○芦屋市民文化賞選考委員会設置要綱
平成14年9月1日
(設置)
第1条 芦屋市民文化賞被表彰者を選考するため、芦屋市民文化賞選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平15.9.1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、芦屋市民文化賞推薦連絡会から提出された芦屋市民文化賞被表彰候補者の関係書類に基づき、芦屋市民文化賞被表彰者を選考する。
(平15.9.1・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で構成する。
2 委員長は、市長をもって充てる。
3 委員は、副市長、教育長、企画部長及び市民生活部長をもって充てる。
(平15.9.1・平18.4.1・平19.4.1・平19.7.1・平25.4.1・一部改正)
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 被表彰者の決定については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
3 委員は、自己に関係する選考には出席することができない。
(平15.9.1・平19.4.1・平19.7.1・平23.4.1・一部改正)
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要に応じて、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、秘書を担当する課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成14年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。