○児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する規則

平成14年8月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の施行について、児童扶養手当施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)に定めるもののほか、児童扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の支払日)

第2条 児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が金融機関の休日に当たるときは、その日の直前の休日でない日とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、児童扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する規則

平成14年8月1日 規則第28号

(平成14年8月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
平成14年8月1日 規則第28号