○芦屋市民文化賞推薦連絡会設置要綱
平成13年9月1日
(設置)
第1条 芦屋市民文化賞の選考に当たり、関係機関から推薦を受けた個人又は団体の功績を事前に審査し、芦屋市民文化賞選考委員会(以下「委員会」という。)において選考に必要な関係書類の整備を図るため、芦屋市民文化賞推薦連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(平21.4.1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 連絡会は、芦屋市民文化賞の推薦を受けた個人又は団体の功績について、次の各号に掲げる市民文化の向上に貢献した事項を審査し、委員会に推薦する書類を作成する。
(1) 芦屋市民文化賞にふさわしい活動に関すること。
(2) おおむね10年以上の活動に関すること。
(3) 主に市内での活動に関すること。
(4) 国(叙勲)、県(文化賞)等の受賞歴に関すること。
(平21.4.1・一部改正)
(組織)
第3条 連絡会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、秘書を担当する部の長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(平19.4.1・一部改正)
(委員長の職務)
第4条 委員長は、連絡会を招集し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(関係者の出席)
第5条 委員長は、必要に応じて、連絡会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 連絡会の庶務は、秘書を担当する課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか連絡会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成13年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平19.4.1・追加、平25.4.1・平27.4.1・平30.4.1・令3.4.1・令5.4.1・令6.4.1・一部改正)
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