○芦屋市職員希望降任制度実施要綱
平成15年1月1日
(目的)
第1条 この要綱は、職員の降任の希望を尊重することにより、当該職員の勤務意欲の向上及び組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、降任申出日において、係長級以上又は技能長の職にある職員とする。
(平25.4.1・令6.4.1・一部改正)
(希望の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(別記様式)を、所属長を経由し、市長に提出するものとする。この場合において、課長級以上の職員の希望する降任後の職は課長補佐級以下の職、課長補佐級の職員の希望する降任後の職は係長以下の職とし、係長級又は技能長の職員の希望する降任後の職は主任以下の職とする。
(平25.4.1・令6.4.1・一部改正)
(申出の承認)
第4条 市長は、降任希望申出書の提出があったときは、降任及び降任後の職の適否について判定し、降任を適当と認めたときは承認するものとする。
2 前項の判定において、市長は、当該職員の希望を尊重するものとする。ただし、課長級以上の職員の降任後の職についてはこの限りでない。
(降任の時期)
第5条 市長は、降任の希望を承認したときは、原則として承認の日以後の最初の4月1日に当該職員を降任させるものとする。
(降任後の給料月額)
第6条 降格を伴う降任後の給料月額は、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)第7条の2第3項の規定により、降格後の職務の級からの昇格がないものとした場合に得られる給料月額とする。
2 降格を伴わない降任後の給料月額については、前項の規定に準じる。
(平25.4.1・令5.4.1・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年1月1日から施行する。
(平25.4.1・旧附則・一部改正、令6.4.1・旧第1項・一部改正)
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)