○芦屋市教育情報ネットワークシステム運用管理要綱
平成14年10月1日
(目的)
第1条 この要綱は、芦屋市教育情報ネットワークシステム(以下「教育ネット」という。)の運用管理を定め、芦屋市立の幼稚園、小学校、中学校その他教育機関等(以下「学校園等」という。)に情報通信サービスを提供することにより、幼児、児童、生徒、教職員等(以下「利用者」という。)の教育活動並びに学習活動を支援し、もって本市の教育の推進に資することを目的とする。
(平19.4.1・平25.4.1・一部改正)
(1) ID(アカウント) 教育ネットの利用を認められた機関、職及び個人に与えられた利用者識別のための記号をいう。
(2) パスワード 教育ネットが利用者を識別するため、利用者自身が管理する暗証記号をいう。
(3) 電子メール インターネットで文書やデータをやりとりする手段をいう。
(4) ホームページ 学校園等の情報をWebブラウザで閲覧できるようにしたページをいう。
(平25.4.1・一部改正)
(運用管理)
第3条 教育ネットの適切な運用管理を図るため、教育ネット統括管理者(以下「統括管理者」という。)及び教育ネット管理者を置く。
(平25.4.1・一部改正)
(統括管理者)
第4条 統括管理者は、学校教育部長をもって充てる。
(統括管理者の職務)
第5条 統括管理者は、次に掲げる事項を統括管理するものとする。
(1) 教育ネットの安全性及び信頼性の向上並びに運用のための措置に関すること。
(2) 教育ネットの拡張及び性能の向上に関すること。
(3) 教育ネットの利用の承認に関すること。
(4) 教育ネットの運用に支障があると判断した場合における学校園等への必要な指示に関すること。
(平25.4.1・一部改正)
(教育ネット管理者)
第6条 教育ネット管理者は、打出教育文化センター所長をもって充てる。
(平25.4.1・一部改正)
(教育ネット管理者の職務)
第7条 教育ネット管理者は、次に掲げる事項を管理するものとする。
(1) ID(アカウント)及びパスワードの発行に関すること。
(2) 教育ネット利用の中止に関すること。
(3) 教育ネットの性能確保、構成機器等の管理に関すること。
(4) 教育ネットの構成機器等の拡張及び変更に関すること。
(5) 教育ネットの運用に係る承認に関すること。
(6) 教育ネットのデータの保護及び不正使用の防止に関すること。
(7) 教育ネットの障害防止及び復旧対策に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育ネットの運用及び管理に関すること。
(平25.4.1・一部改正)
(利用者)
第8条 教育ネットの利用対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 芦屋市立の幼稚園、小学校及び中学校の利用者
(2) 芦屋市教育委員会事務局に属する者
(3) その他統括管理者が適当と認める者
(平19.4.1・平25.4.1・一部改正)
(利用内容)
第9条 教育ネットの利用内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) ホームページへの各種情報の掲載
(2) インターネット上に発信されている各種情報の閲覧
(3) 電子メールの送受信
(4) 共有フォルダの活用
(5) 校務支援システム、学校図書館システム等のサブシステムの活用
(平25.4.1・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第1条の目的のために利用すること。
(2) 法令及び公序良俗に反する利用をしないこと。
(3) 個人情報を保護すること。
(4) 第三者を誹謗又は中傷しないこと。
(5) 営利を目的とした利用をしないこと。
(6) 教育ネットの環境を破壊し、又は運用を妨害しないこと。
(7) ID(アカウント)又はパスワードを盗用し、又は貸し借りしないこと。
(8) その他教育ネットの運用に支障をきたすおそれのある利用をしないこと。
2 システム管理者は、利用者が前項各号の規定に違反した場合は、当該利用者の利用を停止し、又は制限することができる。
(平25.4.1・一部改正)
(登録情報の削除)
第11条 教育ネット管理者は、ホームページに掲載された情報の内容が次の各号のいずれかに該当する場合又は該当するおそれのあると認められる場合は、当該情報を削除するものとする。
(1) 法令又は公序良俗に反するもの。
(2) 第三者を誹謗又は中傷するもの。
(3) 利用者の個人情報又はプライバシーを侵害するもの。
(4) 著作権を侵害するもの。
(5) 営利を目的とするもの。
(6) その他教育ネットの利用目的に反するもの。
(平25.4.1・一部改正)
(管理責任者)
第12条 教育ネットの適正な運用管理を図るため、学校園等に管理責任者を置き、その長をもって充てる。
(管理責任者の職務)
第13条 管理責任者は、学校園等における次に掲げる事項を管理するものとする。
(1) 教育ネットの利用に関すること。
(2) ホームページへの各種情報の掲載に関すること。
(3) その他特別な利用に関すること。
(平25.4.1・一部改正)
(ネットワーク管理者)
第14条 管理責任者は、ネットワーク管理者を任命し、学校園等における次に掲げる事項を管理させるものとする。
(1) 教育ネットの構成機器等の管理及び利用に関すること。
(2) 教育ネットの活用の推進に関すること。
(3) インターネットの利用に関すること。
(4) 教育ネットの利用に関する諸問題の解決に関すること。
(平25.4.1・一部改正)
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。