |
ウ | 容積率の最高限度 |
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エ | 建蔽率 | (ア) 最高限度 |
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(イ) 緩和 |
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オ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 250平方メートル。ただし、2,000平方メートル未満の敷地を分割する場合は、210平方メートル | 150平方メートル。ただし、2,000平方メートル未満の敷地を分割する場合は、130平方メートル |
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カ | 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離 | (ア) 距離の最低限度 | 1 道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、2メートル 2 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次に掲げるとおりとする。 (1) 敷地面積が500平方メートル未満の場合は、1メートル (2) 敷地面積が500平方メートル以上の場合は、1.5メートル | 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次に掲げるとおりとする。 (1) 敷地面積が250平方メートル未満の場合は、0.7メートル (2) 敷地面積が250平方メートル以上500平方メートル未満の場合は、1メートル (3) 敷地面積が500平方メートル以上の場合は、1.5メートル |
| |
(イ) 適用除外 |
| 次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 (2) 建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 |
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キ | 建築物の高さの最高限度 | (ア) 最高限度 | 10メートルかつ軒の高さ7メートル | 1 10メートル。ただし、次に掲げる要件に適合するものについては、この限りでない。 (1) 地区計画の決定告示の際現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さが、10メートルを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの (2) 敷地面積の10分の1以上である空地(緑地を含む。)を道路に面して有するもの 2 前項ただし書に該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さとする。 | 1 13.5メートルかつ軒の高さ12メートル。ただし、次に掲げる要件に適合するものについては、この限りでない。 (1) 地区計画の決定告示の際現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さが、13.5メートル又は軒の高さが12メートルを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの (2) 敷地面積の10分の1以上である空地(緑地を含む。)を道路に面して有するもの 2 前項ただし書に該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さとする。 | 1 18メートル。ただし、次に掲げる要件に適合するものについては、この限りでない。 (1) 地区計画の決定告示の際現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さが、18メートルを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの (2) 敷地面積の10分の1以上である空地(緑地を含む。)を道路に面して有するもの 2 前項ただし書に該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さとする。 |
(イ) 例外 | 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入し、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出部は、当該建築物の高さに算入しない。 | |||||
17 大原町地区地区整備計画区域
ア | 計画地区の区分 | 住宅地区 | 幹線道路沿道地区 | 近隣商業地区 | |
イ | 建築してはならない建築物 | (1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物(法別表第2(い)項第2号に掲げるものを除く。) (2) 住戸又は住室の床面積が40平方メートル未満のものを有する長屋、共同住宅又は寄宿舎 (3) 公衆浴場で床面積の合計が500平方メートル以上のもの | (1) 自動車その他の燃料用ガソリン、軽油及び液化石油ガスを小売りする店舗 (2) 公衆浴場で床面積の合計が500平方メートル以上のもの (3) 葬儀を主たる目的とする建築物 (4) ナイトクラブその他これらに類する令第130条の7の3で定めるもの (5) ダンスホール | ||
ウ | 容積率の最高限度 |
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エ | 建蔽率 | (ア) 最高限度 |
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(イ) 緩和 |
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オ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル。ただし、2,000平方メートル未満の敷地を分割する場合は、130平方メートル(500平方メートル未満の敷地を分割する場合は、分割後既設道路に6.1メートル以上接する敷地は110平方メートル)とし、1敷地に限り110平方メートルに緩和することができる。 |
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カ | 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離 | (ア) 距離の最低限度 | 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次に掲げるとおりとする。 (1) 敷地面積が250平方メートル以上500平方メートル未満の場合は、1メートル (2) 敷地面積が500平方メートル以上の場合は、2メートル。ただし、建築物の高さが10メートル以下の場合又は当該敷地の隣地境界線から水平距離2メートル後退した線と道路境界線とで囲まれた部分の面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法令の規定で定められた建蔽率未満の場合は1.5メートル |
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(イ) 適用除外 | 次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 (2) 建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 |
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キ | 建築物の高さの最高限度 | (ア) 最高限度 | 1 敷地面積500平方メートル以上の場合は12メートル、敷地面積500平方メートル未満の場合は10メートル。ただし、次に掲げる要件に適合するものについては、この限りでない。 (1) 地区計画の決定告示の際現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さが、敷地面積500平方メートル以上の場合は12メートル、敷地面積500平方メートル未満の場合は10メートルを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの (2) 敷地面積の10分の1以上である空地(緑地を含む。)を道路に面して有するもの 2 前項ただし書に該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さとする。 | 15メートル |
