○芦屋市人権教育・人権啓発推進本部に関する規則

平成14年10月1日

規則第32号

注 平成16年4月1日規則第10号から条文注記入る。

(設置)

第1条 人権教育・人権啓発に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、芦屋市人権教育・人権啓発推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 人権教育・人権啓発に関する施策の計画及び総合的な推進に関すること。

(2) 人権教育・人権啓発の推進に関する関係部局の総合調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、人権教育・人権啓発推進のための重要事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(平19規則23・一部改正)

(推進本部会議)

第4条 推進本部は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長は、推進本部を代表し、会議を総理する。

3 本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長の指名する副本部長がその職務を代理する。

4 本部長が必要と認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 推進本部に、その所掌事務に関する施策を検討するために、幹事会を置く。

2 幹事会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は、市民生活部長をもって充てる。

4 副委員長は、教育統括室長をもって充てる。

5 委員長は、幹事会を代表し、会議を総理する。

6 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

7 幹事会委員は、別表第2の職にある者をもって充てる。

8 委員長が必要と認めるときは、会議に幹事会委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(平19規則20・令5規則64・令6規則63・一部改正)

(専門部会)

第6条 幹事会には、具体的な施策を実施するために、次の専門部会を置く。

(1) 市民啓発部会

(2) 企業啓発部会

(3) 職員啓発部会

2 各部会に部会長及び副部会長を置く。

3 部会長は会議を総理し、部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代理する。

(専門部会の構成員)

第7条 専門部会の部会長、副部会長及び部会員は、別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。

(庶務)

第8条 推進本部の庶務は、人権推進を担当する課において行う。

(平19規則20・平25規則25・令2規則31・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(芦屋市人権啓発推進会議に関する規則の廃止)

2 芦屋市人権啓発推進会議に関する規則(平成9年芦屋市規則第34号)は、廃止する。

(平成15年4月1日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号抄)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第43号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第39号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第64号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月9日規則第94号)

この規則は、令和5年6月9日から施行する。

(令和5年8月1日規則第111号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第63号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第46号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平25規則25・全改、令3規則43・令5規則64・令5規則94・令5規則111・一部改正)

技監

企画部長

総務部長

市民生活部長

こども福祉部長

こども福祉部参事(こども家庭担当部長)

都市政策部長

都市政策部参事(都市基盤担当部長)

会計管理者

上下水道部長

市立芦屋病院事務局長

消防長

教育委員会教育部長

教育委員会教育部参事(学校教育担当部長)

別表第2(第5条関係)

(平25規則25・全改、平27規則31・平29規則14・平30規則19・令2規則31・令4規則39・令5規則64・令6規則63・一部改正)

企画部市長公室政策推進課長

総務部総務室総務課長

総務部財務室財政課長

市民生活部市民室隣保館長

市民生活部環境・経済室地域経済振興課長

こども福祉部福祉室地域福祉課長

こども福祉部こども家庭室こども政策課長

都市政策部都市基盤室道路・公園課長

上下水道部水道管理課長

市立芦屋病院事務局総務課長

消防本部消防室総務課長

教育委員会教育部教育統括室管理課長

教育委員会教育部教育統括室社会教育推進課長

教育委員会教育部学校教育室学校支援課長

別表第3(第7条関係)

(平25規則25・全改、平27規則31・平29規則14・平30規則19・令2規則31・令3規則43・令4規則39・令5規則64・令6規則63・令7規則46・一部改正)

専門部会名

部会長及び副部会長

部会員

(1) 市民啓発部会

部会長

教育委員会教育部教育統括室管理課長

副部会長

企画部市長公室市民参画・協働推進課長

企画部市長公室主幹(広報・危機管理担当課長)、企画部国際文化推進室国際文化推進課長、企画部国際文化推進室公民館長、市民生活部市民室隣保館長、こども福祉部福祉室生活援護課長、こども福祉部福祉室障がい福祉課長、こども福祉部福祉室高齢介護課長、こども福祉部こども家庭室こども政策課長、教育委員会教育部教育統括室社会教育推進課長、教育委員会教育部学校教育室学校支援課長

(2) 企業啓発部会

部会長

市民生活部環境・経済室地域経済振興課長

副部会長

こども福祉部福祉室地域福祉課長

市民生活部市民室隣保館長、こども福祉部福祉室生活援護課長、教育委員会教育部教育統括室社会教育推進課長

(3) 職員啓発部会

部会長

総務部総務室総務課長

副部会長

上下水道部水道管理課長

企画部市長公室政策推進課長、総務部総務室法務コンプライアンス課長、総務部総務室人事課長、市民生活部市民室隣保館長、こども福祉部福祉室地域福祉課長、都市政策部都市基盤室道路・公園課長、市立芦屋病院事務局総務課長、消防本部消防室総務課長、教育委員会教育部教育統括室教職員課長、教育委員会教育部教育統括室社会教育推進課長、教育委員会教育部学校教育室学校支援課長

芦屋市人権教育・人権啓発推進本部に関する規則

平成14年10月1日 規則第32号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
平成14年10月1日 規則第32号
平成15年4月1日 規則第21号
平成16年4月1日 規則第10号
平成17年4月1日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第23号
平成23年4月1日 規則第18号
平成24年4月1日 規則第11号
平成25年4月1日 規則第25号
平成27年4月1日 規則第31号
平成29年4月1日 規則第14号
平成30年4月1日 規則第19号
令和2年4月1日 規則第31号
令和3年4月1日 規則第43号
令和4年4月1日 規則第39号
令和5年4月1日 規則第64号
令和5年6月9日 規則第94号
令和5年8月1日 規則第111号
令和6年4月1日 規則第63号
令和7年4月1日 規則第46号