○芦屋市人権教育・人権啓発推進本部に関する規則
平成14年10月1日
規則第32号
注 平成16年4月1日規則第10号から条文注記入る。
(設置)
第1条 人権教育・人権啓発に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、芦屋市人権教育・人権啓発推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 人権教育・人権啓発に関する施策の計画及び総合的な推進に関すること。
(2) 人権教育・人権啓発の推進に関する関係部局の総合調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人権教育・人権啓発推進のための重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(平19規則23・一部改正)
(推進本部会議)
第4条 推進本部は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は、推進本部を代表し、会議を総理する。
3 本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長の指名する副本部長がその職務を代理する。
4 本部長が必要と認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 推進本部に、その所掌事務に関する施策を検討するために、幹事会を置く。
2 幹事会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は、市民生活部長をもって充てる。
4 副委員長は、教育統括室長をもって充てる。
5 委員長は、幹事会を代表し、会議を総理する。
6 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
7 幹事会委員は、別表第2の職にある者をもって充てる。
8 委員長が必要と認めるときは、会議に幹事会委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(平19規則20・令5規則64・令6規則63・一部改正)
(専門部会)
第6条 幹事会には、具体的な施策を実施するために、次の専門部会を置く。
(1) 市民啓発部会
(2) 企業啓発部会
(3) 職員啓発部会
2 各部会に部会長及び副部会長を置く。
3 部会長は会議を総理し、部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代理する。
(専門部会の構成員)
第7条 専門部会の部会長、副部会長及び部会員は、別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。
(庶務)
第8条 推進本部の庶務は、人権推進を担当する課において行う。
(平19規則20・平25規則25・令2規則31・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、本部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(芦屋市人権啓発推進会議に関する規則の廃止)
2 芦屋市人権啓発推進会議に関する規則(平成9年芦屋市規則第34号)は、廃止する。
附則(平成15年4月1日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号抄)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第43号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第39号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第64号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月9日規則第94号)
この規則は、令和5年6月9日から施行する。
附則(令和5年8月1日規則第111号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第63号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第46号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平25規則25・全改、令3規則43・令5規則64・令5規則94・令5規則111・一部改正)
技監 企画部長 総務部長 市民生活部長 こども福祉部長 こども福祉部参事(こども家庭担当部長) 都市政策部長 都市政策部参事(都市基盤担当部長) 会計管理者 上下水道部長 市立芦屋病院事務局長 消防長 教育委員会教育部長 教育委員会教育部参事(学校教育担当部長) |
別表第2(第5条関係)
(平25規則25・全改、平27規則31・平29規則14・平30規則19・令2規則31・令4規則39・令5規則64・令6規則63・一部改正)
企画部市長公室政策推進課長 総務部総務室総務課長 総務部財務室財政課長 市民生活部市民室隣保館長 市民生活部環境・経済室地域経済振興課長 こども福祉部福祉室地域福祉課長 こども福祉部こども家庭室こども政策課長 都市政策部都市基盤室道路・公園課長 上下水道部水道管理課長 市立芦屋病院事務局総務課長 消防本部消防室総務課長 教育委員会教育部教育統括室管理課長 教育委員会教育部教育統括室社会教育推進課長 教育委員会教育部学校教育室学校支援課長 |
別表第3(第7条関係)
(平25規則25・全改、平27規則31・平29規則14・平30規則19・令2規則31・令3規則43・令4規則39・令5規則64・令6規則63・令7規則46・一部改正)
専門部会名 | 部会長及び副部会長 | 部会員 |
(1) 市民啓発部会 | 部会長 教育委員会教育部教育統括室管理課長 副部会長 企画部市長公室市民参画・協働推進課長 | 企画部市長公室主幹(広報・危機管理担当課長)、企画部国際文化推進室国際文化推進課長、企画部国際文化推進室公民館長、市民生活部市民室隣保館長、こども福祉部福祉室生活援護課長、こども福祉部福祉室障がい福祉課長、こども福祉部福祉室高齢介護課長、こども福祉部こども家庭室こども政策課長、教育委員会教育部教育統括室社会教育推進課長、教育委員会教育部学校教育室学校支援課長 |
(2) 企業啓発部会 | 部会長 市民生活部環境・経済室地域経済振興課長 副部会長 こども福祉部福祉室地域福祉課長 | 市民生活部市民室隣保館長、こども福祉部福祉室生活援護課長、教育委員会教育部教育統括室社会教育推進課長 |
(3) 職員啓発部会 | 部会長 総務部総務室総務課長 副部会長 上下水道部水道管理課長 | 企画部市長公室政策推進課長、総務部総務室法務コンプライアンス課長、総務部総務室人事課長、市民生活部市民室隣保館長、こども福祉部福祉室地域福祉課長、都市政策部都市基盤室道路・公園課長、市立芦屋病院事務局総務課長、消防本部消防室総務課長、教育委員会教育部教育統括室教職員課長、教育委員会教育部教育統括室社会教育推進課長、教育委員会教育部学校教育室学校支援課長 |