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(イ) 例外 | 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入し、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出部は、当該建築物の高さに算入しない。 | 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分(水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においてその部分の高さが3メートルまでは除く。)は、算入し、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出部は、当該建築物の高さに算入しない。 |
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18 船戸町地区地区整備計画区域
ア | 計画地区の区分 | 住宅地区 | 山手幹線沿道地区 | 近隣商業地区 | |
イ | 建築してはならない建築物 | (1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物(法別表第2(い)項第2号に掲げるものを除く。) (2) 住戸又は住室の床面積が40平方メートル未満のものを有する長屋、共同住宅又は寄宿舎 | 住戸又は住室の床面積が40平方メートル未満のものを有する長屋、共同住宅又は寄宿舎 | 葬儀を主たる目的とする建築物 | |
ウ | 容積率の最高限度 |
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エ | 建蔽率 | (ア) 最高限度 |
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(イ) 緩和 |
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オ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル。ただし、2,000平方メートル未満の敷地を分割する場合は、130平方メートル |
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カ | 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離 | (ア) 距離の最低限度 | 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次に掲げるとおりとする。 (1) 敷地面積が250平方メートル未満の場合は、0.7メートル (2) 敷地面積が250平方メートル以上500平方メートル未満の場合は、1メートル (3) 敷地面積が500平方メートル以上の場合は、2メートル。ただし、建築物の高さが10メートル以下の場合又は当該敷地の隣地境界線から水平距離2メートル後退した線と道路境界線とで囲まれた部分の面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法令の規定で定められた建蔽率未満の場合は1.5メートル | 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次に掲げるとおりとする。 (1) 敷地面積が250平方メートル未満の場合は、0.7メートル (2) 敷地面積が250平方メートル以上500平方メートル未満の場合は、1メートル (3) 敷地面積が500平方メートル以上の場合は、2メートル。ただし、建築物の高さが12メートル以下の場合又は当該敷地の隣地境界線から水平距離2メートル後退した線と道路境界線とで囲まれた部分の面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法令の規定で定められた建蔽率未満の場合は1.5メートル |
|
(イ) 適用除外 | 次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 (2) 建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 |
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キ | 建築物の高さの最高限度 | (ア) 最高限度 | 1 敷地面積500平方メートル以上の場合は12メートル、敷地面積500平方メートル未満の場合は10メートル。ただし、次に掲げる要件に適合するものについては、この限りでない。 (1) 地区計画の決定告示の際現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さが、敷地面積500平方メートル以上の場合は12メートル、敷地面積500平方メートル未満の場合は10メートルを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの (2) 敷地面積の10分の1以上である空地(緑地を含む。)を道路に面して有するもの 2 前項ただし書に該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さとする。 | 1 15メートル。ただし、次に掲げる要件に適合するものについては、この限りでない。 (1) 地区計画の決定告示の際現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さが、15メートルを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの (2) 敷地面積の10分の1以上である空地(緑地を含む。)を道路に面して有するもの 2 前項ただし書に該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さとする。 |
|
(イ) 例外 | 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入し、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出部は、当該建築物の高さに算入しない。 |
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19 三条南町地区地区整備計画区域
ア | 計画地区の区分 | 全域 | |
イ | 建築してはならない建築物 | (1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物(法別表第2(い)項第2号に掲げるものを除く。) (2) 住戸又は住室の床面積が40平方メートル未満のものを有する長屋、共同住宅又は寄宿舎 | |
ウ | 容積率の最高限度 |
| |
エ | 建蔽率 | (ア) 最高限度 |
|
(イ) 緩和 |
| ||
オ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル。ただし、2,000平方メートル未満の敷地を分割する場合は、130平方メートル | |
カ | 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離 | (ア) 距離の最低限度 | 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次に掲げるとおりとする。 (1) 敷地面積が130平方メートル以上250平方メートル未満の場合は、0.7メートル (2) 敷地面積が250平方メートル以上500平方メートル未満の場合は、1メートル (3) 敷地面積が500平方メートル以上の場合は、1.5メートル |
(イ) 適用除外 | 次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 (2) 建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 | ||
キ | 建築物の高さの最高限度 | (ア) 最高限度 | 1 敷地面積500平方メートル以上の場合は12メートル、敷地面積500平方メートル未満の場合は10メートル。ただし、次に掲げる要件に適合するものについては、この限りでない。 (1) 地区計画の決定告示の際現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さが、敷地面積500平方メートル以上の場合は12メートル、敷地面積500平方メートル未満の場合は10メートルを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの (2) 敷地面積の10分の1以上である空地(緑地を含む。)を道路に面して有するもの 2 前項ただし書に該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さとする。 |
(イ) 例外 | 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入し、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出部は、当該建築物の高さに算入しない。 | ||
20 西芦屋町地区地区整備計画区域
