○芦屋市情報公開条例施行規則
平成14年9月2日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市情報公開条例(平成14年芦屋市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の請求書の記載は、日本語に限るものとする。
(令元規則6―2・一部改正)
(1) 条例第2条第2号ただし書に規定するものに係る請求であるとき。
(3) 条例第6条第2項の規定による補正に応じないとき。
(平16規則45・令元規則6―2・一部改正)
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第3号)
(2) 公文書の一部を公開しない旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第4号)
(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第5号)
(4) 公文書の存否の応答を拒否する旨の決定 公文書存否応答拒否決定通知書(様式第6号)
(5) 公文書を保有しない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第7号)
(令4規則114・一部改正)
2 電磁的記録の部分公開は、公開請求者が非公開部分の形態及び分量を把握できるよう別の文字、記号等に置き換え、公開請求者が部分公開の是非を争うことを可能にしなければならない。
3 公文書の閲覧又は視聴をする者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を汚損し、又は破損しないよう、丁寧に取り扱わなければならない。
4 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。
(更なる公開の申出)
第8条 条例第14条第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
(1) 更なる公開の申出をする者の氏名、電話番号及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、名称、事業所の所在地、代表者の氏名及び電話番号
(2) 既に公開を受けた公文書の名称
(3) 条例第11条に規定する通知があった日
(4) 最初に公開を受けた日
(5) 求める公開の実施の方法(公開決定に係る公文書の部分ごとに異なる公開の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの公開の実施の方法)
(6) 公開決定に係る公文書の一部について公開の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
(7) 写しの送付の方法による公文書の公開の実施を求める場合にあっては、その旨
2 前項の場合において、既に公開を受けた公文書(その一部につき公開を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた公開の実施の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めるにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
2 前項に規定する費用は、前納しなければならない。
3 公文書の公開を受ける者が公文書の写しの送付を求める場合において、電子メールによる送付を希望する場合(ただし、メールで送付が可能な容量である場合に限る。)は送付に要する費用を無料とし、ファクシミリによる送付又は郵送等を希望する場合は送付に要する費用を有料とする。この場合において送付に要する費用は、ファクシミリによる場合は1枚当たり5円とし、郵送による場合は郵送料をそれぞれ前納しなければならない。
(令元規則6―2・一部改正)
(平16規則45・平28規則22・一部改正)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する旨の裁決 公開決定に対する審査請求を却下(棄却)する旨の通知書(様式第12号)
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決 公開決定等に対する審査請求を認容する旨の通知書(様式第13号)
(平28規則22・一部改正)
(公文書の検索資料)
第12条 条例第21条に規定する公文書の検索に必要な資料は、文書目録として、行政情報コーナーに備え付けるものとする。
(平16規則45・一部改正)
(実施状況の公表)
第13条 条例第22条に規定する実施状況の公表は、告示、市広報紙及び市ホームページへの掲載により行うものとする。
(平16規則45・一部改正)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
(令元規則6―2・旧第15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(芦屋市公文書公開条例施行規則の廃止)
2 芦屋市公文書公開条例施行規則(平成元年芦屋市規則第36号)は、廃止する。
附則(平成16年10月1日規則第45号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第12号抄)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月20日規則第76号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第31号抄)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第11号抄)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第20号抄)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第22号抄)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月1日規則第36号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第6―2号抄)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第114号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条、第9条関係)
(平26規則11・全改、令元規則6―2・一部改正、令4規則114・一部改正)
公開の実施方法及び交付に要する費用の額
公文書の種別 | 公開の実施方法 | 交付に要する費用の額等 |
1 文書又は図画(2の項に該当するものを除く。) | ア 閲覧 | 無料 |
イ 用紙に複写したものの交付(日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)まで) | 白黒のものは、用紙1枚につき10円 カラーのものは、用紙1枚につき50円 | |
ウ 用紙に複写したものの交付(A3判を超えるもの) | 実費相当額 | |
2 写真フィルム | ア 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 | 無料 |
イ 当該写真フィルムを印画紙に印画したものを複写機により複写したものの交付(A3判まで) | 白黒のものは、用紙1枚につき10円 カラーのものは、用紙1枚につき50円 | |
ウ 当該写真フィルムを印画紙に印画したものを複写機により複写したものの交付(A3判を超えるもの) | 実費相当額 | |
3 録音テープ | ア 専用機器により再生したものの聴取 | 無料 |
イ 録音カセットテープに複写したものの交付 | 実費相当額 | |
4 ビデオテープ | ア 専用機器により再生したものの視聴 | 無料 |
イ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 実費相当額 | |
5 電磁的記録(3及び4の項に該当するものを除く。) | ア 用紙に出力したものの閲覧 | 無料 |
イ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 無料 | |
ウ 用紙に出力したものの交付(A3判まで) | 用紙1枚につき10円 カラーのものは、用紙1枚につき50円 | |
エ 用紙に出力したものの交付(A3判を超えるもの) | 実費相当額 | |
オ フロッピーディスクに複写したものの交付 | 1枚につき30円 | |
カ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径が120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(CD―R) | 1枚につき100円 | |
キ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径が120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(DVD―R) | 1枚につき150円 | |
ク フラッシュメモリーに複写したものの交付 | 1個につき1000円 |
備考
1 1の項イ若しくはウ、2の項イ若しくはウ又は5の項ウ若しくはエの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。
2 この表に記載のない公開の実施に係る費用は、公文書の種別を勘案し、類似の公開の実施方法と同額とする。
3 複写したものの交付による場合、交付部数は1部とする。
様式(省略)