○芦屋市高齢者住宅等安心確保事業実施要綱
平成15年3月1日
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者世話付住宅(以下「シルバーハウジング」という。)等に居住する高齢者の生活面又は健康面の不安に対応するため、高齢者の安否確認、生活相談等を実施するための計画づくりを行うとともに、生活援助員の派遣、関係機関の連携及び各種資源を活用し、もって高齢者の安心を確保するための体制づくりを図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。
(事業の対象者)
第3条 この事業の対象者は、シルバーハウジング、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)によるサービス付き高齢者向け住宅に居住する60歳以上の単身世帯、夫婦のみの高齢者世帯(夫婦の一方が60歳以上の世帯をいう。以下この条において同じ。)又は60歳以上の高齢者のみから成る世帯とする。
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
3 市長は、対象となる入居者の決定に当たって、関係機関と協議し、その連携に努めるものとする。
(平24.4.1・一部改正)
(高齢者住宅等安心確保計画)
第4条 市長は、高齢者の安否確認、生活相談等の支援を適切に行うため、次に掲げる事項を定めた高齢者住宅等安心確保計画を策定するものとする。
(1) 事業を実施する区域における安否確認、生活相談等の訪問活動が必要な高齢者の人数、その居住実態その他の事情を勘案した事業の量の見込み
(2) 生活援助員、民生委員、老人クラブ、社会福祉協議会、特定非営利活動法人等の訪問活動に従事する者の確保及び資質の向上に資する事業に関する事項
(3) 地域の関係機関との連携の確保に関する事項
(4) その他事業の円滑な実施を図るために市長が必要と認める事項
(協議会の設置)
第5条 地域の関係機関の連絡体制を整備するため、高齢者住宅等安心確保連絡協議会を置く。
2 高齢者住宅等安心確保連絡協議会は、生活援助員、高齢者生活支援センター、行政機関及びその他市長が特に必要と認める者で構成するものとする。
(平24.4.1・一部改正)
(生活援助員の派遣)
第6条 市長は、高齢者住宅等安心確保計画に基づき、生活援助員をシルバーハウジング、高齢者の居住の安定確保に関する法律によるサービス付き高齢者向け住宅に派遣することができる。
2 生活援助員は、次に掲げるサービスを行うものとする。
(1) 生活指導・相談
(2) 安否の確認
(3) 一時的な家事援助
(4) 緊急時の対応
(5) 関係機関等との連絡
(6) その他日常生活上の必要な援助
3 市長が特に必要と認めたときは、ホームヘルプサービス業務を生活援助員に行わせることができる。
4 生活援助員は、高齢者生活支援センター、介護保険施設又は通所介護等事業所の職員であって、市長が適当と認めたものとする。
5 生活援助員は、採用時及びその後適宜、業務に必要な基礎的な知識及び技術に関する研修を受けるものとする。
6 生活援助員は、必要に応じ、訪問介護の派遣、通所介護事業等を活用するなど高齢者に係る保健医療及び福祉の増進に関する諸事業との連携を図るものとする。
(平24.4.1・一部改正)
(費用負担の免除)
第7条 市長は、入居者から費用負担免除申請書(様式第1号)の提出があった場合において、その理由が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、芦屋市高齢者住宅等安心確保事業の費用徴収に関する規則(平成4年芦屋市規則第20号)第5条の規定によりその費用負担を免除することができる。
(1) 入居者が災害にあったとき。
(2) 入居者において重大な疾病に罹患したとき。
(3) 本事業開始時における建替事業に伴う入居者であるとき。
(4) 生計中心者が離職等により、当該年度の収入が著しく減少したとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(補則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
様式(省略)