ア | 計画地区の区分 | 全域 | |
イ | 建築してはならない建築物 | (1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物(法別表第2(い)項第2号に掲げるものを除く。) (2) 住戸又は住室の床面積が40平方メートル未満のものを有する長屋、共同住宅又は寄宿舎 | |
ウ | 容積率の最高限度 |
| |
エ | 建蔽率 | (ア) 最高限度 |
|
(イ) 緩和 |
| ||
オ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル。ただし、2,000平方メートル未満の敷地を分割する場合は、130平方メートル | |
カ | 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離 | (ア) 距離の最低限度 | 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次に掲げるとおりとする。 (1) 敷地面積が130平方メートル以上250平方メートル未満の場合は、0.7メートル (2) 敷地面積が250平方メートル以上500平方メートル未満の場合は、1メートル (3) 敷地面積が500平方メートル以上の場合は、2メートル。ただし、建築物の高さが10メートル以下の場合又は当該敷地の隣地境界線から水平距離2メートル後退した線と道路境界線とで囲まれた部分の面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法令の規定で定められた建蔽率未満の場合は1.5メートル |
(イ) 適用除外 | 次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 (2) 建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 | ||
キ | 建築物の高さの最高限度 | (ア) 最高限度 | 1 敷地面積500平方メートル以上の場合は12メートル、敷地面積500平方メートル未満の場合は10メートル。ただし、次に掲げる要件に適合するものについては、この限りでない。 (1) 地区計画の決定告示の際現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さが、敷地面積500平方メートル以上の場合は12メートル、敷地面積500平方メートル未満の場合は10メートルを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの (2) 敷地面積の10分の1以上である空地(緑地を含む。)を道路に面して有するもの 2 前項ただし書に該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さとする。 |
(イ) 例外 | 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入し、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出部は、当該建築物の高さに算入しない。 | ||
21 浜風町1街区地区整備計画区域
ア | 計画地区の区分 | 全域 | |
イ | 建築してはならない建築物 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 一戸建ての住宅 (2) 前号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。) | |
ウ | 容積率の最高限度 | ||
エ | 建蔽率 | (ア) 最高限度 | |
(イ) 緩和 | |||
オ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 170平方メートル | |
カ | 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離 | (ア) 距離の最低限度 | |
(イ) 適用除外 | |||
キ | 建築物の高さの最高限度 | (ア) 最高限度 | 10メートルかつ軒の高さ7メートル |
(イ) 例外 | 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入し、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。 | ||
22 親王塚町地区地区整備計画区域
ア | 計画地区の区分 | A地区 | B地区 | |
イ | 建築してはならない建築物 | (1) 食堂又は飲食店(喫茶店を除く。) (2) 住宅で前号の用途を兼ねるもの (3) 店舗、喫茶店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの | ||
ウ | 容積率の最高限度 | |||
エ | 建蔽率 | (ア) 最高限度 | ||
(イ) 緩和 | ||||
オ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 2,000平方メートル以上の敷地を分割する場合は、150平方メートル。2,000平方メートル未満の敷地を分割する場合は、130平方メートル。ただし、1敷地に限り110平方メートルに緩和することができる。 | ||
カ | 建築物等の外壁等の面から敷地境界線等までの距離 | (ア) 距離の最低限度 | 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次に掲げるとおりとする。 (1) 敷地面積が250平方メートル未満の場合は、0.7メートル (2) 敷地面積が250平方メートル以上500平方メートル未満の場合は、1メートル (3) 敷地面積が500平方メートル以上の場合は、2メートル。ただし、建築物の高さが10メートル以下の場合又は当該敷地の隣地境界線から水平距離2メートル後退した線と道路境界線とで囲まれた部分の面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法令の規定で定められた建蔽率未満の場合は1.5メートル | 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は、次に掲げるとおりとする。 (1) 敷地面積が250平方メートル未満の場合は、1メートル。ただし、建築物の高さが10メートル以下の場合は0.7メートル (2) 敷地面積が250平方メートル以上500平方メートル未満の場合は、1.5メートル。ただし、建築物の高さが10メートル以下の場合は1メートル (3) 敷地面積が500平方メートル以上の場合は、2メートル。ただし、建築物の高さが10メートル以下の場合又は当該敷地の隣地境界線から水平距離2メートル後退した線と道路境界線とで囲まれた部分の面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法令の規定で定められた建蔽率未満の場合は1.5メートル |
(イ) 適用除外 | 次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。 (2) 建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。 | |||
キ | 建築物の高さの最高限度 | (ア) 最高限度 | 1 敷地面積500平方メートル以上の場合は12メートル、敷地面積500平方メートル未満の場合は10メートル。ただし、次に掲げる要件に適合するものについては、この限りでない。 (1) 地区計画の決定告示の際現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さが、敷地面積500平方メートル以上の場合は12メートル、敷地面積500平方メートル未満の場合は10メートルを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの (2) 敷地面積の10分の1以上である空地(緑地を含む。)を道路に面して有するもの 2 前項ただし書に該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さとする。 | 1 12メートル。ただし、次に掲げる要件に適合するものについては、この限りでない。 (1) 地区計画の決定告示の際現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さが、12メートルを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの (2) 敷地面積の10分の1以上である空地(緑地を含む。)を道路に面して有するもの 2 前項ただし書に該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の予定の高さとする。 |
(イ) 例外 | 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入し、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。 | |||