○入札契約制度検討委員会設置要綱
平成11年3月25日
注 平成15年7月1日から条文注記入る。
(設置)
第1条 公共事業を取り巻く最近の状況をかんがみると、公共工事の入札及び契約手続については、透明で客観的かつ競争的なものとしていくことが重要である。かかる認識の基に、本市の入札契約制度を総合的に検討し、社会の要請に応える透明で客観的かつ競争的な入札契約制度を確立するため、入札契約制度検討委員会を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 入札契約方式に関すること。
(2) 入札参加資格者の資格審査及び格付に関すること。
(3) 入札参加者選定基準に関すること。
(4) 入札契約制度の透明性に関すること。
(5) その他入札契約制度に関する総合調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、総務部長、市民生活部長、都市建設部長、都市建設部参事(道路・公園担当部長)及び上下水道部長をもって充てる。
(平15.7.1・平16.4.1・平17.2.27・平19.4.1・平25.4.1・令3.4.1・一部改正)
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、委員会を代表し、会議を主宰する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(平17.2.27・一部改正)
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、契約業務に係る調査及び研究に関する事務を所管する課が行う。
(平17.4.1・平19.4.1・一部改正)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
(平19.4.1・一部改正)
附則
1 この要綱は、平成11年3月25日から施行する。
2 従前の入札契約制度検討委員会設置要綱(平成6年1月4日)は廃止する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年2月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年2月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年6月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年2月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。