○芦屋市人権教育・人権啓発推進懇話会設置要綱

平成13年10月1日

(設置)

第1条 芦屋市における人権教育及び人権啓発の推進について、幅広く市民及び知識経験者の意見を求めるため、芦屋市人権教育・人権啓発推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 人権教育及び人権啓発に係る基本的な方針並びに計画の策定に関すること。

(2) その他人権教育及び人権啓発の推進に関すること。

(組織)

第3条 懇話会の委員は、人権問題に関し優れた識見を有する者のうちから市長が任命した委員をもって組織する。

2 委員の人数は、9名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 懇話会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を統括し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会は、会長が招集する。

2 懇話会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 懇話会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、人権推進を担当する課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

芦屋市人権教育・人権啓発推進懇話会設置要綱

平成13年10月1日 種別なし

(平成13年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第8章 人権推進
沿革情報
平成13年10月1日 種別なし