○芦屋市視覚障害者点字・声の広報等発行事業実施要綱

平成14年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、文字による情報の入手が困難な視覚障害者に対し、広報紙等地域生活をする上で必要な情報を点訳、音訳等(以下「点訳等」という。)により定期的に提供することで、視覚障害者の情報支援を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は芦屋市とし、事業の実施については、点訳等による情報支援が適切にできる団体等に委託して実施することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、文字による情報入手が困難な視覚障害者のために、点訳等により次に掲げる情報を提供するものとする。

(1) 市広報

(2) 視覚障害者等障害者関係事業の紹介

(3) 生活情報の紹介

(4) その他必要な情報

(対象者)

第4条 この事業により、点訳等による情報支援を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、文字による情報の入手が困難な市内に居住する視覚障害者とする。

(利用の登録)

第5条 対象者は、第3条に規定する事業を利用しようとするときは、あらかじめ市長に利用登録申請書を提出し、利用登録をするものとする。

(利用の申込み)

第6条 対象者は、この事業を利用しようとするときは、利用申込書を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の申込みを受け付けたときは、申請者の障害の状況を確認の上、点訳等の利用の要否を決定し、利用決定通知書により申請者に通知する。この場合において、団体等と調整の上、利用申込みの依頼をするものとする。

(費用負担)

第8条 点字等発行事業の利用に係る費用負担は、無料とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

芦屋市視覚障害者点字・声の広報等発行事業実施要綱

平成14年4月1日 種別なし

(平成14年4月1日施行)